みなさん、こんにちは!
先日、副鼻腔炎手術による入院生活(1週間)から復活した、税理士法人ティームズの北井です。
やっぱりお家の布団がいいですね~
さて、桜の季節ということもあり、弊社エントリースペースもお花見バージョンに模様替えしました!
正直、大したことはないですが、是非一度お花見気分?を味わいに来てください。
今回のブログテーマは、税理士事務所本来の業務内容とは外れ、新入社員を採用した場合の保険関係の手続きについて触れたいと思います。
この時期は顧問先様からの質問が非常に多い分野でもあります。
1.厚生年金保険・健康保険の手続き
【加入条件】
①1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であること
②1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であること
【被扶養者の範囲】
①被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母などの直系尊属
②被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子
【被扶養者の認定】
①収入要件
年間収入130万円未満
かつ
同居の場合→収入が扶養者の半分未満
別居の場合→収入が扶養者からの仕送りの額未満
②同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯の必要がある
2.雇用保険の手続き
【加入条件】
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれるものであること
週3日以上のアルバイトの方なども該当してくるということですね!
社会保険などは会社負担額も多くなるため、中小企業の社長さんの中には加入をためらう方が多いのも事実ですが、日本年金機構は未加入の会社を加入させようと躍起になっています。
それでも加入しない事業所には2年間遡って保険料を支払わされるという罰則規定があるため、そうなる前に加入すべきであると私は考えています。
社会保険を完備している会社には良い人材が集まります。
長期的には、社会保険料は良い人材を集め、より多くの利益を獲得するための必要経費と考えられるでしょう。
新入社員をはじめ、人事異動なども多いこの時期、少しでも参考になれば幸いです。
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