不動産投資~不動産クラウドファンディング~

みなさまこんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。

本日10月27日はテディベアの日。

 

シュタイフ 公式オンラインショップより

 

 

言わずと知れた、かわいい熊さんのぬいぐるみ。
「ベア=熊さん」はわかるのですが「テディ」とはなんでしょうか?

お話はさかのぼること120年前。
アメリカ合衆国の大統領セオドア・ルーズベルトが
趣味の熊狩り中、傷ついた子熊を見つけ
「瀕死の熊を撃つことはスポーツマン精神に反する」として
その熊を仕留めなかったことをワシントンポスト紙が掲載。

その記事を読んだお菓子屋さんがその熊を偲んだのでしょうか、
熊のぬいぐるみを作って
セオドア・ルーズベルトのニックネーム「テディ」と名付けたのです。

 

ここで英語のお勉強です。
私たち日本人は「セオドア」がなぜ「テディ」なのかピンとこないのですが
アルファベットではTheodore。
なのでTedやTeddyというニックネームが使われるのだそうです。

 

そして、フィギュアスケートの羽生結弦くんが「盟友」と公言する「プーさん」。
演技後にリンクに舞い降りた、たくさんのプーさんたちの行方を問われ
「森に帰る」とメルヘンチックに切り返したことは記憶に新しいですね。
このプーさんもテディベアがモデルなのだとか。

くまのプーさん|ディズニー公式 (disney.co.jp)

 

 

 

さて、本日のお話は不動産クラウドファンディングです。

まずクラウドファンディングとは・・・
群衆(crowd)+資金調達(funding)の造語です。
インターネットを通じて、賛同・共感を得られる人から
資金を集める仕組み。

 

法隆寺の維持管理費・修理等のための寄付は
実に1億5,000万円を超える額になりました。

 

新型コロナの影響で事業存続の危機に立たされた際に、
クラウドファンディングを活用・・・
というお話もよく聞きました。

 

その仕組みを不動産投資に活用したのが不動産クラウドファンディング。

不動産投資をしたいけど、
王道「現物投資」で物件を直接所有するのはちょっと難しい・・・
という方の選択肢に挙げられるのが「J-REIT」とこのクラウドファンディングです。

不動産投資~J-REIT~
もご参照下さい。

 

 

投資家本人が直接、物件を売買したり管理運用したりすることなく、
分配金・配当収入を期待するという点では共通です。
とはいえ、公表されている物件情報は投資前に確認しておきたいですね。
また少額投資が可能なことも共通した魅力。

 

相違点はREITは上場株式と同様、好きな時(値上がりした、配当権を得た等)に売却できるのに対し
不動産クラウドファンディングは満期が設定されていること。
また、不動産クラウドファンディングはREITに比べてまだまだ市場規模が小さく、投資先も少ないです。

 

そして大きく異なるのは税金です。
REITの分配金は配当所得で、受け取る際に所得税+住民税の20.315%が源泉徴収されます。
これは「申告不要」になり源泉徴収だけで完結、

つまり後は何もしないでいいのです。

そして「申告した方が有利」な場合は申告することができます。

この場合、「総合課税」か「申告分離課税」どちらかを選択します。

 

これに対し不動産クラウドファンディングの利益は雑所得で、所得税20.42%が源泉徴収されます。
ただ、雑所得は他の所得と合算して総所得金額を構成する・・・

つまり、いろんな所得と足した上で、所得控除等、さまざまな条件を加味して計算しなければ

税率は確定せず、最終の納税額が求められません。

また、収入金額や他の所得の有無などにより、申告が必要かどうかも変わります。
なので「納税額・節税効果」は一概には判断できません。

「なんかややこしーなー」と思われた方は、いつでも税理士法人ティームズにご相談ください。

 

 

ところで個人の税金・所得税の計算期間は1月~12月の1暦年。

今年も残すところあと2ケ月です。

来年2月の確定申告が始まってから慌てるのではなく

今年のうちにいろんな対策を考えたいですね。

税金についてのご相談はどんなことでも税理士法人ティームズにお任せ下さいませ。

 

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社会保険、最低賃金、児童手当、雇用保険料… ~10月に変更になったこと~

 

皆様こんにちは🌞

税理士法人ティームズの馬場です!

 

秋も深まり過ごしやすい季節となってまいりましたね🍁

皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

今回は2022年10月1日より変更になったものをいくつかご紹介したいと思います!

 

 

 

1.社会保険の適用範囲の拡大

 

年収106万円の壁(社会保険の壁)が変更となりました!

 

今までは

✓従業員数500人超

✓雇用期間が1年以上の見込み

✓賃金月額88,000円以上

✓週の所定労働が20時間以上

✓学生ではないこと

 

の5つ全てを満たしている場合社会保険に加入する必要がありましたが、

 

従業員数と雇用期間の要件が

✓従業員数500人超→従業員数100人超

✓雇用期間が1年以上の見込み→2ヵ月超の見込み

 

へ変更となりました。

 

知らない間に社会保険の適用となり、手取りが減ってしまった😢とならないようにお気をつけください。

こちらのブログで詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください✨

 

 

 

2.最低賃金の改定

 

全国加重平均額は930円→961円

弊社のある大阪府では992円→1,023円

 

増額となりました。

 

大阪府ではついに大台の1,000円台となりましたね☺

 

ちなみに全国で最低賃金が1,000円台となっているのは、

東京都、神奈川県、大阪府の3都府県のようです!

