ゴルフ会員権等の損益通算廃止

#所得税

インフルエンザが蔓延しているらしいです。

予防の為に、マスク着用すると表情が読めず不安な税理士法人ティームズ友松です。

 

先だって、平成26年税制改正大綱が決まり、これまで可能で有った「ゴルフ会員権の売却損」と他の所得との損益通算の制度廃止がほぼ確実に成立してしまう運びとなりました。

 

大綱の内容によりますと平成26年4月1日以降は、会員権を売却して損失が発生しても他の所得と差引できなくなり、所得税の減額若しくは還付される恩典が受けられないことになります。

今後国会で審議されますが、このままの内容ならば、平成26年3月末までの売却がリミットとなります。

 

会員権の売却方法ですが、基本的には会員権業者に依頼し、購入者を探してもらい、売却することになります。

 

ご注意いただきたいポイントは、利用しないからといってゴルフ場へ返却や放棄をした場合、損益通算ができません。

当然ですが、売却が条件となります。

またゴルフ場の年会費などの未納金があれば、売却時に清算しなければなりません。

よって、損益通算により未納会費等の出費以上の税金減額効果若しくは還付が受けられるのであれば、処分したほうが有利です。

 

なお、上記の改正は個人所得課税に係るものである為、法人が所有するゴルフ会員権等には影響ございませんので、ご留意下さい。

 

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