相続した土地を国に?

みなさま、こんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

2月22日は何の日?

にん・にん・にんで忍者の日!

でもやっぱり♪

「にゃん・にゃん・にゃんで猫の日って言いたいんでしょー」

という声が聞こえますね。

いえいえ。私は毎日が猫の日なのです。

各国でも猫の日は定められており、アメリカは10月29日の猫の日以外に

8月17日を黒猫の日としています。

なるほど、全身まっくろで、暗闇で眼だけがキラリンと輝いている姿は神秘的です。

(心の準備ができていないと、飼主でも「うおっ」とびっくりします)

なお、世界猫の日は8月8日です。

 

ちなみに、犬の日は11月1日です。

それとは別に5月13日は愛犬の日、

さらに、11月11日はわんわんギフトの日で、

わんこにプレゼントを贈る日なのだとか。

 

私たちは毎日、わんこやにゃんこだけでなく

さまざまな動物たちから幸せをもらっていますからね。

 

さて、お話を2月22日に戻します。

令和5年2月22日から始まることがあるのです。

それは・・・

全国の法務局・地方法務局の本局で開始される

相続土地国庫帰属制度についての対面相談・電話相談です。

 

~相続土地国庫帰属制度とは~

 

相続で取得した土地を国のものにすること。

この制度が始まるのは4月27日です。

 

日本では「未利用地」になっている土地所有者を、

実に7割以上の人が「相続により取得した」と回答しています。

土地を相続したけど、使う予定がない、

そもそも土地を欲しいなんて思ってなかった。

ましてやこんな遠方の土地を所有していても活用できない。

・・・などの理由でしょうか。

そして、売りたくても買ってくれる人がいない。

そんな人々の負担を減らすために創設されました。

土地は、所有しているだけで固定資産税・都市計画税が課税されます。

利用する予定もないのに税金だけ納め続けるのは、負担になりますよね。

 

また、所有者を特定できない「所有者不明土地」も社会問題になっており、

この制度で土地の管理不全を予防することも期待されています。

 

ただ・・・

実現させるのは簡単ではありません。

●法務局に申請できる人かどうか

 該当するのは、「相続」「相続人に対する遺贈」で土地を取得した人のみ。

●要件を満たす土地かどうか

 「引き取ることができない土地」という表現ではっきり細かく定められています。

 国が今後その土地を管理や処分するのに、あまりに費用や労力がかかる場合です。

 たとえば土壌汚染や、勾配が30度以上で5メートル以上の崖があり管理しにくい、

 また、現在争い中の土地、隣接の人から妨害されていて通行できない土地、等です。

●申請書類の作成、添付書類の準備、申請手数料の支払い

 申請が却下されても手数料は返金されません。

 

そして無事に国庫帰属の承認を受けたら・・・

●負担金の納付

管理費用の負担をすべて国に転嫁してしまう、ことのないように

費用の一部は負担しなければなりません。

 

納付が済んだら所有権移転登記をして

無事に国庫帰属となります。

 

でも、それなら寄付しちゃえばいいのでは?

と思ったかたもいらっしゃるのでは。

寄付は贈与なので「相手方(受け取る方)が受諾」して効力が生じるため

「その土地はいりません」と言われてしまう可能性があります。

対して相続土地国庫帰属制度は、要件を全て満たせば

国は「いらない」とは言えないのです。

 

たくさんの手間も致し方ないのでしょうか。

 

実際に始まってからの行方に注目したいと思います。

 

本日のお話はここまでです。

今週もティームズブログをお読みいただきありがとうございました。

来週の藤井の更新をお楽しみにお待ち下さい。

 

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社長さん向け!2023年4月から変わること

 

 

皆様、こんにちは🌞

税理士法人ティームズ馬場です!

 

 

あっという間に2月も中旬ですね!

所得税の確定申告の期限まであと1か月…

 

今年はコロナによる期限の延長はないようなので、

皆様ご注意くださいね💦

 

 

確定申告にあたって国税庁の確定申告等作成コーナーを見ていたのですが、

とってもわかりやすく作られていてびっくりしました!!

 

医療費控除や寄付金控除など簡単なものであれば

案内に従って金額を入力するだけですぐに申告書が作成できます🙆

 

医療費たくさん支払っているけど税理士事務所に頼むほどではないな…

という方などいらっしゃれば是非チャレンジしてみてください✨

 

 

 

 

 

 

さて、今回は中小企業の社長さん向けに

2023年4月に変わることをご紹介したいと思います!

