みなさん、こんにちは!
最近、少し痩せようとしてジョギングを始めたものの、1グラムも痩せない税理士法人ティームズ北井です。
早くも挫折しそうです。
さて、今年26年4月1日以降に作成される領収証から、収入印紙の非課税点が3万円から5万円に引き上げられました。
こんなことは、経営者や経理担当者であれば当然にご存じだと思いますが、
最近はさらに一歩突っ込んで、「この5万円というのは税込?税抜? どっちやの?」
というご質問が多くなってきました。
そうですよね、実務してたら疑問に思いますもんね~
結論的には、税抜で50,000円以上の領収証については、収入印紙を貼付する必要があります。(税込なら54,000円以上ということになります。)
ということは、53,998円(税込)までは収入印紙を貼付する必要がないということになりますが、注意点があります。
では、収入印紙を貼らなくてもよい例を挙げていきましょう。
【例1】
領収金額53,998円、内、消費税額3,999円と記載
【例2】
領収金額53,998円、税抜価格49,999円と記載
【例3】
商品代金49,999円、消費税額等3,999円、合計53,998円と記載
以上の例のように記載すれば、収入印紙は必要ありません。
単に、53,998円とだけ記載するだけなら、収入印紙を貼付する必要があるということなので、くれぐれも注意してくださいね。
ちゃんと、税抜なら5万円未満なんやでっていうアピールを領収証上でしないといけないということです。
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