みなさんこんにちは!
税理士法人ティームズの安慶名です。
先日、職場でうちの息子の話になり、息子と何回かあったことのある同僚が
「息子さん、アイドル顔ですよねえ」と言ってくれました。
(そうかなあ??)と内心は思ったのですが、まあうれしいものですね。
で、他の同僚が
「将来、パパに似てスポーツもできて、お酒もたらふく飲めるようになったら
いいじゃないですか!」
・・・・うーーん、アイドル+お酒=メンバー入り
これはご勘弁・・・・
どうなることやら・・・
さて、この間初めて知った法曹界の闇を皆様にご紹介したいと思います。
「再審」という制度はご存知でしょうか?たまーにニュースで聞くような感じですかねえ。
再審とは・・・
判決が言い渡されたのちに控訴などをしなかった場合や、不服を申し立てて最高裁判所まで争った場合など、もうそれ以上争うことができなくなった判決のことを「確定判決」といいます。確定判決は、もう裁判で争うことはできません。
しかし、後になって他に真犯人がいたことの証拠が見つかるなど、事情が変わってこの確定判決を正さなければならない場合があります。
このような場合に、救済のために裁判をやり直す手続が「再審」です。
特に、死刑判決が確定した後にこの再審請求が認められた場合、大きくニュースで取り上げられること
になります。ほぼ、「再審請求が認められる=無罪判決」だからでしょう。
この死刑囚の再審請求を認めてもらうために、「弁護士」は資料集めや実験などに奔走し大変だそうです。でもそれは想像の範囲内でしょう。
ところがなんです。実はその再審請求を認める側の「裁判官」がもっと大変なことになっていたのです。
それは、「再審請求を認める=出世コースからはずれる」ことになるそうです。
なので、再審請求を認めた裁判官は依願退職することもあるそうです。
法曹界では「以前の判決を覆す=仲間を裏切る」という発想があるのでしょうか??
昭和の時代から比べればDNA鑑定等の科学的捜査も飛躍的に進歩しており、「昔の間違い」が明らかならばそれは素直に認めるべきだと思うのですが・・・
実際の例ですと、「名張毒ぶどう酒事件」という昭和30年代に起こった事件で、
何度も却下された再審請求が7回目位についに認められました。弁護団による膨大な証拠集めによる結果であり、確かにこれだけの証拠が揃ってるのに死刑判決はおかしいでしょう、という位の内容でした。
で、その再審請求を認める判決を下した裁判官はその翌年、依願退職されました。
「自らの職をかけなければならないとは・・・」と正直驚きました。
ところが、これで終わらないのです。私、憤りを感じました。
というのは、その後、またまたその認められた再審請求が却下される判決が下ったのです。
あれだけの証拠を認めないってどういうこと?という憤り。
さらには、その請求却下を下した裁判官が出世したとのこと → 怒りMAX!
このままでいいんでしょうかねえ?
と憤りを感じると共に法曹界に不安感及び不信感を抱いてしまいました。
「もり」とか「かけ」よりももっと重要な問題だと思うのですが、皆様いかがでしょうか?
あれ?あけなっち、いつもの軽-----いブログと違ってどうしたの?
と思われてる方が9割9分でしょう。私もやるときはやるのです!
今日昼間テレビでメジャーリーグ中継で大谷君の試合を見ていたら突然
試合観戦に来ていた研ナオコさんが映し出されてました(笑)
なぜか思わず「おおおおお」って言ってしまいました、ほんとなぜか・・・
あーー、やっぱりこれくらい軽い方が落ち着きますわ(笑)
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