印紙税の節税や改正

#その他税金

いよいよ我々会計事務所にとっては、燃える冬到来といった心持ちで気合いが入っている税理士法人ティームズ友松です。

 

いま最も国民が関心を集める税金ニュースと言えばやはり消費税増税でしょうか。

関心を裏切るようで申し訳ないのですが、今回お送りするテーマは印紙税!この日本で商取引を行なうには、切っても切れない税金の一つであります。

細かな改正点として印紙税について以下のような改正が有ります。

 

「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

無駄に印紙を貼らないように徹底してくださいね。

 

さて印紙税の節税について考えてみました。

色々な手法や応用のケースは考えられそうですが、まずは「必要以上に書類を作成しない!」

印紙税とはそもそも文書のうち課税文書となるものにかかる税金ですので文書自体を減らしてしまうということです。

 

次に契約書等を作成する場合に、原本を2通作成して、当事者双方で保管するのが一般的だと思いますが、1通しか作成せずもう一方はコピーにするという方法です。

これは信頼関係のある法人同士やグループ企業間などではわざわざ2通作成しないで大丈夫という時に利用できます。

 

あとはメールやFAXで節約しましょう。

印紙税法では「メールやFAXで送られた文書に関しては課税対象にならない」とされています。送料や手間賃まで省けてコストダウンに有効かも!!

しかしこれ相手方がプリントアウトしたらどうなるの??という当然の疑問が発生します。

大丈夫です。相手に実際に文書が交付されるわけでは無いので課税物件は存しないこととなりますので、課税されません。

 

【まとめ】

○文書自体を支障無い範囲で減らす。

○課税文書をメールやFAXで送付すれば非課税文書として扱われる。

プリントアウトしても、ただのコピーであればOK。

※正本と相違ないことや写しであること等の証明がある場合、契約行為を行なった場合は課税対象となります。

メールやFAXを利用することは非常に便利ですが、宛先等に間違いが無いか再確認する必要はあります。さらに暗号化やパスワード設定を行なうなど、関係者以外に閲覧出来ないような工夫を行なうといったようなセキュリティ面にもご配慮ください。

 

 

 


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