夏真っ盛り!外出すると汗が吹き出て、クーラーが効いた部屋に長く居ると今度は手足が冷えてしまうという面倒な体質かもしれない税理士法人ティームズ 友松です。
企業版ふるさと納税制度について検討がなされているニュースを目にしました。
現行制度でも法人が行なう「ふるさと納税」は特定寄附金の「国、地方公共団体に対する寄附金」に該当し、一般的な寄附金の場合と異なり、損金処理できる額に限度がありません。
ですが、特産品をいただいた場合、こちらも収益計上する必要がある為、その差額に対する法人実効税率分しか恩恵が無いことから個人が行なう「ふるさと納税」に比べると話題にならないのは仕方ないことかも知れません。
今後の動きに注目ですね。
今更ですが、今年の4月から上限額が2倍になり、そして確定申告不要!!となった巷で噂の「個人版ふるさと納税」をざっくりまとめ、お届けしたいと思います。
控除額上限が2倍に
ふるさと納税(寄附)は、寄附をした自治体から特産品をいただき、なおかつ寄附金額のうち、2,000円を超えた分について納める住民税・所得税が控除されます。
俗に言う「実質負担2,000円で特産品を!」になるわけです。
いくらでも寄附したらいいの?と言うとそうではないので
以下に天下の総務省ホームページより抜粋して紹介します。
給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシート(総務省ホームページ)
確定申告不要
ふるさと納税は知ってる!でも確定申告が面倒くさい!
そういう主にサラリーマンのためにできた制度、それが「確定申告不要となるワンストップ制度」です。
今までは、ふるさと納税をした翌年の3月に確定申告が必要でしたが改正により不要になります。
つまり、「寄附をした自治体」が「自分の居住する自治体」に寄附金情報を連絡してくれるので、わざわざ確定申告する必要が無くなります。
ただし、これには以下の注意点があります。
①ふるさと納税の寄附先が5箇所まで
②2015年4月1日以降の寄附のみ
③元々確定申告をする必要のない人が対象
④寄附後に引っ越した場合、届け出が必要
①~④全てに該当しない方でも、従来通り確定申告すれば控除を受けられます。ご心配なく
散々アピールしておいてなんですが、私自身は特産品を安く貰う喜びより、居住している自治体の税収が減り、ひいては先々の自分自身やわが子の受ける住民サービスの低下になるのでは??と大層なことを思い腰が引けます。
ふるさと納税制度のご紹介でした!
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