税制改正大綱

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忘年会では飲酒していなくても人一倍テンションが高い税理士法人ティームズ 友松です。
今回はブログ更新が大幅に遅れ、誠に申し訳ございません。

 

税制改正を見て気分上々!!となることは・・・あまり無いわけですが、今回のお題は税制改正大綱です。

先日、H28年度税制改正大綱(調整中の消費税の軽減税率の箇所だけ白抜きです)、が日経のホームページにて掲載されていました。

法人実効税率の更なる減税

消費税還付スキームへの対応

セルフメディケーション(自主服薬)による医療費控除を整備し医療費を減らそうという試み

相続した空き家売却時の譲渡所得の特別控除

毎年恒例の日本経済における自動車業界の強さを物語っている、自動車取得税の廃止等

 

あれこれ出ているわけですが、やはり焦点は消費税の軽減税率導入ですね。

勤労者支出

 

 

 

 

 

2人以上の勤労者世帯における1ヶ月の支出平均が318,800円だそうです。

このうち食料における71,200円が消費税率10%になると72,518円となり今より1,318円も負担が増えることになります。

これは大変だ!と野党は軽減税率の導入を求め、勝ち取っているかのように報道がなされております。

しかしながら軽減税率で減った税収分は何か違う形できっと徴収されるんですよね(汗

ここで冷静に考えると食料に関する軽減税率よりも、上記の消費支出に占める消費税が課税される支出合計が仮に食料・住居・保健医療を除いたとして概ね215,800円。

これが消費税率10%になると219,796円となり約4,000円 年間48,000円の増税になるわけです。

 
いや~消費税って本当にたかが2%と思わせておいて、すごく効果的な税金ですね。

 
暖冬となっている今年の冬ですが、日本経済においても暖冬に・・・とは行きませんかね。

 

 

 

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