後期高齢者医療費 自己負担限度額の変更

こんにちわ 😉     今週は、今月で入社一年になります山﨑が担当させていただきます 😛 

 

まだまだ暑い日が続きますが、皆様はこの夏をどのように過ごされましたか?

 

今年は久しぶりの行動制限なしのお盆休みとなり、近年の中では、夏を感じられた方も多いのではないでしょうか。

 

とはいえ、新型コロナウィルスはまだまだ猛威を振るっており、医療は逼迫した状態したが

続いています。皆様もお気をつけてお過ごしください😉👍

 

さて、今回は、今後の後期高齢者医療費の自己負担割合の変更についてお話したいと思います🙌

 

2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」に、新た「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

 

 

本題の前に、まず、後期高齢者医療費の自己負担割合はどのように決定されているかというと、次の金額で決定されます。

 

(1)住民税課税所得の金額【税法上の考え方】

(2)年金収入等(年金収入+その他の合計所得金額)の金額【社会保険上の考え方】

 

※(1)は、毎年6月頃に市役所等から送られてくる住民税課税通知書の課税標準の額

 前年収入-各種経費(給与所得控除や公的年金控除)-所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)の金額となります。

 

※(2)は、①毎年1月頃に日本年金機構から送付される公的年金等の源泉徴収票の合計支払金額の金額

     ②事業収入や給与収入から必要経費や給与所得控除差引後の金額

              の合計金額となります。【公的年金等控除前の年金収入額(遺族年金・障害年金は含まない)】

 

 

続いて、自己負担割合が「2割」となる判定基準は以下の(1)(2)の両方に該当する方になります。

 

1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方【税法上の考え方】

2、同一世帯の被保険者、年金収入等の合計額が被保険者世帯1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方【社会保険上の考え方】

 

なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります!!

また、全く別の制度ではありますが、高額療養費の制度もありますので、青天井で医療費が跳ね上がるということはありませんので、ご安心を!!

 

何か不明な点がある方は、ぜひ、税理士法人ティームズまでご相談ください 😆 

 

 

 

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ついにやってきた!コロナ融資の返済スタート

みなさん、こんにちは!

漫画「スラムダンク」の続編を、いまだに待っている税理士法人ティームズの北井です。

 

ご存じの通り、2020年初頭に始まった新型コロナウイルスの世界的な拡大により、政府は同年4月頃から実質無利子無担保、保証付きの、いわゆる「コロナ融資」を実施しました。

日本政策金融公庫だけでもこれまでに100万件弱、16兆円超を融資しています。スゴイ件数と額ですね!

 

 

このコロナ融資の後押しもあって、2021年の企業の倒産件数は6030件となり、増えるどころか過去50年で最も少ない歴史的な低水準にとどまっています。

コロナ以前よりも倒産件数が減少しているとは、私も知らなかったです。

弊社のお客様でもほとんどの方がコロナ融資を受けていますね。

 

 

しかしながら、ここにきて「融資後倒産」が急増しています。

 

 

コロナ融資によって一時期は経営危機を脱したものの、長引くコロナ禍で息切れしてしまったケースもあるのでしょうが、もう一つの要因は、コロナ融資の返済が始まったことも挙げられるでしょう。

 

 

もちろん、コロナ融資とはいえ借りたものは返さなければいけませんが、コロナ融資に甘えていた経営者からすれば、心情的に返したくなくなるんですよね?

やはり実質無利子無担保の融資は経営者をダメにする一面もあるのかも?知れませんね。

 

 

弊社では顧問先様が緊急的に融資を必要とはしていないながらも、このコロナ融資を利用する際、「これは万が一の時に使う保険的なお金です。決して無駄遣いのないようにしましょう。」とお伝えしていました。

 

 

中小事業者に限定した調査では、さらに悲観的な結果が出ています。

同調査では、返済に対する不安が「とてもある」「やや不安がある」と回答した経営者が74.6%を占め、将来を不安視する回答が大部分を占めました。

また、現時点での返済見込みについて「めどが立っていない」と回答する経営者も3割存在し、ほかにも「定期預金などを解約して返済」、「倒産や廃業」などといった悲壮な声が上がっています。

 

 

もちろん、資金繰り改善のためには、抜本的な経営改善がベストであることはいうまでもないですが、普通はそんな余裕はありませんので、「借り換え制度」も1つの選択肢でしょう。

各自治体では中小事業者を対象として、コロナ融資の借り換えをスタートさせています。

全国レベルでも、全国信用保証協会連合会が借り換え保証を行っています。また、こうした借り換え制度に加えて公的金融機関の「コロナ融資」が今年9月末まで延長されていることもあわせて覚えておきたいですね。

 

 

会社にとって資金は、人間に例えれば血液です。人間が流血しても輸血すれば何とかなるのと同じで、会社が赤字決算になっても資金が潤沢にあれば倒産はしません。

 

弊社では社内に「融資部門」があり、融資に関する耳より情報や融資実行までのお手伝いをしております。

 

 

夢と希望を持って設立した会社、絶対に倒産させたくないですよね!

