ついにこの時期が!!サッカーW杯と年末調整

皆様こんにちは!!

少し寝不足の税理士法人ティームズ今村です。

 

 

昨日のサッカーW杯1次リーグ初戦「ドイツVS日本」の試合は御覧になられましたか?

私は先に就寝してサッカーは見ていなかったのですが、主人の観戦する大声で目覚め

途中からサッカーに見入ってしまい寝不足です。

日本がドイツに勝利するのは初めてのようですね。

私は割と冷静に見ていたのですが主人は大興奮!!

SNSもほぼサッカー情報でしたね。

 

W杯、これからが益々楽しみになりますね!

 

 

 

 

 

W杯の時期ですが、我々経理を携わる者にとっては「年末調整」の時期がやってきました。

毎年何かしらの変更点がある年末調整、、、
手続きのデジタル化が推奨され、今では税務署から届く郵送物も少なくなりましたね。
申告書様式に大きな変更点がある改正等はありませんが、直近の変更点とポイントをお伝えしたいと思います!

 

 

  1. (1)「控除証明書」の電子データ提出の適用範囲拡大
  2. (2)住宅ローン控除の要件変更
  3. (3)「非居住者である扶養親族にかかる扶養控除」摘要範囲変更

 

 

 

1.控除証明書の電子データ提出の適用範囲が拡大

年末調整で所得控除の適用を受けるためには、勤務先に各種書類の提出が必要です。
これまで勤務先へ書面で提出していた下記2点が、電子データでの提出が可能となりました。

  • 社会保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除証明(払込証明書)

 

 

2.住宅ローン控除の要件変更

こちらについては、以前前嶋が分かりやすく解説していましたので

こちらをご覧ください
鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~ | 税理士法人ティームズのブログ (teams-tax.com)

 

 

 

3.非居住扶養親族の扶養控除の適用範囲変更

2020年度の税制改正により、所得税法の被保険者対象となる親族の要件が変更になりました。2023年以降適用される内容は、国外に居住する「非居住者」の親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から「30歳以上70歳未満の非居住者」が除外されます。

ただし、「30歳以上70歳未満の非居住者」でも下記に該当する人は現行の通り扶養控除の対象となります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障がい者
  3. 扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において、生活費や教育費等で38万円以上の送金を受けている者

また、年末調整で上記1・3の該当者に対して扶養控除の適用を受ける場合、扶養控除等申告書以外に以下の書類が必要となります。

  • 1に該当する場合は、扶養控除等申告書の受領時に留学ビザ等の相当書類。
  • 3に該当する場合は、対象者であることを明らかにする書類(現行の送金関係書類)。

2に関しては提出書類は不要です。

 

 

今年の年末調整で大きな影響はないのですが、翌年以降に向けてしっかり情報収集しておきましょう!

電子化が進む現在、年末調整も電子データ提出できるようになっているのでデジタルツールを導入している企業も多いと思います。

 

私の友人から、年末調整の入力を自分でしないといけない!分からないので代わりに入力して~と最近泣き付かれたところです(笑)

 

 

 

 

 

 

電子化が進み経理担当の業務が削減されますが
その分従業員が年末調整を理解し、自分で入力しないといけないので

やはり、「年末調整=分かりずらい」と皆様感じてしまうかもしれませんね。

 

 

 

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冬フェスとイルミネーション

皆様おはようございます。 こんにちは。こんばんわ。

 

 

 

 

ティームズの盛影です。

 

早いもので今年もあと1ヶ月半となりましたね。

 

 

 

 

 

御堂筋イルミネーションが始まり一気にクリスマス・年末モードの雰囲気になりましたね。

 

 

 

 

 

 

2022年は皆様はどんな1年でしたか? 私は今年の2月よりティームズの隊士となりましたが、早10ヶ月が経ちました。

 

 

 

 

本当に月日が経つのは早いですね。 あまり今年の総括をすると12月のブログ当番が困るのでしみじみするのはこの辺にさせて頂きます笑

 

 

 

 

今年やり残したことはまだまだ時間があるのでやり切りましょう!

 

 

今年は久しぶりの冬フェス解禁など音楽イベントやフードイベントも活発になってきていますね!

 

 

 

私は取り急ぎ、ふるさと納税を今月中に終わらせます。

 

早めのふるさと納税のほうが年末より返礼品の品切れが少なく選択肢が増えるのでおすすめです。

 

 

 

さて、以前ティームズブログにて年間300万円以下は雑所得となる改正”案”について書かせて頂いておりますが、今回はこれ結局どーなったん?という内容になります。 https://teams-tax.com/blog/archives/8706/

 

 

 

 

国税庁は意見を公募しておりましたが、これに寄せられたコメントは7,000通を超え大きな反響があったようでした。

 

 

 

日本公認会計士協会もこれに意見書を提出したようです。

 

 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20220914.pdf (出所: 日本公認会計士協会HP,『国税庁「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)」に対する意見について』)

 

 

そして先月10月7日付けでこの公募の結果が公表されました。

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043 (出所:e-govパブリックコメント)

 

 

 

 

また、同日通達の改正が公表されました。

 

 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm (出所:国税庁HP)

 

 

 

 

つまり、

売上が年間300万円以下でも本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することとし、記帳・帳簿保存があれば、原則、引き続き事業所得

となるようです。

 

 

 

 

 

記帳?帳簿保存? 新しく事業を始められた方はなんやそれですよね。

 

 

 

さらに2023年はインボイス制度や電子帳簿保存法の猶予期間の終了など新しい制度が始まります。

 

 

少しでもご不明な点やお悩みごとがございましたらぜひティームズへお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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事業承継・世代交代~取引相場のない株式の評価~

皆さま、こんにちは!

