全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!
こんにちは!
ティームズ山本です。
早いものでもう3月も14日
世間ではホワイトデーの様です
生まれてこの方そんなものとは無縁の私は例年通り一人でマシュマロを食べることにします
そんな事よりも
明日3月15日は会計事務所最大のイベントと言っても過言ではない
平成30年分の所得税及び復興特別所得税・贈与税
の申告期限です
私共会計事務所職員は確定申告期限を無事に迎え、ようやく春の訪れを感じるのです
申告期限ギリギリで焦ってる納税者の方も多いのではないでしょうか?
毎年この時期に税務署に行きますと、庁舎内は受け付けた大量の申告書とこれから申告をされる納税者の方で溢れかえっています…
実はこの確定申告
申告期限後でも問題ないものがあることをご存知でしょうか?
「去年医療費結構払ったから税金返ってるかも?」
とか
「住宅購入したけど税金もどってくるの?」
とか
「ふるさと納税したけど・・・」
等々
「でももう申告期限ギリギリやし、税務署行ってる時間も無いな~」
「来年からちゃんとしよ!」
と思ったそこのあなた!
諦めなくてもても大丈夫!
上記のような場合(医療費控除・住宅ローン控除・寄付金控除)
「還付申告」と言い、確定申告することにより所得税が返ってくる申告となります。
この還付申告の期限は通常の確定申告期限(今年だと2月18日から3月15日)
とは異なり
還付のための申告書を提出できる日(翌年1月1日) から5年間の期間行うことができます!
例えば平成30年の医療費控除を受ける還付申告の場合平成31年1月1日から平成35年12月31日の期間内であれば還付を受けることができます。
来年からちゃんとしよう!
ではなく5年以内であれば過去の申告も行うことが可能です。
3月15日を過ぎたからと言って諦めなくてもいい!
わざわざ税務署が混んでいるこの時期に行かなくてもいい!
今日はそんなお話を紹介させていただきました。
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