みなさん、新年明けましておめでとうございます!
本年も税理士法人ティームズを、どうぞよろしくお願い致します。
(正式な新年の挨拶ブログは後日アップいたします。)
年末年始でキッチリ3kg増量した、税理士法人ティームズの代表をしております北井です。
元旦早々の朝っぱらから、仮想通貨に関するニュースが飛び込んできましたね!
そうです、仮想通貨長者を国税がリストアップし始めたというニュースです。なんでも、個人(みなさん)の取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ごうという考えのようです。
「え!マジで?仮想通貨に関してはまだ明確な規定が出てないから、国税もそうそう動けないって聞いてたけど??」
とか、
「個人の取引を国税が勝手に見ることが出来るの??」
とか、
「えぇ!!昨年12月31日時点で利益(所得)を計算する必要あるの??」
とか、みなさん、色んな感想をお持ちだと思います。
国税にとっては、いくら儲かっても約20%しか税金を取れない株などの取引よりも、総合課税で最大55%の税金を取れる仮想通貨を看過する手はないと判断して、本腰を入れだしたのでしょう。
ひゃ~、おそろしやおそろしやですね~
まだまだ未成熟な仮想通貨税制で、そんなに多額の税金を取ろうとするなんて・・・
また、国税は職権により、みなさんの個人取引記録を閲覧することが出来ますし、利益(所得)計算は昨年12月31日時点の時価等により行う必要があります。
ハッキリ言って、「仮想通貨の利益は出てるのは何となくわかってるけど、平成29年分の確定申告は、適当にやっておこう」と考えている方がほとんどだったと思います。
そんな折(しかも元旦明朝!)に国税のこの記事!酔いも醒めるってもんですね。
税理士法人ティームズでは昨年より告知している通り、仮想通貨に関する利益(所得)計算のためのセミナーを実施することに決めました。
(ただし、利益(所得)の計算方法を解説するセミナーであり、原則として弊社が利益(所得)を計算することはございません。)
「俺(私)って、ひょっとして国税がリストアップした仮想通貨長者の一人やったりする?」と思う方、後で申告漏れを指摘され、多額の過少申告(または無申告)による罰金および延滞税を払う必要のないように、是非セミナーにご参加ください。
みなさんが思っているより、国税はみなさんの仮想通貨取引による利益(所得)を把握していると考えた方がベターですよ。
「じゃぁ、ちゃんと申告しますわ~」と言う方でも、計算方法を誤っていては、やはり多額の罰金および延滞税を払う必要がでてくる可能性が高いので、正確な計算方法をセミナーで習得してほしいと思います。
日に日に残席が少なくなってきてますので、申し込みはお早めにお願い致します。
申し込みページ
http://kokucheese.com/event/index/500846/
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ https://teams-tax.com/wp/
税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行