これからの広告宣伝の在り方

#相続税
#その他税金
#所得税
太田 篤弘

太田 篤弘

こんにちは2019年!

ティームズ融資部門の太田です!

 

 

 

 

皆様いかがお過ごしでしょうか!

年末年始で体調を崩されたりしていませんでしょうか?

弊社でも次回ブログ担当の近藤が体調を崩しております…

ちなみに医療費は支払った年の医療費控除の対象になりますので、領収書整理の際にはご注意を…

 

 

 

 

 

 

さて!私は本日、十日戎ですのでティームズ事務所近くの堀川戎神社に行ってきます。

個人事業主様や社長様など行かれる方が多いのではないでしょうか!

堀川戎神社、大阪天満宮は非常に近いのでぜひティームズにもお立ち寄りください(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の太田の新しいものシリーズの記事は…

 

「これからの広告宣伝の在り方」とでも言いましょうか…

 

 

 

 

先日TwitterではZOZOの前澤氏が

「100人に対し抽選で100万円のお年玉をプレゼントする(総額1億円)」

といった内容のツイートしたところ、当時世界記録の約355万リツイートを更新し、約554万リツイートを記録しました!

 

さらにフォロワー数がツイート投稿前の約11倍である604万人に達しました…

 

 

 

 

 

また、メディアでも話題になり1億円の出費で数億円の広告宣伝効果があったとも言われております。

 

 

 

 

昨年末にはPayPayが「100億円あげちゃうキャンペーン」で大きな話題を呼び、開始からわずか10日で100億円に達しました。

 

 

 

 

 

これからも類似の企画などが増えていくのかな?といった印象ですね。

 

 

 

 

前澤氏のプレゼント企画が終了するとともに、フォロワー数がかなり減少したのも事実ですが、それ以上のものを前澤氏は得たのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

フォロワー数が多いというだけで「影響力」や「個人のブランド力」が非常に大きいことが明らかです。

いわゆるインフルエンサーと呼ばれる人たちですね!

ツイートするだけで興味ある方々が拡散リツイートしてくれるので、広告効果はとてつもないものになりますね。

これからの時代に乗り遅れないように、こういったことにもアンテナを張っておくことが大切だと私は思います。

 

 

 

 

 

 

 

さて、記事はそろそろ終わりですが…

 

 

 

 

ポンと100万もらうと課税関係ってどうなるのだろうと考えてしまうのは職業病でしょうか…

 

個人から財産をもらった時は贈与ですね。

贈与税であれば基礎控除額が110万円までありますので、前澤氏の100万円には贈与税はかからないですね。

ティームズは相続・贈与にも非常に強いので是非ご相談くださいね!

 

 

 

 

 

 

あれ?太田君ってZOZOの記事多くない?

と思った方、我慢してください(笑)

前澤氏が好きなのもありますが、やることが新しいことばかりですので!!

 

 

 

 

 

 それではこのへんで失礼いたします!

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

この記事を書いた人

太田 篤弘

太田 篤弘

平成8年2月11日生まれ
出身:大阪生まれの大阪育ち
趣味:アニメ・映画鑑賞、漫画、筋トレ
美味しいものが好きです!
ご馳走して下さい!
頼れる税理士を目指して日々精進です。