お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
季節も年末にさしかかり、かなり寒くなってきましたね。
そんな寒い中でも、これから忘年会、クリスマス、お正月…などなど
年末年始に向けてイベントが盛りだくさんです!
宝くじも恒例ですね!
10億円…すごいですね…
ちなみに、1等が当たる確率なんですが、なんと10,000,000分の1みたいです。
同じ確率で他の具体例をあげますと…
・100キロのコメの中からある1粒の米粒を探し出す
・北海道にいるとして北海道の上空から1円玉を落として頭に当たる
みたいです…(T_T)
さて、前回のブロガー、大久保氏の話にもありましたが、仮想通貨について少しお話させて頂きます。
国税庁は11月21日、「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについてのFAQ」を公表しました。
併せて、納税者が年間取引報告書の内容などに基づき入力することにより、申告に必要な所得金額などが自動計算される「仮想通貨の計算書」が公開されています。
【参照サイト】https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm
納税義務者が確定申告を行う場合、まず仮想通貨取引所から取引情報を取得しユーザー自身で取引の計算を行う必要があります。
また、相続が発生した場合も、相続人は残高証明書の交付を依頼した後に税務署に相続税の申告書を提出する必要があるなど、複雑な税務が話題となっています。
今回公表された資料では、こうした複雑な税務に回答するかたちで、仮想通貨の取引を行った際に必要となる確定申告の流れや、仮想通貨残高に係る相続税申告の手続きの流れなど、仮想通貨に関する税務の取り扱いについて取り上げられてます。
また、売買によって発生した所得の計算以外に、仮想通貨のハードフォークによって付与される通貨取得時の計算方法やマイニングなどによってデジタル通貨を入手した場合の取り扱いについて説明がされています。
2018年までに20倍以上の価格をつけたこともあり、少額の投資をしていた投資家でも確定申告の対象となる可能性も十分に考えられます。
そして、既にご存知の方も多いと思いますが、無料での仮想通貨の計算ソフトもあります。
1つご紹介させて頂きます。
・tax@cryptact
メールアドレスですぐ登録できる無料サービスです。
15の取引所、1,680の通貨種類に対応し、仮想通貨取引の損益計算サービスを提供しています。
米国税制に従った計算にも対応しており、ドル建て・ユーロ建ての取引の計算も可能です。
【参照サイト】https://www.cryptact.com/
これから確定申告に向けてお悩みの方は、お気軽に弊社までご相談下さいませ。
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