 

 

 

1.月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

 

 

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が

大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。

 

 

厚生労働省 リーフレットより

 

 

大企業では2010年4月から既に50%となっていたのですが、

中小企業では25%の割増賃金を支払えばよいということになっていました。

 

しかし、2023年4月以降は中小企業も割増賃金率が50%となります。

 

うちの会社は残業時間長め💦という社長さんは注意してくださいね💡

 

ちなみに、

引き上げ分の割増賃金の代わりに

有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です👌

 

 

 

 

2.雇用保険料の引き上げ

 

 

2022年10月に引き上げられた雇用保険料が

2023年4月にまたもや引き上げとなります😭

 

一般の事業の場合は

✓労働者負担分 0.5%→0.6%

✓事業主負担分 0.85%→0.95%

となります。

 

厚生労働省 令和5年度雇用保険料のご案内より

 

 

引き上げの原因として、

新型コロナウイルスの拡大・長期化により

雇用調整助成金の申請が増加したこと

失業手当の受給者が増加したこと等が挙げられます😢

 

 

コロナについて3月13日よりマスクの着用が緩和されたり、

5月8日にはインフルエンザと同じ「5類」に引き下げられたりされるようですが、

まだまだコロナの影響は続きそうですね…

 

 

 

今回ご紹介した変更点は2つとも給与に関することなので、

給与をお支払いの事業者の方はお気をつけください💡

 

 

 

 

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キノコ王国と消費税

こんにちは、ティームズの穴井です。

 

先日おくさんとUSJに行ってきました。

 

スーパーマリオブラザーズ2を持っていたぼくとしてはいつかスーパーニンテンドーワールドにいかなきゃと思っていました。

 

なるべく人込みを避けたかったので有給使って平日です!

 

 

雨です!!

 

平日雨ということで入場制限なく入れました。

 

入ってみるとマリオの世界でした。薄暗くてよく見えなくて残念でした。

ドッスンは怒りっぱなしでした。

 

 

屋根のあるアトラクションであるマリオカートに乗ったり、

屋根のあるお土産屋さんでお土産選びをしたり、

屋根のあるところからほぼ動けないマリオとルイージを見つけたりしました。

 

そうこうしているうちに雪が!

(見えづらいですが、雪が降っています)

さながらマリオ3の氷の国のようでした。

 

傘が手放せないため外の乗り物に乗れず、早めの撤退となりました。

 

 

 

ここで消費税の豆知識をひとつ。

持ち帰りの食べ物についての消費税率は軽減8%であることはご存じだと思いますが、

USJのポップコーンバケツなんかは消費税率10%になっています。

それはなぜかといいますと、

全体のうち食品部分の価格が2/3未満である場合(例えば食玩)、食品とはみなされないためです。

ポップコーンバケツは入れ物の部分が高いため、10%になるのです。

 

 

キノコ王国にも容赦なく消費税が課税されていました。

そのへんにコインが落ちてる国なのに、財政は厳しいんでしょうかね。

 

 

 

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令和5年度改正編「インボイス制度」

 

みなさま、こんにちは!!

税理士法人ティームズ正部です。

 

 

2023年になったと思いきや、もう2月になっちゃいました!!💦

毎日本当にあっという間に過ぎていますね…😱

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな2月からは、いよいよ確定申告です!

みなさま準備はできていますか??

 

こちらもあっという間に過ぎることでしょう…💦

 

 

早め早めに書類整理から申告まで頑張っていきましょう!!

 

 

(弊社も社員一丸となって頑張りますよ〜〜〜😆✊✨)

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回のブログは…

令和5年度改正編「インボイス制度」についてです!

 

昨年末に太田のブログにもありました内容を、もう少し詳しくお伝えしていこうと思います!

 

 

 

 

※下記内容は財務省HPより引用※

今後の法令通達で変更が生じる場合もございます。ご注意ください。

 

 

 

改正① <小規模事業者(消費税の免税事業者)>

免税事業者 → 課税事業者への転換で 税負担が軽減 !!

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!

 

☆対象になる方

免税事業者からインボイス発行事業者になった方

(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)

 

☆対象となる期間

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

 

 

 

 

 

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!

また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!

 

 

 

 

 

改正② <中小事業者向け>

少額取引はインボイス不要に…!?

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!

 

☆対象になる方

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方

 

☆対象となる期間

令和5年10月1日~令和11年9月30日 

 

 

 

 

 

改正③ <すべての方が対象>

少額な値引き・返品は対応不要!!

1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!

振込手数料分を値引き処理する場合も対象です!

 

☆対象になる方

すべての方

 

☆対象となる期間

適用期限はありません。

 

 

 

 

 

改正④ <すべての方が対象>

インボイスの登録申請が、4月以降も可能に!!

 

事業者の準備状況にバラつきがあることや、今般、支援措置が追加されたことも踏まえ、あえて申請書に「困難な事情」の記載を求めることはせず、4月以降の登録申請を可能とする柔軟な対応へ変更!

 

 

 

 

 

 

以上、令和5年度改正編のインボイス制度についてはこんなところでしょうか。。。

 

 

難しいわ〜!よくわからんわ〜!!との声も多いと思います。

 

ご相談やご質問はお気軽にティームズまでご連絡ください♪

 

 

 

 

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