ホステス(キャスト)さんとマイナンバー

#未分類
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

 

みなさん、こんにちは!

 

お客さんに連れて行ってもらった北新地のラウンジで、女の子にマイナンバーについて質問されまくり、ちょっとモテてる気になった税理士法人ティームズの北井です。

次の日からは現実に戻りました・・・

 

 

さて最近、ラウンジのママさんたちが心配しているのは「マイナンバーが始まったら女の子(ホステス)がお店を辞めてしまうんじゃないの?」ということです。

 

実際に、ホステスを対象としたアンケート調査によると、マイナンバーが始まったら辞めるとの回答が約30%もあったとのことです。これではママさんが心配するのも無理ないですよね。

 

この30%の方は昼間はOL、夜はホステスという方がほとんどです。

ホステスさんは基本的に確定申告が必要ですが、確定申告をすると夜の仕事が会社にバレるのはなぜでしょうか?

 

答えは「住民税」と「特別徴収」です。

 

税務署に確定申告を行い、ホステスとして働いた分の所得を申告すれば、その内容が税務署から市区町村に送られます。

 

市区町村は、税務署からの情報を基に例えば「会社からの給料300万円」+「副業のホステスの収入200万円をベースにして住民税を計算します。

この住民税の金額は、翌年の給与から天引きされるため(これを特別徴収といいます)、OLとして働いている会社に通知されます。

つまり、「会社からの給与300万円」+「ホステスの収入200万円」の合計収入を基に算定された住民税が会社の給与から天引きされてしまい、その天引き額が会社からの収入を基準とした額よりも多いため、会社にバレてしまうのです。

 

 

では、昼間はOL、夜はホステスという方で、夜の仕事を昼間の会社にバレずに続ける方法はないのでしょうか?

 

 

結論としては、あります。

 

確定申告書第二表右下にある、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」において、『自分で納付』を選択すればよいのです。

 

簡単に説明すると、こうすることによって、昼間のOL分の給与に係る住民税のみが特別徴収として昼間の給料から天引きされ、ホステス分に係る住民税は普通徴収として自ら支払うことができます。

つまり、昼間の会社給料から天引きされる住民税にはホステス分が加算されていないため、会社にはバレないというわけです。

 

 

ラウンジなどはホステスさんがいないとお話になりません。

優秀な人材を確保するには、マイナンバーにちゃんと対応した仕組みを作ることが不可欠でしょう。

 

少し専門用語も書いてしまいましたが、不明点はお気軽にご連絡いただけると嬉しいです。

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/wp/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行

 

 

 

 

この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。