消費税の駆け込み需要(経過措置)

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北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは!

 

 

副鼻腔炎が2ヶ月以上続いてる、税理士の北井です。

手術が必要との宣告を、つい最近受けました・・・

 

 

 

さて、いよいよ来年(2017年)4月には消費税が10%になってしまいそうです。

 

 

軽減税率やら何やらで、前回の増税よりも手間がかかりそうですね。

 

 

 

最近ではマンションを建設することにより相続税を節税するというスキームが注目を浴びていますが、そのマンション建設にかかる消費税も10%よりも8%の方がいいですよね。

 

 

そこで、今からマンションを建設するとして、消費税率8%で済ませるにはどうすればよいのかをご説明いたします。

 

 

 

まず、消費税課税の大原則として、「引き渡し基準」があります。

 

つまり、消費税が上がるとされる2017年4月1を基準として、その日よりも前にマンションの引き渡しがされれば8%が、その日以降に引き渡しがされれば10%が適用されるということです。

 

これが大原則ですので、よく覚えてほしいです。

 

 

ただし、2017年4月1日以降の引き渡しであっても、契約が2016年10月1日より前に行われていれば、消費税率は8%でいけるという経過措置があります。

 

 

 

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そうすると・・・

 

 

「なんやー、ほんなら今年の9月末までに契約したら消費税もコワないわー」

 

「9月中に契約するように予定立てますわー」

 

 

というお声がたくさん出てきそうです。

 

 

 

前回の消費税増税時(5%→8%)でも、5%でいけるギリギリで契約しようとする方が非常に多かったのです。

 

 

そうすると、どういうことが起こるか?

 

 

そうです。

 

駆け込み需要で、資材が高騰し、人手不足となったことでニュースに取り上げられてましたよね?

 

前回同様、建築費は平常時よりも15%ほど上昇すると思われます。

 

 

消費税は低い税率でいけたとしても、建築費が高ければ何の意味もありません。

 

 

相続税対策のためにマンションを建て、さらに消費税と建築費を低く抑えたいなら、今年9月末のギリギリの時点で契約するのではなく、遅くても今年の夏前までには契約を済ませた方が得策です。

 

 

 

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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。