おかげさまで繁忙期となり、この時期当社はブラック企業に化しますね・・・と冗談か本気か判断できない笑いが飛び交う税理士法人ティームズ 友松です。
2014年度税制改正関連法案は14日午後の衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りしたそうです。
お国のお偉方が既に審議した末に出された法案、与党が取りまとめたわけですから改正はスムーズに進みそうです。
今回は提出されている改正法案の中から、直接的では無いにしろ、相続に関連した改正内容をお伝えしたいと思います。
「相続で引き継いだ土地を譲渡した時の特例の改正」です。
この改正は新聞等ではあまり指摘されていない印象なのですが、相続した後に土地を売る場合、かなり影響が出てきます。
現行制度の概要としましては
相続により引き継いだ財産を、相続開始から3年10カ月以内に譲渡した場合、支払った相続税のうち譲渡した財産に相当する部分を、譲渡した財産の取得費に加算することができます。
土地を譲渡した場合には優遇されており、支払った相続税のうち相続した土地全てに相当する部分を取得費に加算することができました。
これが改正により他の財産と同様、対象地に係る相続税しか加算できなくなります。
なお、平成27年1月以降の相続から対象となる見込みです。
相続対策の一環として、「相続後対策」を生前より計画。同族法人への財産移転を行なうことで、相続税の納税資金を捻出し、なおかつ財産とともに産み出す所得の移転を図り、その際の譲渡所得税を節税しようとするスキームに影響が出てきます。
目立たない税制改正ですが、これからの相続対策では、ぜひ意識していただきたいポイントです。
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