共有物分割

#相続税
#その他税金
#所得税

今年の目標の一つに「迅速対応!」を掲げたにもかかわらず、繁忙期を前に挫けてしまいそうな税理士法人ティームズ 友松です。(挫けそうなだけで挫けませんよ!・・・きっと)
みなさま「共有物分割」ご存知でしょうか?

 

過去の相続等の事情により、不動産が共有持分となっているケースがあります。

親子やご兄弟で仲良く共有。

いい形ではあるのですが、世代交代は必ず起こります。

 

例えばある土地をご兄弟で1/2ずつ共有している場合で、一方が売りたい場合や、一方に相続が起こり、2世代間での共有となってしまい意思疎通がうまく量れない・・・などのケースが生じることとなります。

 

こういう時「共有物分割」が行なえます。

 

下の図のような感じです

 

 

 

 

 

 

エクセルで作った渾身の図です! 😳

半分ずつに分割できたので、めでたしめでたし。

 

では共有物分割の税の取り扱いはどうなるか??を考えてみましょう。

所得税基本通達33-1の6で次のとおり規定されております。

(共有地の分割)

個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。

 

安心してください。    かかりませんよ。

 

でもちょっとまって下さい。

こんな場合はどうでしょう。

 

 

 

 

 

 

不公平ですよね?

 

面積は同じでも、兄Aは一方しか路線に面していない土地100㎡、弟Bは二方路線に面した土地100㎡となり、時価(評価)では明らかに弟Bが得をします。

このような分割はAからBへの贈与があったものとみなされ、Bに贈与税が課税されることとなります。

 

贈与税を回避するには、どうするのか?!

単純な面積分割ではなく、時価比率による分割をすれば解決できます!!

 

 

このように共有物分割にはいろいろなパターンが考えられることから、専門家へ相談されることをおすすめします。(ぜひ当社へご相談ください 🙂 )

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/wp/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行