みなさん、こんにちは!
諸事情によりブログの順番が早く回ってきた、税理士法人ティームズの北井です。
でもちゃんとします!
さて今回は、最近にわかに活用されつつある、一般社団法人と税務との関連性について綴りたいと思います。
(一般社団法人は平成20年12月から新制度がスタートしています。)
不動産オーナーの方は、だいたい資産管理法人たるものを持っていますが、あれは何ででしょうね?
そうです。所得分散による節税効果があると言われているからです。
資産管理法人で多いのは株式会社ですが、そういった会社ではなく、一般社団法人を設立して、それを資産管理法人として活用するというスキームが話題にあがりつつあるのです。
では、株式会社でなく一般社団法人を活用すると、何が変わるのか?
まず、株式会社とは「持分」があるかどうかという点で大きく異なります。
一般社団法人とは持分のない法人なので、一般社団法人が所有する財産は、その社員や理事(株式会社でいうところの取締役です)などをはじめとして、誰の財産にも反映されません。
(少し難しいですが、そういうものだと思って下さい)
つまり、株主持分のある株式会社のように、会社の財産が株価に反映されて相続財産を構成するということがないのです。
もっというと、今後近い将来に相続が発生するであろう状況であれば、資産管理法人は株式会社よりも一般社団法人の方が相続税の節税につながるということです。
以上のような一般社団法人の特性を利用すると、一般社団法人が保有すべき財産は次のようになろうかと思います。
・将来的に価値が上がると予想される財産(業績の良い会社の株式など)
・利益を生むと考えられる財産(優良賃貸物件や高配当株式)
これらを個人から一般社団法人へ譲渡することで、推定相続財産の価額を現状の低い価額で固定することができ、将来的にそれらの価値が高騰しても、相続財産には影響がないのです。
しかも、上記のような資産を流動資産に替えることで、相続人への贈与も行いやすくなりますよね。
株式会社に拘りがなければ、一般社団法人を検討してみるのも良いでしょう。
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