税制改正大綱

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年の瀬も迫り、個人的には今年の目標として掲げた「ゴルフでのドライバー苦手意識の克服」を果たせそうに無いばかりか根は深まった税理士法人ティームズ友松です。

アスリートじゃないからエンジョイ エンジョイと現実逃避するのは得意です。

 

さて今回は一般的にはスルーされること間違いなしのブログを粛々と書きつらねて参ります。

 

毎年恒例、去る12月14日に平成31年度税制改正大綱が与党より発表されました。

現状ねじれ国会でも無いので、年明けには国会提出され3月下旬には成立、4月から施行されることとなりそうです。

税制改正だ~ やった~ やった~となるわけも無く・・・

 

その中で、主に中小企業経営や生活に関わるものをピックアップし個人的な感想も交えながらお伝えします。

 

<個人所得課税の見直し>

 ○ふるさと納税の適正化

  返礼割合は3割以下、返礼品はその自治体の地場産品に限られ、適用対象自治体は総務省が指定することとなります。

 

 

 昨今の実質還元率の高騰化は問題だろうな・・・とは思いつつ、個人的には大阪府・泉佐野市などの税収アップに対する営業努力が不憫でなりません。

  地場産業が弱い自治体は今後どう対応されるのでしょうか?

 

 ○国民健康保険税の上限引き上げ

  →基礎課税額に係る課税限度額を3万円引き上げて61万円

  今でも自治体ごとに上限額は違うのですが、高齢者比率も増え、年々負担は増えることとなりますね

 

  ○確定申告書に添付する書類の簡略化

  主に以下の書類は、確定申告書(紙で提出する場合)への添付が必要なくなります。

  給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

  上場株式配当等の支払通知書

  特定口座年間取引報告書

  (既に電子申告では提出省略しているものです)

 

<自動車関連税の増税・減税>

 ○恒久的に自動車税が減税、一方で、自動車取得税や自動車重量税等の軽減が限定されることで実質的な増税となります。

 

  相変わらず自動車産業は強いな~という印象。増減税両方の改正で、税収は変わらず、エコカーへの乗り換えを進めさせたい思惑が見えてきます。

 

<資産課税>

 ○住宅ローン控除の適用期間延長

  消費税増税に対応した限定的措置となります。

 ○個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予の創設

  既にある非上場会社の事業承継税制が個人事業者まで拡大されます。

  (特定事業用宅地等に係る小規模宅地等特例との選択適用)

 ○特定事業用宅地への小規模宅地等の評価減の制限

  相続開始前3年以内に事業の用に供された土地を評価減の適用対象外

  会計検査院からの指摘を受け改正されますが、そのほかにも相続税の申告期限までしか事業の継続要件が無い等、問題点は残されておりますので今後の改正にも注目です。

 

 ○教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

  非課税措置が2年間延長

  前年の合計所得金額が1000万円超の受贈者は当該特例は使えなくなります。

 

  富裕層の子供は、親や祖父母から無税で援助を受けられ、富の格差が更に広がるという批判が多かったためです。

  マス層より下な私はマーケット上なんて分類されているのでしょう・・・ひ・・・貧民?!(泣)

 

<金融、証券税制>

 ○NISAの利用開始年齢の引き下げ

  適用開始年齢を現行20歳から18歳に引き下げ

  18歳から成人となることへの対応です。

 

  ○仮想通貨関連

  法人が保有する仮想通貨の評価方法が明文化されます。

  ・事業年度末に有する仮想通貨で、活発な市場が存在する仮想通貨については時価評価により評価損益を計上

  ・仮想通貨を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡の契約日の属する事業年度に計上

  ・仮想通貨の譲渡に係る一単位あたりの帳簿価額の算出方法は移動平均法又は総平均法によるものとする。ただし、法定算出方法は移動平均法

  ・事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして損益計算

 

  実務レベルでは、企業会計基準などで既に運用されていたものが明文化された形です。

 

 

上記だけでなく、今年の税制改正大綱も多岐に渡るものとなっています。

しかし、個人的には目玉となる改正項目は無くマイナーチェンジという印象です。

 

 

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