5月も中旬となりだんだんと暑くなってきました。
税理士法人ティームズの西尾です。
さて、今回は表題にあります通りふるさと納税についてです。
5月14日、令和元年6月1日から始まるふるさと納税の新制度で、その対象となる団体が総務省より公表されました。
最近ニュースで見ない日は無い話題ですね。
新制度では、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町の参加を認めず、寄付しても制度上の税優遇は受けられないこととなりました。
いわゆる純粋な寄付になりますのでご注意ください!!!
泉佐野市では、6月1日からの新制度から外れる見通しだったこともあり、ふるさと納税の返礼率を実質60%にした駆け込みのキャンペーンを実施していますね。
制度から除外された自治体は一定期間再認定を受けることができず、上記の4自治体については早くても再認定を受けられるのは来年10月となります。
このほか、返戻品についても地場産品であることが厳しく求められるなど、規制が多くなるため、5月中にいくらか実施するのがいいかもしれません。
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