最低賃金UPと減税措置

#友松
#法人税
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めっきり涼しくなりクールビズ期間も終了を迎えます。

もう秋なのねと浸ってみる 税理士法人ティームズ 友松です。

個人的には春・秋が長いと嬉しいのですが、四季というより二季(暑いor寒い)になっているように感じます。

 

さて、先日弊社今村のブログにもありました通り、今年も「最低賃金」が、概ね10月1日から改定されます!

詳細は厚生労働省HPをご参照ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の遠藤憲一さんのポスターです。目ヂカラがハンパないって!

 

 

若いアルバイトさんであっても、給料なんか低くてもいいよ!と言ってくれる気のよい労働者との同意であっても最低賃金未満はダメです。

 

悲しいけどこれって法律なのよね・・・。

 

大阪府では10/1から@936円となります。(改定前は@909円)

改定後の都道府県ごとの比較をしてみますと、全国で一番低額なのは鹿児島県で@761円

二番手は青森、岩手、秋田、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄で@762円

 

いっぽう高額なのは東京都で@985円、続いて神奈川@983円、大阪@936円となっております。

東京・神奈川は、やはりダントツ高いですね。

 

最低賃金が上がることで、事業主さまにとって、概ね3%程度の賃金増加・コストアップが余儀なくされることとなります。

 

反面、支払う給与があがることで受けられる法人税法上の特例も存在します。

それが「所得拡大促進税制」です。

 

 

<所得拡大促進税制の改正>中小企業の場合

①賃上げ要件の見直し

前年度との平均給与等支給額の、増加割合が「1.5%以上」となります。

計算基礎となる「継続雇用者」の範囲が、両期間の全てにおいて給与等の支給がある雇用者とされました。

②控除税額の見直し

前年度の給与等支給額からの増加額の15%を控除することとされます。

また、控除上限は法人税額の20%となります。

さらに教育訓練費の額が増加した法人については、上記の控除率が15%から25%に引き上げられるなど細かく規定されています。

 

改正前に比べ基準年度との比較などが省かれ、利用しやすくなりましたので、成長企業にとっては非常に有効な制度となります。

企業にとって賃上げという「ムチ」に対し、儲けた成長企業には「アメ」が用意された形です。

儲けなかった企業にとっては「ムチ」だけが響くこととなり、更なる企業淘汰の時代になったとも言えますが(厳しい)

 

しかし最低賃金を業種や様々な条件をもちろん考慮はしているのでしょうが、一律都道府県単位で国に定められるって不思議ですよね・・・・。

 

 

 

 

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