休日にお花見は出来なかったものの、相続関連の仕事を終え→「大阪ダブル選挙投票」→お買い物と充実した一日を過ごした税理士法人ティームズ友松です。
通りがかった長居公園の桜はとても綺麗でした。
息子に投票する権利を放棄するような大人にはなって欲しくない為、少し面倒だな・・・Orzって正直思ったんですが、きっちり投票へ行きました。面倒の文字が大きいのは御愛嬌
家庭でも政党ごとの政策や色んな話題をもっと普段から話すべきなんでしょうね。
下ネタ以上に政治のことをディスカッションしないのが我が家の弱点だと思いました。
いよいよ新元号「令和」が先日発表されました。
厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲きほこる梅の花のように、ひとり1人の日本人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本でありたいとの願いを込めた元号・・・とのことで、批評をする必要は無いのですが、とても好感 素敵やん。
子孫の為にも、いい時代を築いていきたいですね。
さて、この仕事をしておりますと税務署をはじめ様々な役所へ提出する文書に触れることが多いものです。
事業所様においても例えば毎月10日に源泉所得税の納付書を作成されるケースがあります。
現在お手元にある税務署より送達される源泉所得税の納付書を見てみますと「平成」と記載された箇所が多数あります。
改元されることで、この納付書は使えなくなるのか・・・・
大丈夫です。ご利用いただけます!
国税庁から「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)」が公表されておりますのでご参照ください。
<(納期特例)半年ごと納付の場合>
<(原則)毎月納付の場合>
画像イメージのとおりですが、文字でまとめます。
(1) 納付書に印字されている「平成」の文字を二重線抹消や新元号に書き換えないでください。
(2) 2019年(平成 31 年)4月1日から2020年(令和2年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載します。
※年度もわかりづらいもので、役所は毎年4月から3月までを1年度としています。
よって、令和2年の3月末までの納付の場合「31」となります。
ややこしいので、西暦に統一したら混乱しないのでいいのでは??とよく聞きますし、そう思うのですが・・・
裏腹に「元号」を利用するという文化も日本という国の個性であり、大事にしたいと思っている私です。
以上、元号に関する納付書プチ情報でした!!
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