みなさん、こんにちは。
眠眠打破を飲んだら、夜も眠れなくなった税理士の北井です。
あれ、一長一短ですね。
さて、今朝の新聞で、交際費の損金(簡単に言うと経費です)算入が大法人にも検討されているという記事が1面に載ってました。
交際費は、中小法人において年間600万円までの金額の内、9割が損金算入できます(今後は年間800万円までが全額損金算入されそうです・・)が、大法人は1人あたり5,000円以下の飲食費以外は原則として損金算入できません。つまり、経費にならないのです。
この交際費課税制度の趣旨は、「税金をとられるくらいなら食べてしまおう、飲んでしまおう」という思いを防止するために設けられたものと考えられます。とくに大法人は所有と経営が分離しており、社用族がはびこり、交際費の金額が多くなりがちなことから、大法人は厳しく、中小法人は多少緩くなっております。
デフレ脱却を狙う安倍首相は、出来るだけ賃金を引き上げるよう経済界に要請していますが、今回の大法人に対する交際費損金算入も、企業に内部留保されたキャッシュを循環させるという意味で景気回復に効果はあるでしょう。
本格的な見直しは2014年度税制改正でしょうか。個人的には楽しみな改正です。
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