毎朝見る週間天気予報が半分雨の予報・・・梅雨真っ只中ですね。
先日ゴルフの際に、松山英樹プロを意識してOAKLEYのサングラスを帽子の上にかけたのを忘れて、落として踏んづけてしまうという失態をおかした税理士法人ティームズ友松です。
ショック冷めやらぬ日々です。かなり凹んでいます。
平成29年度税制改正の中にある「配偶者控除の改正」について概要をお伝えします。
新聞各紙でも取り上げられているので、ご存じの方も多いかと思います。
所得税の改正としては非常にややこしくなっております。
俗にいう103万円の壁というものを大幅に引き上げ150万円の壁としました。
(例として、夫が稼ぎ手で、妻がパートをしている設定としております。)
従前は妻が受ける給与が年103万円以下の場合「配偶者控除」として38万円の控除が受けられ、103万円を超え141万円までの場合「配偶者特別控除」として0円~38万円の控除が受けられました。
改正後(平成30年以降)については、妻が受ける給与が150万円までは「配偶者控除等」38万円の控除が受けられ、150万円を超え201万円までの場合「配偶者特別控除」として0円~38万円が受けられることとなりました。
しかし、妻の受ける給与だけでなく、所得控除を受けようとする夫の所得により制限も追加されました。
つまり夫の稼ぎが多い人は配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなりました。
以下、表にまとめてみました。
これにより、妻が社会で活躍しやすくなったとする改正のようです。
たしかに妻の年収150万円までならば、夫が高所得者でない限り従前と変わらぬ38万円控除を受けられるようになりました。
しかし、上記は所得税における改正のみであり妻個人の社会保険加入が必須となる106万円・130万円の壁というものがいまだ存在しますし、政府が打ち出す「働き方改革」は、まだまだ途上であると言えます。
最後に配偶者控除改正のまとめ
マイナス要素
夫が高収入(1120万円超)で専業主婦・共働きの家庭は増税となる。
昔コマーシャルでは「亭主元気で留守が良い」と言われていましたが、今は全く違った時代です。
夫婦のあり方だけでなく税制も時代とともに変化していくのですね。
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