歩道状空地の取扱いについて

#相続税

もうすぐお盆ですね。弊社のお盆休みは8/11~8/15となっております。

 

お盆休みには、2年前に立てなかったウェイクボードに再挑戦しにいくこととなった税理士法人ティームズ友松です。

また返り討ちに会うのが目に見えておりますが・・・何より日焼けが怖い

 

さて皆さま歩道状空地というものをご存知でしょうか?

今回はその歩道状空地について相続税・贈与税申告における取扱いが変わったことをお知らせいたします。

<事案>

納税者は、下記のような土地の歩道状空地部分について「私道の用に供されている宅地」として当初申告を行なっておりました。

歩道状空地は市の開発行為等指導要綱に基づいて市道沿いにインターロッキング舗装(コンクリートブロックを石畳風に敷き詰めた舗装)を施し幅員2メートルの歩道の形態として整備されていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価上悩ましい判断ではあったと思いますが、私道であるとして申告をされたのは、個人的には勇気ある申告だと思います。

 

ところが、税務署からいやいや全体を貸家建付地として評価しなさいと更正処分を受けたため、裁判で争われていた事案です。

 

<評価の違い>

貸家建付地であれば自用地としての評価額の82%(地域によって異なります)

私道(専ら特定の者の通行の用に供される場合)自用地としての評価額の30%

私道(不特定多数の者の通行の用に供される場合)評価しない=0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図のように大きく評価に違いが生じるのです。

 

<判断>

原審では建築基準法等の法令上の制約がある土地ではなく、歩道状空地を要綱等に基づく指導によって被相続人が設置しているが、利用形態を変更することで通常の宅地と同様に利用することができる潜在的可能性と価値を有するから私道ではないと判断していました。

 

しかし最高裁では、道路としての利用状況や道路以外の用途への転用の難易等に照らし客観的交換価値に低下が認められるか否か等を考慮して減額の要否を決定すべきと判断

結果、私道であるとして、国税庁からお知らせが出ることとなったわけです。

 

国税庁「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm

 

<歩道状空地が私道共用宅地に該当する要件>

①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたこと

②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたもの

③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されていること

 

この判示は過去に遡及して適用可能ですので、更正の請求をすることにより相続税の還付申告ができます。(法定申告期限等から5年まで)

思い当たる節のある方は、急いでご確認ください。

 

蛇足ですが、似たような性格を持つ「公開空地」については減額対象とはならないので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

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