消費増税 Vol.5

#消費税
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大


みなさん、こんにちは!



最近はベッドに入ったら2秒で寝てしまう、税理士法人ティームズ北井です。

夢も見ません。



さて、今回も消費増税についてですが、Q&A形式でよくあるご質問をご紹介したいと思います。


まずはこんなご質問から・・



Q1.

平成26年3月に契約を締結し代金を領収している場合は、売り上げの税率は5%でいいのでしょうか?


A.

適用する税率は、取引の契約日や代金受領のタイミングではなく、その商品の引き渡がいつであるかで判断します

従って、施行日(平成26年4月1日)以前に引き渡した商品の売り上げには5%の税率が、施行日以後に引き渡した商品の売り上げには8%の税率が適用されます。


引き渡した日が施行日前か後かで判断すればいいですよ。

 


次はこんな感じを・・



Q2.

平成26年3月に仕入れた商品を平成26年4月に販売した場合、仕入れた商品の税率が5%なら、これに対応する売り上げの税率も5%でいいんですか?


A.

いいえ、売り上げに適用する税率は、その資産の譲渡等を行った時期によって判断します。仕入れに適用された税率との対応を考えることはないです。

従いまして、施行日(平成26年4月1日)前に仕入れたため旧税率によって計算した商品であっても、施行日以後に販売した場合には新税率8%を適用します。


会計では費用収益対応の原則って大原則がありますが、消費税法では考え方が違うのです。



今回はもっとも多く基本的なご質問を挙げましたが、次回からはやや実務的な各論に入りたいと思います。



次もいったります!!!




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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。