皆様こんにちは
先日足を骨折してしてしまいました、穴井です。
通勤以外外出できない私がいうのもなんですが、コロナが5類に分類され、社会が明るくなってきましたね。
球場では声出し観戦が解禁され、コロナ前に戻ったなと感じました。
街に活気が戻り、旅行客なども多くなっていることかと思います。
事業主の皆様はこれまで自粛していた従業員レクリエーション旅行(以下社員旅行)を計画されることもあるのではないでしょうか?
社員旅行は従業員に対し、旅行という経済的利益を与えているということになります。
本来経済的利益は給与と扱うのですが、
少額の利益に対し課税を追求することは実務上の実益がないため
強いて課税しないという考えがあります。
(これを少額不追及といいます)
そのため少額の利益であると認められる社員旅行については、
給与扱いとせず、福利厚生費等の経費とすることが認められます。
(所得税基本通達36-30)
では、どのような旅行なら経費として認められるのでしょうか。
以下、国税庁のサイトを参考にご紹介します。
参考:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
旅行期間が4泊5日以上となる場合、社会通念上一般に行われている旅行とは認められず、給与課税されます。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。
ただし、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、
従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、
社会通念上一般に行われている社員旅行と認められるもので、
少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、
旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。
※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、
参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(所得税基本通達36-30は、経済的利益について給与課税しないこととしているため、
現金支給する場合には経費とならず、給与課税されることになります)
※次のような旅行に係る費用は社員旅行の趣旨に反することから、給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
・役員だけで行う旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
→給与
・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
→接待交際費
長い自粛期間を経てやっと行ける旅行です。
福利厚生費として経費計上することで費用対効果を最大限高められるようにしましょう!
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皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの馬場です!
最近暑くなってきましたね🌞
立夏を迎え、夏が近づいていることを実感します🍉🎇
昨日5月17日(水)に弊社主催
『営業力向上パネルディスカッション/異業種交流会』
を開催いたしました!
講師(パネラー)として
株式会社リルライフ 代表取締役 深田 祐一郎 様
行政書士法人みちてらす 代表 岩崎 良子 様
第一生命保険株式会社 大阪東支社営業部長 前田 拓也 様
のお三方をお招きし
営業力強化の課題やスキルについてパネルディスカッション形式でお話いただきました!
まずは自己紹介から
講師の深田様、岩崎様、前田様と弊社代表の北井
ご参加いただいた皆様
営業で成功した要因や会社の規模を拡大できた理由、
営業マネジメントに必要なことなど大変勉強になる内容でした✨
講師の深田様、岩崎様、前田様
この度は誠にありがとうございました!
パネルディスカッションの後は交流会です☺
皆様いろんな方と交流されていらっしゃいました!
右に写っております弊社縄田ははじめての交流会でした😲
最後は参加者全員で写真撮影📷✨
ご参加いただきました皆様誠にありがとうございました!
次回のセミナー・交流会は今年の秋頃を予定しております。
今回ご参加いただいた皆様もご参加いただけなかった皆様も是非お待ちしております✨
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みなさま、こんにちは!!
税理士法人ティームズ正部です。
突然ですが、今年になって新たにチャレンジしていることはありますか?
私はジム&サウナ通いはじめました (^^)/
「体重の変化」やサウナの「ととのう」はまだ実感できていませんが、
はじめる前よりなんだかパワーアップした気でいます(笑)
継続できるよう頑張りたいと思います!!
そんなティームズは・・・
弊社代表の新年のご挨拶にもあったように、
今年からM&A部門を立ち上げ、
M&Aの提案にも力を入れております!
そもそもM&A(エムアンドエー)とは???
「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略です。
M&Aの意味は、文字通り「企業の合併・買収」のことで、
2つ以上の会社がひとつになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)です。
~ M&Aの基本的な流れ(売手) ~
1.M&Aの目的や方向性を明確に定める
2.顧問税理士や専門家に相談する
3.方針・戦略・課題・売却価格などを検討する
4.M&A先の選定・交渉を始める
5.基本合意の締結を行う
6.買い手側によるデューデリジェンスが実施される
7.最終条件の交渉に入る
8.最終契約の締結を行う
なんだか難しい用語があってハードルが高そうに思いますよね・・・ (>_<)
弊社のお客様も高齢化が進んでいる現状ですので、積極的により良い提案ができるよう力を入れております!
専門家と提携もしており、当然ですが守秘義務を遵守致しますので安心してご相談ください☆
とくに以下に当てはまる方、この機会に検討されてはいかがでしょうか。
①未亡人社長である
②御息女のみである
③息子が一流企業に勤務している
④雇われ社長である
⑤娘婿が社長である
⑥息子に社長をやらせたいが能力がイマイチだと感じる
⑦明確なセカンドライフを描いている
⑧重責で仕事に疲れたと感じている
⑨初めて赤字転落
などなど・・・
様々なご事情がある中でたくさんのM&A提案が可能ですので、
少しでもご不安やご検討されたい方は弊社までお気軽にご相談ください♪
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お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
私は野球好きで、日本のプロ野球を毎年見ていますが、今年はWBCの影響もあり、アメリカのメジャーリーグ
で活躍する日本人選手も目がはなせませんね。
大谷翔平選手(ロサンゼルス・エンゼルス)、吉田正尚選手(ボストン・レッドソックス)、鈴木誠也選手
(シカゴ・カブス)などなど
近年はピッチャーのみならず、野手の活躍も顕著でうれしいですね(^^)/
さて、本日のお題は教育資金贈与の追加についてお話させて頂きます。
まず、教育資金贈与とは、両親・祖父母・曾祖父母などである贈与者が、30歳未満の子供・孫・ひ孫に
取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり
最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは、贈与税が非課税になる特例です。
(期限は令和8年3月31日まで延長)
分かりやすく言うと、教育資金贈与とは、子供や孫の教育費を最大1,500万円(または500万円)まで
一括&非課税で前渡しできる特例となります(複数回に分けて贈与も可能です)。
教育資金の一括贈与で贈与税を非課税にするには、取扱金融機関に、「教育資金非課税申告書」
を提出する必要があります。
教育資金非課税申告書は金融機関で書き方を教えてもらえますし、非常にシンプルな申告書ですので
作成の際に困ることはないでしょう。
また教育資金非課税申告書の用紙や記入例についても、取扱金融機関で準備してくれますので安心です。
例えば、祖父から1,000万円の教育資金の贈与を受け、A銀行で教育資金非課税申告書を提出し、その後
祖母から500万円の教育資金の贈与を受け、B銀行で教育資金非課税申告書を提出して、それぞれの銀行
について教育資金の贈与の非課税の特例を受けることはできるのでしょうか?
答えは、ノーとなります!
教育資金非課税申告書は、A銀行へすでに提出していますので、B銀行に提出することはできないことと
なります。(措法70の2の2⑥)
よって、上記の例ですと、A銀行の1,000万円は贈与税の非課税の適用を受けることはできますが、B銀行
の500万円については贈与税の申告が別途必要となります。
そこで、追加の教育資金がある場合には、A銀行に「追加教育資金非課税申告書」を提出すれば
非課税の特例を受けることができます。(措法70の2の2④)
疑問に思われた方は、いつでもお気軽にティームズまでお問い合わせください!
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
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