税理士法人ティームズの鵜川です。

 

朝晩はめっきり冷え込むようになり昼夜の寒暖差が激しくなっておりますが、体調は崩しておりませんでしょうか?

私は先週の土曜日にやっとコロナワクチン3回目を接種し、腕の痛みがまだとれておりません・・・。

 

 

さて、本日11月10日は い(1)い(1)おと(10) の語呂合わせから、

“いい音・オルゴールの日”

だそうです。

音楽といえば、今月に入って仰天のニュースが立て続けに起こりました!

 

まず11月1日に、ジャニーズ事務所の滝沢秀明副社長が退社を発表。

続く11月4日に、同じくジャニーズ事務所所属グループであるKing&Princeの平野紫耀岸優太神宮寺勇太の3人がグループ脱退を発表しました。

8月に大阪城ホールでライブを観戦し、ジャニーズ事務所の王道路線を進んでいたただけに、残念で仕方ありません・・・。

 

これが原因かどうか分かりませんが、11月9日発売のニューシングルが初日売上60万枚を超え、自己最高初週売上であるデビューシングルの売上を上回ったそうです。

CD離れの昨今、これだけ売れるのは凄いですね。

 

 

 

ジャニーズ事務所もそうですが、中小企業においても世代交代というのは頭を抱える問題ですね。

毎年利益がたくさん出ている法人の場合、株式の価値も年々増加していきます。

経営権を譲渡していく、相続税対策とする・・・等々理由は様々あると思いますが、株式の譲渡において良く分からないのが株式の適正価額です。

 

まずは株式の所有状況や法人の事業規模から、どのような評価方法を採用するのか判定します。

文章にすると難しく感じるかもしれませんが、実際は国税庁が出している評価明細書へ記入していけば比較的簡単に判定できます。

 

ほとんどの法人の場合、「原則的評価方式」「類似業種比準方式」で評価を行うことになるかと思います。

「類似業種比準方式」という聞きなれない言葉が出てきましたが、簡単に言うと

“他の似た業種の会社と自社の状況を比較して株価を計算する”

ということです。

 

“他の似た業種の会社の状況”は、国税庁が

「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」

という表を掲載してくれています。(更新が遅めですが・・・)

“自社の状況”は決算書を基にして、各資産や負債を相続税評価に洗い替えしていくのですが、これが一番ややこしくて時間がかかります。

 

ややこしい上に時間もかかるため、忙しい経営者の方々にはなかなか取り掛かりにくいことだと思います。

それでも先々のことを考えると、自社の株式の価値を把握しておくことは重要なことになります。

 

 

弊社では株式評価のご依頼も承っておりますので、自社の株価について気になったり興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

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ティームズイベント ~信貴山のどか村~

皆様こんにちは!

 

最近健康診断でボロボロな予感がして結果にソワソワしている税理士法人ティームズの藤井です。

 

骨密度、去年はもっと下がるようなら医者に相談した方が良いと言われ・・・

 

今年はというと・・・

 

医者に相談した方が良いと言われてしまいました・・・笑

 

例年、弊社太田と骨密度の底辺の争いをしているのですが、今年は負けそうです😅

 

 

 

さて、弊社Facebookでも投稿がありましたが、先日ティームズイベントとして「信貴山 のどか村」に行ってきました!

 

 

弊社馬場委員長率いるイベント委員全力のイベントです!

 

 

盛大に紹介したいと思います!

 

 

 

 

JR王寺駅に集合!

 

 

 

 

のどか村到着!! 天候にも恵まれました!!

 

 

 

 

現地集合した弊社鵜川(変身しそうなカッコ良さでした🏍)

 

 

 

 

~~のどか~~

 

 

 

当初みかん狩りを予定していたのですが、まだ開催しないとのことで・・・

 

 

 

~マ菜を採る弊社代表~

 

 

 

 

~農家スタイルで完全に運営側の弊社盛影~

 

 

 

 

~農家と記念撮影~

 

 

 

 

~大根を採る弊社西尾~

 

 

 

 

大根デッカイ部門は弊社近藤がダントツの優勝!

 

 

 

 

~ニワトリの卵ひろい~

 

 

 

 

 

 

 

人生初のシイタケ狩りでは、弊社篠原が100g賞で優勝!

 

 

 

 

その後BBQもしました!!

(代表・近藤:やっと飲めるわ~)

 

 

 

 

先程の卵を用いた「天空卵かけご飯」「天空たまごプリン」、

「石窯ピザ」「のどか村ワイン」もかなり美味しかったです!

 

 

 

 

天然温泉も堪能しました♨

 

 

 

普段、コンクリートに囲まれ、数字という数字にまみれているので

かなりリフレッシュできました!

 

これから年末調整・償却資産税・確定申告と税務イベントが盛りだくさんですが、

弊社一同気合を入れて頑張ってまいります!

 

 

 

 

 

 

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