ハロウィーンで盛り上がっていたかと思えばもうクリスマスの飾りつけが始まり、少し肌寒くなってきましたね 税理士法人ティームズ 友松です。
いきなりですが、
「父から100万円、義理の父からも100万円もらったんやけど贈与税ってかかる?
どっちも「税金かからん範囲での贈与やし、気にすんな」ってくれたんやけど・・・」
こんなご質問をいただきました。
残念、贈与税はかかります 😥 😥
暦年課税における贈与税の基礎控除額は110万円ありますが、年中にあなたが受けた受贈額合計200万円から控除されるため、ご注意ください。
(暦年というのは1/1~12/31となります。)
次に注意すべきは、今年から贈与税の税率が変更されていることです。
一般税率と特例税率(20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)があります。
義理のお父様と養子縁組をしていない限り、その部分は一般税率となります。
今回のケースでは一般税率、特例税率どちらも最低税率である10%である為、計算は複雑ではありません。
(200万円-110万円)×10%=9万円
<例として父・義父から300万円ずつ合計600万円受贈していた場合で試算してみます。>
A (600万円-110万円)×一般税率30%-65万円=82万円
82万円×300万円/600万円=41万円
B (600万円-110万円)×特例税率20%-30万円=68万円
68万円×300万円/600万円=34万円
A+B=75万円
∴一般税率と特例税率それぞれで計算したものを按分しているわけです。
冒頭で書きましたクリスマスの飾りつけともなれば、今年も残りあとわずか
贈与税の基礎控除額の非課税枠を使わないのは、もったいないですよ!
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