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こんにちは!
ティームズ山本です。
今回の不肖山本ブログ
ティームズ融資部門がお送りする創業融資第四弾!
前回から引続き
独立開業の際、資金調達での最も強い味方と言っても過言ではない日本政策金融公庫の「創業融資」について
今回は公庫創業融資の具体的な手続きを取り上げたいと思います。
まずはこの創業融資、利用するには次の3つの条件に該当する必要があります。
① 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
この「創業の要件」 個人事業から法人組織への移行、いわゆる「法人成り」については対象となりません。
② 雇用創出等の要件
公庫の制度概要には「雇用の創出を伴う事業を始める方」
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」
等々、様々な条件が挙げられていますがほとんどの方・事業は該当します。
③ 自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において
創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
(一部例外有)
自己資金の額は資金総額の10分の1以上あればよいことになっていますが
金融機関からすると自己資金の額は創業に対する努力の証明となり創業に向けて
経済的な努力をどれだけしてきたのかをアピールするポインととなります。
上記3つの条件をクリアすると、創業融資制度を利用することができます!
創業融資制度利用の際の基本的な作成書類は下記の二点です。
① 借入申込書
② 創業計画書
そマ!?(それマジ?の略 前回のティームズブログ参照)
二つだけでいいの?楽勝じゃん!テンアゲ!!(テンション上がるの略 前回の・・・以下省略)
と思ったそこのナウいあなた
①の借入申込書は代表者の氏名等必要情報のみを記入するのみの非常に簡単な書類ですが
②の創業計画書が創業融資最大の難関なのです
この創業計画書
創業する代表者の創業の動機、創業の経緯、これまでの経験等の個人的な資質
そしてどのような事業をするのかその内容、取引先、資金・収支計画等の客観的な準備状況
を記載します。
要は公庫担当者に
「事業は順調に展開し、返済を滞りなくしっかり返済できる」
ということを最大限アピールする資料なのです!!
この創業計画書の作成が創業融資の最大の鍵となってきます。
弊社では、これまでの実績から創業計画書作成のノウハウを多数蓄積しております。
創業融資でお困りのそこのあなた!!
是非税理士法人ティームズ融資部門までご連絡下さい!!
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