年々寒くなっていると身に染みて感じてしまい、ステテコ・モモヒキ・タイツ・パッチ?が手放せない税理士法人ティームズ友松です。
いよいよ確定申告時期到来!!なわけですが、副業に関する話題を見かけましたので一筆・・・
現在ではインターネット取引や、アフィリエイトなど、パソコン1台あれば誰でも手軽に副収入を得られるようになりました。
こうした中、税務当局は給与所得者が行なう副収入に強い関心を寄せているようです。
サラリーマンの副業は一般的には雑所得に該当するはずですが、ある程度の規模になると事業所得としての申告ができます。
事業所得となれば、損失を出した場合に給与所得など他の所得との損益通算が可能となります。こうして事業所得とすることで本業である給与所得に対する所得税の還付を狙った申告が年々増えているそうです。
しかし副業は副業、税務当局からすればまず、雑所得となる可能性を探り、雑所得となれば損益通算は許されず、還付を受けた税金以上に追徴されます。
ではどういったものが所得税法上の事業所得に該当するのか??
「独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべき」とされています。
あいまいな規定だとは思いますが、過去の判例を見るとさらに連年赤字のケースも社会通念上事業と称することが出来ないとされるようです。
事業用スペースの確保状況
事業用の名刺の有無
広告等による宣伝活動の有無
事業専用の電話回線の有無
コピー機等の設置、人件費の有無
いろいろな事象を判断材料として副業では無く、事業であることを説明する必要が有るでしょう。
なんだかややこしいし煩雑な印象です。
同じ給与所得者でも、一般サラリーマンではなく同族法人の役員や経営者の方々の場合には、もっと違った節税方法を模索する方が良さそうですね。
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