新年度開始!! なのに退職金について

#所得税

つい先日、スマホを機種変更したのですが、電話帳データの移行時に一部消失してしまった税理士法人ティームズの友松です。

日ごろのバックアップ・同期は大事ですね・・・。

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当社エントランスも春を意識した小物類がお目見え

 

 

新年度のブログもわたしの担当は税金の話題でお送りしたいと思います。

わがティームズでも新メンバーを迎え、新鮮な気持ちで業務に勤しんで参ります!

 

なのに・・・この題材(笑)・・・

 

法人様への節税提案の一つとしてありますのが「退職金」です。

退職金の支給金額はさておき、退職金は税金が安い!!と申しますが何がどう安いのかお伝えします。

 

①退職所得控除は天井知らず!!

退職金には特有の退職所得控除額というものがあります。

勤続年数が増えれば増えるだけ控除額も増えていきます。

一般的な退職の場合1年当たり40万円、21年目からは1年当たり70万円の控除額となります。

 

例:勤続30年の場合 (20年×40万円)+(10年×70万円)=1,500万円

大きな控除額ですね。マックス設定が無いのも特徴的です。

 

②課税されるのは半分だけ!!(注:例外有り)

支給される退職金から①の控除額を差し引いた後、さらに!!2分の1!!したものが税金対象となります。

 

③分離課税!!

通常、個人の所得税は給与所得や事業所得、年金の雑所得などなど諸々が合算され累進課税により税金計算されます。

しかし退職所得は分離課税の対象となっており、単独別枠での累進課税による税金計算となります。

 

例1:勤続30年 退職金額30,000,000円とした場合 所得税・住民税合わせて1,861,869円となります。

支給退職金に対する実質税率は6.2%ほど、驚愕の低さですね。

例2:勤続30年 退職金額100,000,000円とした場合 所得税・住民税合わせて18,879,909円となり実質18.88%、累進課税により高くなっているものの相当な魅力ですね。

 

一般的には退職金は老後資金となること等を考慮された制度ですので、以上のとおり退職金は税制面で優遇されております。

 

 

創業何十年、そろそろ次代へバトンタッチして元気なうちに遊ぶで~!・・・そういった場合には是非活用しておきたい制度ですね。

 

 

 

 

 

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