こんにちは!
今週末、舞鶴にカニを食べに行くのが楽しみすぎる阿部です。
税務において、年が明けたということは確定申告の季節がやってくるということ!です!
2年前、アルバイトとして入社した頃は
「年末調整?確定申告?なにそれ美味しいの?」状態だった阿部が
2年前の阿部にもわかるように「確定申告」について解説しようと思います。
といっても長々と書くわけにはいかないので
1.確定申告って何ですか?
2.私は確定申告をしなくてはいけないのですか?
3.確定申告をしないとどうなるんですか?
という3点にわけて書いていきます!
1.確定申告って何ですか?
昨年一年間(1/1~12/31)の所得を国に申告して、その所得にかかる税金(所得税)を納める手続きを「確定申告」と言います。
文字通り、所得を「確定」して「申告」するという意味です!
大前提として、今回説明するのは「個人」の確定申告です。
「法人」にも確定申告がありますが、「法人」の方はそれぞれ会計期間を設定されているので
申告期間が異なるほか、課される税金の種類(法人税)・課税方式も全く異なります。
ちなみに収入と所得は似て非なるもの・・・否!全く別物です!
収入と所得の関係は「収入-必要経費=所得」の計算式で表せます。
会社員さんだと「収入(給与の額面)-給与所得控除=所得」となります。
2.私は確定申告をしなくてはいけないのですか?
確定申告をしなくてはいけない人はお店を開いて事業をされている方だけではありません。
以下の条件のどれかに当てはまる方は確定申告をする必要があります。
①所得の合計額が所得控除額の合計額を超える人の中で、
その超える金額に対する所得税額が「配当控除額+年末調整の住宅借入金等特別控除額」を超える人
・所得の合計額には事業所得や給与所得のほかにも様々な種類の所得が含まれます。
②給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
③同族会社の役員及びその親族等で、
その法人から給与以外に貸付金の利子や地代家賃等の支払を受けた人
④災害を受けたから災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
⑤給与等の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
⑥雑損控除、医療費控除、寄附金控除又は住宅取得等特別控除の適用を受ける人
・医療費控除は保険金などで補填されない金額が10万円を超える方が対象です。
・ふるさと納税(寄附金控除に該当)については、ワンストップ制度を利用していて
申し込んだ自治体が5団体以下の方は確定申告をしなくても大丈夫です。
・住宅ローン控除を適用される方は1年目のみ確定申告が必要です。
⑦退職手当等の支給者に対し退職する日までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため
20%の税率で所得税を源泉徴収された人の中で徴収された税額が正規の税額より少ない人
⑧給与を2ヶ所以上から受けている人
3.確定申告をしないとどうなるんですか?
「確定申告が何かはわかったけどめんどくさそうだからしないでおこう!」
「去年もしてないけど誰にも何も言われてないから今年もしなくて大丈夫!」
・・・そんな甘い考えは国には通用しません。
確定申告を行う必要があるのに申告・納税をしないという行為は罪です。
もちろん罪には「無申告加算税」や「延滞税」などの罰則が課されます。
特に「延滞税」については申告が遅れるほど多額になっていくので
早めに対応しないと取り返しがつかなくなります。
さらに、税金を少なくするために「実際より収入を少なめに申告した」「経費を水増しした」等
わざと正しくない申告をした方には「重加算税」という嬉しくないオプション付きです。
故意ではなく「確定申告ちゃんとするつもりだったけど期限に遅れてしまった・・・」
という方も残念ながら罰則が課されますのでご注意ください。
ちなみに平成30年分の申告・納税の期間は平成31年2/18(月)~3/15(金)です。
「私、確定申告しなあかんっぽいけどどうしたらいいの~」「僕、確定申告のやり方なんかわからへん・・・」
という方は是非弊社にご相談下さい!
確定申告の必要がある方は期限内に正しく申告しましょう♪
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すごく長くなりましたが、写真が無くて寂しいので最後に
2時間半並んだ「人類みな麺類」のラーメンの写真を載せてみました。
美味しかったです。