 

こちらのサイトから全国の最低賃金を調べることができますので、

是非お住まいの地域の最低賃金を調べてみてください💡

 

 

 

3.児童手当の所得上限限度額の制定

 

※今回は中学生と小学生のお子様がいて奥様が専業主婦の場合でご説明させていただきます。

 

今までは

✓年収960万円未満の場合→お子様1人につき月10,000円

✓年収960万円以上の場合→お子様1人につき月5,000円

 

支給されていました。

 

しかし、2022年10月以降は

✓年収1200万円以上の場合→児童手当支給なし

 

となります💦

 

お子様の人数や所得控除などで制限のかかる年収が異なりますので、

ギリギリ引っかかるかもしれないという方は担当者にご確認ください。

小規模企業共済やiDeCoを活用することで、回避できる可能性がございます🙌

 

 

 

4.雇用保険料の引き上げ

 

一般の事業の場合の雇用保険が

 

✓労働者負担分 0.3%→0.5%

✓事業主負担分 0.65%→0.85%

 

へ引き上げとなりました。

 

引き上げとなった原因として

雇用調整助成金や失業手当の給付の増加などが挙げられています。

コロナの影響をじわじわと感じますね…😢

 

変更のタイミングは

 

「10月1日以降に最初に到来する締日により支給される給与」

 

となっています。

 

当月締・当月払であれば10月に支払われる給与から、

(10月15日締・10月25日払のケースは10月25日払分から)

 

当月締・翌月払であれば11月に支払われる給与から、

(10月31日締・翌15日払のケースは11月15日払分から)

 

新しい雇用保険料率が適用されます!

 

給与をお支払いの事業者の方は変更のタイミングにお気をつけください💡

 

 

 

 

他にもiDeCoの加入要件の緩和後期高齢者医療制度の自己負担負担割合の変更など

様々な変更がございます。

 

知らなかった😨とならないように皆様お気をつけください!

 

 

 

 

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インボイス補助金~小規模事業者持続化補助金・追記

みなさんこんにちは

税理士法人ティームズの穴井です。

 

いきなりですがぼくが応援している野球チームがリーグ優勝しました。びっくり!

昨日からクライマックスシリーズファイナルステージが始まり、

これまた完封勝ちしました。相手チームはポストシーズン18連勝中だったのでえらいことです。このままいってくれればと思います。

 

話は変わりまして、このブログでも熱く語られるインボイスについてお伝えします。

先日の投稿

インボイス、お得に対応できる補助金

でお伝えした補助金について、どうすればもらえるのかよく分からん!という方のため、

小規模事業者持続化補助金について詳しくお伝えしたいと思います。先日の投稿と併せてご覧ください。

 

前提として、同補助金は事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営(補助事業)に向けた経営計画を作成しなくてはなりません。
インボイス登録をしただけでは受給できませんし、また、他人任せで作成された計画は採択の対象とならないこととなります。

次に同補助金インボイス枠についてお話します。

 ①対象者
 昨年2021年9月30日から来年2023年9月30日の期間に一度でも消費税免税事業者(消費税を納税する義務がなかった者)のうち
 インボイス事業者の登録を行った者がインボイス枠の対象となります。

 

 ②補助率および上限
 補助率は対象経費の2/3、補助上限は100万円です。

 ③対象経費
 販路開拓に必要とされる経費が対象となります。次の11の項目が対象です。

  1.機械装置等費
  補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

  2.広報費
  パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

  3.ウェブサイト関連費
  販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト(商品やサービスをサイト上で販売するサイト)等の構築、更新、改修、開発、運営をするために要する経費

  4.展示会等出展費
  新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

 

  5.旅費
  補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費

  6.開発費
  新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

 

  7.資料購入費
  補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

 

  8.雑役務費
  補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な事業・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

 

  9.借料
  補助事業遂行に直接必要な機械・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

 

  10.設備処分費
  販路開拓の取り組みを行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

 

  11.委託・外注費
  上記1~10に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります)

 

なお、同補助金直近の公募である第8回の採択率は62.9%でした。きちんとした計画を作成すれば採択される可能性は低くはありません。
上記の通り他人任せの計画は認められませんが、外部のアドバイスを受けることは問題ありません。お困りの際はティームズにご相談ください。

参考 https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf

 

 

 

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災害に関する申告・納付等に係る手続き

 

みなさん、こんにちは!

税理士法人ティームズの正部です。

 

 

 

 

もう10月ですか~。本当に早いですね。

 

 

10月というのに、30℃を超える真夏日があったと思えば、今朝は冷えましたね…

 

体がついていきません (>_<)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月は、台風14号の影響で大きな被害や特別警報が発令された地域も多数あったり…

 

つい先日は、宮崎県で震度5弱の地震…

 

近年の異常気象… 

 

大丈夫なのか?!と不安になりますね。

 

 

 

本当にいつ何が起こるかわかりません…(;_;)

備えが本当に大事だと感じる日々です。。。

 

 

 

 

 

 

災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 

 

 

 

そんな今回は…

災害に関する申告・納付等に係る手続き や 個別の災害関連情報

ご紹介したいと思います。

 

 

 

 

1.災害により申告・納税等をその期限までにできない場合

  (交通途絶等)

 

所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲その期限が延長されます。

例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている方は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。

この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ちつきましたらご相談ください。

 

 

 

 

2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合

 

所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

 

 

 

 

3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合

 

確定申告で、所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

 

 

 

 

4.災害により被害を受けた事業者

 

当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

 

 

 

 

 

 

その他、ご相談などお気軽にティームズまでご相談ください <(_ _)>

 

 

 

 

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