お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
夏が終わり、涼しくなってきている今日この頃…皆様はいかがお過ごしでしょうか?
そんな中、プロ野球ではクライマックスシリーズが終わり、いよいよ日本シリーズです!
プロレスファンならご存知かもしれませんが、上記は元新日本プロレスの越中詩郎選手の18番、「ヒップアタック」です(笑)
ちなみに、私は巨人ファンです(泣)…せめて1勝して欲しかった…
でも、対ヤクルト戦での菅野投手のノーヒットノーランには、感動いたしました!
パ・リーグはソフトバンクの下剋上となりました。
試合後の西武の辻監督の涙のコメントには感動しました。
さて、プロ野球の話をさせて頂いてる中、10/19に最高裁第2小法廷で「相続分の無償譲渡は贈与」との上告審判決がありました。
そもそも、相続分の無償譲渡とは…
例えば…
父
母
長男(父と母と同居、父の生前にはよく面倒をみていた)
次男(父と母とは別居)
という家族構成の中、父が亡くなり相続をむかえたとします。
その場合の、父の遺産に対する法定相続分(民法で決められた法定分割)は以下のとおりです。
母…1/2
長男…1/4
次男…1/4
そこで、母は、父の生前によく面倒を見てくれた長男に、自分の法定相続分1/2を無償で譲渡するとします。
そうすると…相続分は以下のように変化します。
母…ゼロ
長男…3/4(1/2+1/4)
次男…1/4
これが「相続分の無償譲渡」です。
遺産分割の際に、モメたくない場合にされることもあります。(譲渡人は分割協議対象から除かれます)
ところが、次男からすると「母の相続の時には、父から相続できた1/2の財産が長男に無償譲渡されているので、自分が受け取れる財産がないじゃないか!」
となるかもしれませんね。
ただ、遺産相続では、亡くなった人の遺言などにかかわらず、配偶者や子供に最低限の取り分を保障する「遺留分」があります。
また、この遺留分は、生前に贈与された財産も、計算の対象となります。
贈与された財産は、遺留分を算出する際に考慮されなければならないため、訴訟では相続分の無償譲渡が「贈与」にあたるかどうかが争われました。
「贈与」となった判決理由では…
「相続分に財産的な価値がない場合を除けば、譲渡によって経済的な利益が移転したことになる」とのこと。
今後の遺産相続に影響がありそうですね。
しっかり動向に注目していきたいと思います。
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