運命のドラフト会議!

#その他税金
#所得税
西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

ティームズブログファンの皆様、こんにちは!

ブログ初登場となります、ティームズ西尾と申します。

 

10月25日、今年もドラフト会議が行われ、今年は104人のプロ野球選手が誕生しました。

私も学生時代は泥にまみれ白球を追っておりましたが、本当に狭き門だなと思います。

今は少年野球のノックだけで背中に激痛が…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、ここから本題に入ってまいります。

プロ野球選手になると多額の契約金と年俸がもらえることとなりますが、今回はプロ野球選手の税金についてお話したいと思います。

 

まず、プロ野球選手はサラリーマンと同じ給与所得ではなく、事業所得という区分の所得になります。

つまりは、個人事業主ということですね。

ということは、3年目からは消費税も払わないといけないのです…

 

1年目には契約金がもらえるのですが、実はこの契約金については少々特殊な税金の計算がございます。

その名も「平均課税」

 この制度は、一生で1回しかもらえないだろう契約金に高い所得税率で計算するのはかわいそうだという趣旨から設けられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税法施行令8条では臨時所得とされており、以下のように例示されています。

「職業野球選手などが、3年以上の期間特定の者と専属契約を結ぶことにより、一時に受ける契約金で、その金額がその契約による報酬の2年分以上である者の所得」

 

上の条文では3年以上の期間の専属契約とあるので、2年でクビになったらどうするの?そんな保証あるの?と疑問を持たれる方もいると思いますが、総所得金額の20%以上が臨時所得であればOKなのでご安心を!

この制度のおかげで、ほとんどの選手が金額は十人十色ながら還付を受けている方が多いです。

 

なお、平成22年分までは当初申告要件(申告のやり直しは認めませんということ。)でしたが、平成23年以降分は修正申告や更正の請求が可能となったこともポイントです。

 

 プロ野球選手だけでなく、「そんな制度、知らなかった。」というスポーツ選手の方はいつでもお気軽に税理士法人ティームズにお問い合わせ頂ければと思います。

 

 

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この記事を書いた人

西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

平成3年(昭和66年)4月20日生まれ
小学校2年から高校3年までは野球一筋
令和5年2月に税理士登録
趣味は筋トレとおいしいものを食べること。
お酒はウイスキーオタクです。
税務だけにとどまらず、業績アップのために
全力でサポートしています。