建物を取得しようという方への消費税のお話

#消費税
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは。


先日、昼間からクエ鍋を食べて飲んで、その日の夜には二日酔いになった税理士の北井です。

寝るしかないですね・・・


さて今回は、2014年4月から税率8%、2015年10月からは同10%に上がるとされる消費税について書きたいと思います。


これからマイホームを購入しようとお考えの方も多いと思いますが、建物購入には当然、消費税がかかってきます。


ひょっとして、「消費税が上がる2014年4月の直前までに契約したら5%でいけるんやろ?」とか考えていませんか?


このあたりの知識をしっかりと持っていないと、消費税でかなりの損をすることになるので、気を付けてくださいね。


例えば、3,000万円の建物を取得する場合に、税率5%であれば消費税額150万円、同8%であれば同240万円となり、その差90万円もあります。なかなかに大きいです。


では、どうすれば税率5%でいけるのか?具体的にご説明いたします。


まず、2013年(今年)の9月末までに契約すれば、引き渡しがいつであろうと税率5%が適用されます。


次に、契約が2013年10月以降でも、引き渡しが2014年3月までであれば、この場合も税率5%です。

但し、一戸建ては通常6ヶ月ほどの工期が必要なので、2013年10月以降の契約では、税率5%の適用は難しいです。


以上の内容は、2015年10月からの適用税率10%の場合でも、税率8%を適用するためには半年前までに契約する必要がある点では同じです。


とにかく、消費税率5%を適用するためには、2013年(今年)の9月までに契約する必要があるということですので、早い目に行動を起こしましょう。


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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。