みなさん、こんにちは!
今朝目覚めたら、横に見知らぬ女の子が寝ていて飛び起きた、税理士法人ティームズ北井です。
よく見たら娘の中学校の友達で、「おっちゃん、焦ったやろ~?」とおちょくられる始末。連休なんで泊りに来てたんですね。しかしまぁ末恐ろしい奴です。
最近、交流会なんかに参加すると、たまに「仮想通貨を手掛ける会社を立ち上げたいんですけど、仮想通貨の税制にお詳しいですか?」と質問されます。
正直、ちょっと焦ります。朝起きたら女子中学生が横で寝てるよりマシですが・・・
そんな折、ようやく国税庁が仮想通貨に関する見解を発表しました。
そもそも仮想通貨とは、実際のお金や通貨と違ってインターネット上でやり取りするお金をいいいます。
これまでは、ビットコインをはじめとする仮想通貨の取引から生じる利益が、所得税上どう分類されるかは明確ではありませんでした。
ちなみに仮想通貨取引の利益とは、例えば100万円で買ったビットコインを300万円で売れば200万円が利益になります。これは当然ですが、100万円で手に入れたビットコインを使って300万円の買い物をした場合も同じく、200万円の利益になります。
これらの利益は所得税法上、どう分類されるのか??
結論を急ぐと、これらの利益に対する国税庁の見解は「雑所得」
ただし、税率や譲渡損益の取り扱いに注意する必要があります。
FXや金先物取引の様に一律20.315%の税率が適用されるのではなく、所得に応じて5~45%の累進税率がかかります。
また、公社債や上場株式のように、譲渡損益をお互いに差引して課税所得を減らせる損益通算を適用できません。
う~ん、これでは他の金融商品と比較してメリットがあまりないように思います。
仮想通貨はフィンテックの代表的な存在では?
フィンテックを昇華させるためにも、もう少し仮想通貨に対して税制面で優遇してもよさそうです。
今後の課題として検討してほしいと同時に、税理士事務所としてお客様にしっかりアドバイスできるよう、当然に最新情報をチェックしていきます!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ https://teams-tax.com/wp/
税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行