消費税の増税を迎え、はや3ヶ月・・・
いまだに5%の暗算は出来ても、8%の暗算がスッと出てこない税理士法人ティームズ 友松です。
今回お送りする内容は、これから新規事業を始める、新しく法人を設立する方必見の「消費税の免税判定」についてです。
平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度につき、消費税の免税点の判定方法が変更されています。
従前は、基準期間と呼ばれる2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の免税事業者となりました。
ここまではご存知の方も多いかと思います。
しかし、改正により、従来の判定に加えて、特定期間の課税売上高又は給与等支払額のいずれか低い方の金額が1,000万円を超える場合、納税義務が免除されず課税事業者となります。(資本金1,000万円以上の場合を除く。)
<特定期間とは??>
特定期間とは、その事業年度の前事業年度開始の日以後、6月の期間
∴個人事業主なら前年1月1日から6月30日まで、
∴法人なら、前事業年度の期首から6ヶ月、となります。
特定期間の考え方は個人事業主と法人で異なります。
(1)個人事業主の場合
個人事業主の特定期間は、1月1日から6月30日です。
例えば、前年の4月1日に開業した場合も、その特定期間は、前年4月1日から6ヶ月間ではなく、
前年4月1日から6月30日となります。
(2)法人の場合
①設立1期目が7ヶ月以下の場合
法令上、前事業年度が7ヶ月以下である場合、特定期間はないこととされます。
②設立1期目が7ヶ月超の場合
設立日から6ヶ月の期間が特定期間とされます。
ただし、前年5月20日設立で、期末が12月31日のような、月中に設立した場合、その特定期間は
前年5月20日から11月19日ではなく、11月19日の前月末日の10月31日までとなります。
で、結局どうするのがいいの?
そういうお言葉が今にも聞こえて来そうです。
なんとか、まとめたいと思います。
新規開業をされる個人事業主の場合
開業から6月30日までの課税売上高若しくは給与等支払額が1,000万円を超えそうであれば、開業2年目に課税事業者となってしまう為、あえて、事業開始を遅らせるという選択肢も考えられます。(しかし、現実問題それだけの売上予測がされるのであれば、法人設立をお勧めします。)
新規設立をされる法人の場合
資本金額は1,000万円未満とする。
設立1期目の事業年度を7ヶ月以下にする。
これで、設立2期目も免税事業者となることができます。
本年中に事業を開始される方で、開業当初から相当額の売上や給与支給が見込まれる場合は、事業年度設定に必ず留意するようにして下さい。
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