カレー撮り名人への挑戦

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#その他税金
中西 灯

税理士

中西 灯

 

皆さんこんにちは!昨日の台風は大丈夫でしたか?

 

台風の日は気圧の影響か眠くなり1日中寝ていた中西です

何もしたくないときは何もしない、日々の生活で最も大事にしていることです

 

 

さて、私は半年前にある宣言をしていました。

 

それは・・・「カレー撮り名人を目指す」!!

 

過去ブログ参照 2018年3月6日「サービスの価値」

 

みんなで食べるお肉はともかく、カレーは人と行こうとも一人一皿

心ゆくまで撮影時間をとることが出来ます

誰にも迷惑をかけず上達できるぞ!

 

そんな訳でカレー探索を強化し、iPhoneを買換え、満を持してカレー撮り名人への道を歩み始めました

そんな私を応援するかのようにmeetsでもスパイスカレー特集が組まれました

 

今日はその成果をひけらかすため、めずらしくブログ当番が憂鬱でありません(問題発言)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

厳選4枚を載せてみましたが結構いい感じと自負しています。エッヘン

 

 

でもこの半年で気付きました

 

やはりカレーは生肉には勝てないということ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較するのもおかしい気はしますが、私は肉撮り名人を極める道を選ぼうと思います

 

 

一しきり好きなことを話したところで

税務の話題も触れないといけない気がするので一応触れます(また問題発言)

 

 

今回は償却資産税のことについて少しお話します。

 

償却資産税とは・・・事業用の固定資産で、法人税や消費税の計算をする際に

減価償却費が損金になるものについてかかる税金です。

毎年1月1日に保有する資産の状況を申告することで、市が税額を計算し納付書が送付されます。

 

対象のイメージとしては内装・電気・ガス工事などの建物付属設備や機械、什器などの備品ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑こんな感じのお店の内装や照明、エアコン、厨房、家具などぜーんぶです

 

建物、車は別途固定資産税や自動車税がかかるので対象外です。

 

 

この償却資産税、申告漏れが多い税金です!

 

特に、個人事業の方は要注意。

法人の場合は年末になったら勝手に申告書の用紙が送られてくるので

そのタイミングで気付くことが出来ますが、個人は送られてこないことも多いです。

 

地方税のため、税理士もノータッチという場合もあり

申告しなければいけない事すら知らないまま何年も経過・・・ということも少なくないです。

 

 

そんな償却資産税、現状では毎年1月31日が申告期限となっていますが

「1月31日」と「決算日から2カ月以内」の選択制とする見直し案が出されました。

 

個人は関係ありませんが、法人は要チェックですね。

 

決算日から2カ月以内だと法人税の申告期限と同じになるので忘れにくいですし

決算書の資産の金額と、償却資産として申告する金額が一致してくるので

実務処理は楽になるのかな~と思います。

 

 

また、近頃、太陽光パネルを取得した個人の方への償却資産税の課税が強化されている様子です。

 

一時流行した太陽光・・・投資や節税目的で数年前に取得された方も多いです。

「申告書来ないし、まいっか」と放置していると

ある日突然おたずねがあったり、申告書が送られてきたり・・・

というケースが増えているようです。

 

マジメに納税している人との不公平が無いよう、市もしっかり調査しているということですね。

 

地方税も申告・納付漏れが無いよう、しっかりと調べたり

税理士の指示を仰ぐなど気を付けてくださいね。

 

これから年末に向け3カ月、税金のお悩みも増えてくる時期です。

年を越して手遅れになる前に、ぜひ税理士法人ティームズにご相談ください。

 

 

 

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。