年末調整の季節がやってきました。

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最近1才の次男が言葉を発するようになり、ひと言目が『パパ』ということが
めっちゃ嬉しい税理士法人ティームズの河野です。
 
ただ妻の心中を察するとあまり堂々とは喜びを表せません(泣)
 
 
 
さて今年もあと残すところ1ヵ月と少々となり年末調整の季節がやってきました。
 
我々会計事務所のスタッフにとってこの年末調整から本格的に繁忙期へ突入していきます。
 
そろそろ皆さんのお手元にも年末調整の書類が届いているかと思います。
 
今回は年末調整の注意点をいくつかお話したいと思います。
 
 
 
そもそも年末調整とは給与所得者が給与支給時に源泉徴収されている所得税を
12月に再計算し年税額を確定させる作業をいいます。
 
確定した結果納め過ぎている分は還付され、逆に足らない場合は不足分を徴収することになります。
 
ですので、扶養控除や保険料控除等記載漏れがあるとせっかく還付される税額があるのに
還付されないといったことになってしまいます。
 
 
 
年末調整で皆さんに記入していただいている書類には、
扶養控除等申告書保険料控除申告書の2種類があります。
 
扶養控除等申告書には
扶養している配偶者やその他の扶養親族を記入するのですが、
寡婦の欄の記入が漏れているケースがたまにあります。
 
寡婦・寡夫は27万円
 
特別の寡婦は38万円
 
の控除がありますので、該当する方は記入漏れがないように注意して下さい。
 
 
保険料控除申告書には
 
主に生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除を記入しますが、
保険会社や国民年金でしたら年金事務所から控除証明書が送付されてきますので、
記載漏れはあまりないかと思います。
しかし国民健康保険料については、証明書が送られてこないことが多いので記入漏れをたまに見かけます。
 
こちらで気付いた場合は確認させて頂きますが、
漏れてしまうとせっかく納めた保険料が控除できなくなってしまいますので
国民健康保険料を納めてる方は必ず29年中に納めた金額を記入して下さい。
 
 
 
また保険料控除申告書の右側に配偶者特別控除申告書という欄があります。
 
一般的に給与収入で103万円(所得38万円)を超えると扶養から外れると言われていますが
配偶者に限っては所得が38万円を超えても給与収入で141万円(所得76万円)未満までは
段階的に控除額は減っていきますが配偶者特別控除という控除があります。
記入の際は配偶者の収入金額をぜひ確認して頂ければと思います。
 
 
あと、主に下記の方は年末調整で税額を確定する事ができず、
確定申告で税額を確定させることになりますので注意して下さい。
 
 
・医療費控除がある方
・ふるさと納税をされた方でワンストップ特例制度を利用していない方
・住宅ローン控除1年目の方
・給与の総額が2,000万円を超える方等
 
 
ご不明な点がありましたら、何なりとティームズまでお問い合わせ下さい。
 
 
最後に、会計事務所のスタッフから一言。。。
年末調整の書類はできるだけ早めに提出していただけると非常に助かります!!
 
よろしくお願い致しますm(__)m
 
 

 

 

 

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