経営セーフティ共済

#未分類
#法人税
#所得税

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

こんにちは!

ティームズ山本です。

今回は最近立て続けで私の担当させていただいているお客様に提案している

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

についてご紹介させていただきます。

この経営セーフティー共済

ご存じの方も多いかと思いますが、、、

 

もしご存じなければ必ず知っておいた方がいいものですよ!

 

この機会に概略だけでも知っていただければと思います。

 

そもそもこの共済制度、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための制度で

 

 

イメージとしては、、

 

機構へ支払った共済金が積み立てられていて

 

売掛金等、債権がある得意先が倒産してその債権が回収出来なくなった場合、運用主体である中小企業基盤整備機構がその回収不能となった代金相当額のお金を貸してくれる(しかも無利子で!)というものです。

 

ただし、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。

 

要約すると、、、

 

得意先倒産して大変や!

 

おたくまで連鎖倒産したらえらいこっちゃ!

 

その分無利子でお金貸してあげるわ!

 

でも今まで積み立てていた共済金のうちから、貸したお金の10分の1相当額は戻してあげないよ!!

 

という感じです。

 

さて、こんな概要のセーフティ共済ですが、実際はその制度自体を目的とせず、節税を目的として加入することが多いです。

 

 

私もいまだかつて貸付を受けた例を見たことがございません。。。

 

 

このセーフティ共済ですが、掛け金は全額損金(個人の場合必要経費)となり。

 

 

実質お金を積み立てているにも関わらず、払ったものが全額税務上の経費扱いとなるのです!

 

さらに掛けた共済金は40か月以上掛けると解約しても元本割れせず100%戻ってきます。

ただし、掛け金は経費として処理されているので、解約した際の解約金も全額税務上収入となります。

そのため・・・

税金が出そうな黒字の時に掛け金を支払い、赤字の時に解約し収入として計上すれば節税が図れます。

 

 

再び、要約すると、、、、

 

 

実質はお金積み立ててるみたいなもんやけど、払った金額全部経費で落としたるわ!!

 

 

でも、払ったとき全額経費やから、解約した時も収入やで!

 

 

だから赤字の時に解約してね!

ということです。

 

経営セーフティ共済制度のすごく大まかな概要ですがご理解いただけましたでしょうか?

 

え!?そんな制度知らんで!

 

えらいこっちゃ!!

 

と思ったそこの社長さん

 

詳しいお話させていただきます!

 

税理士法人ティームズまでご一報下さい!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村