ゆっくり温泉にでも・・・と夢見る繁忙期真っ只中 税理士法人ティームズ友松です。
お猿さん幸せそうだなぁ
「宿泊税」、英語表記だと「Accommodation Tax」というそうです。恥ずかしながら全く知りませんでした!
今まで東京都には宿泊税が存在していましたが、大阪府においても平成、29年1月1日から法定外目的税として宿泊税が導入されました。
府税事務所のホームページを見ますと、宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当すると書かれておりました。
ぜひ大阪が更に元気になれば!!と思いますね。
一体 宿泊税っていくらなの?? ということで早速調べてみました。
■納める額
宿泊料金(一人一泊素泊まり料金)に対して税額が決まっているため、食事代等は含まれません。
10,000円未満・・・課税されません
10,000円以上15,000円未満・・・100円
15,000円以上20,000円未満・・・200円
20,000円以上・・・300円
■納める方法
ホテル等が、宿泊者から宿泊料金と合わせて徴収し、毎月末日までに前月分を申告、納税
我々税理士事務所では宿泊税の申告に携わることは有りません。
しかし、皆様のご記帳等の経理処理時において実は面倒なのが、宿泊税なのです。
(軽油引取税やゴルフ場利用税などと同じような処理となります)
<宿泊税が無い場合>
例:一泊15,000円+消費税1,200円 合計16,200円
(仕訳)
借方 旅費交通費15,000円(課税) 貸方 現預金16,200円
借方 仮払消費税 1,200円
上記のような仕訳でよかったのですが・・・、
<宿泊税が有る場合>
例:一泊15,000円+消費税1,200円+宿泊税200円 合計16,400円
(仕訳)
借方 旅費交通費15,000円(課税) 貸方 現預金16,400円
借方 仮払消費税 1,200円
借方 租税公課等 200円(不課税)
こんな感じに処理する必要があります。
誤って宿泊税も旅費交通費に含めて課税仕入という経理処理を行なうと、消費税を過少に申告してしまうこととなりますので、ご自身で会計処理をされている方は特に、ご注意くださいね。
以上、あまり知らない宿泊税のご紹介でした。
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