みなさん、こんにちは!
最近はベッドに入ったら2秒で寝てしまう、税理士法人ティームズ北井です。
夢も見ません。
さて、今回も消費増税についてですが、Q&A形式でよくあるご質問をご紹介したいと思います。
まずはこんなご質問から・・
Q1.
平成26年3月に契約を締結し代金を領収している場合は、売り上げの税率は5%でいいのでしょうか?
A.
適用する税率は、取引の契約日や代金受領のタイミングではなく、その商品の引き渡しがいつであるかで判断します。
従って、施行日(平成26年4月1日)以前に引き渡した商品の売り上げには5%の税率が、施行日以後に引き渡した商品の売り上げには8%の税率が適用されます。
引き渡した日が施行日前か後かで判断すればいいですよ。
次はこんな感じを・・
Q2.
平成26年3月に仕入れた商品を平成26年4月に販売した場合、仕入れた商品の税率が5%なら、これに対応する売り上げの税率も5%でいいんですか?
A.
いいえ、売り上げに適用する税率は、その資産の譲渡等を行った時期によって判断します。仕入れに適用された税率との対応を考えることはないです。
従いまして、施行日(平成26年4月1日)前に仕入れたため旧税率によって計算した商品であっても、施行日以後に販売した場合には新税率8%を適用します。
会計では費用収益対応の原則って大原則がありますが、消費税法では考え方が違うのです。
今回はもっとも多く基本的なご質問を挙げましたが、次回からはやや実務的な各論に入りたいと思います。
次もいったります!!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ https://teams-tax.com/wp/
税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行