 

お困りの際は、是非弊社までご相談ください。

 

 

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副業ブームに制限?!どうなる?副業申告

みなさんこんにちは!

税理士法人ティームズ今村です。

 

 

暑い日が続いておりますね。

暑い中でのマスク生活はいまだに慣れません。

 

 

最近私のマイブームは「断捨離」です。

家の小物が増えた時期にメルカリ等のアプリで売ったことがきっかけで

不要と感じるとすぐにメルカリで売り飛ばしてしまうようになりました。

 

 

おかげで、「あ!やっぱり必要だった!!」と思っても手元にはなく

再度購入する羽目になることも多々、、、

不要なものがお金になるのが楽しい!やりくり上手!!

と思っていても実は私には向いてないのかもしれません(笑)

 

 

私は私用品を販売しているので確定申告をする必要がないのですが、今は副業としてメルカリやヤフオクなどのサイトで商品を販売されている方も多いと思います。

 

副業ブームの今

●物販販売

●YouTubeなどのSNS広告収入

●フードデリバリー等配達収入 などなど

 

副業収入を「事業所得」として確定申告している人も多いのではないでしょうか。

以前ティームズブログでも案内していると思いますが、副業は「所得が20万円を超えると確定申告が必要」になります。

 

 

そんな方に衝撃情報です!!

その収入・・・【事業所得】ではく【雑所得】になるかもしれません。。。

 

 

 

 

 

 

 

国税庁が2022年8月1日に【所得税基本通達】の改正案を発表しました。

改正案は、簡単に言いますと

年間300万円以下の副業などの収入について、原則として【雑所得】として扱うというもの。

 

現時点では改正案です!!

2022年8月1日から8月31日まで、国税庁は『所得税基本通達の制定について』として一部改正(案)を行政手続法39条の「意見公募手続」(以下、パブリックコメント)に基づき、広く意見を募集しています。

(詳細:国税庁

 

 

ここに意見が殺到し、SNSもこの話題で大賑わいのようです。

 

副業収入が【事業所得】ではなく【雑所得】として扱われると

所得間で赤字と黒字を相殺する「損益通算」ができなくなってしまいます。

 

ちょっと待ったー!!と思ったそこのあなた。

 

是非パブリックコメントに異議申立てしてみてください。

あなたの意見が税法を変えることになるかもしれません。

 

 

 

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2022 夏フェスの夏

みなさまこんにちは。ティームズ盛影です。

 

連日猛暑の暑~い夏ですが、いかがお過ごしでしょうか。

暑がりで寒がりの私は口癖のように「暑い」を連呼しております。(仕事中は自粛しております)

 

みなさまくれぐれも熱中症など体調にはお気をつけてお過ごしくださいね。

 

さて、今年は2年ぶりにFUJI ROCK FESTIVAL」(フジロック)、「SUMMER SONIC」(サマーソニック)、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」(ロックインジャパン)、「RISING SUN ROCK FESTIVAL」(ライジングサン)など夏の大規模音楽フェスが開催されます。また開催済みのフジロックはyoutubeでライブ配信するなど、新しい取り組みが行われたようです。

小規模のライブハウスでもイベントが開催されるなど2022年はエンターテイメントが活発になってきていますね。音楽好きの私としては従来のスタイルを踏襲しつつも、新しいエンターテイメントの誕生を期待しております。

 

そんな中ひっそりと毎年行われているフェスをご紹介させていただきます。

その名は「税理士試験」。

毎年、8月の上旬から中旬に全国各地で3日間開催されます。私も8月4日に参加してまいりました。

 

税理士試験ってどんなんなん?とよく顧問先様にご質問をいただきます。

そんな時、私はドラゴンボール方式ですと説明しております。7つ集めれば神龍が現れ願い事を叶えてくれるアレです。

具体的には1年に1回開催で受験は1度に何科目でも受験可能、11個の受験科目のうち、合格科目を5つ集めれば晴れて税理士登録に進めるシステムです。

(厳密には必修科目・選択必修科目がございます。)

 

しかし、この税理士試験に参加するためには誰でも参加することはできない「受験資格」のハードルがございます。

会計科目は日商簿記1級合格者など、税法科目は法律学・経済学などの履修単位取得者などです。

 

しかし、令和5年(2023年)より、この「受験資格」の要件が緩和されます。

会計科目については従来の要件が撤廃され、「誰でも受験可」となります。

税法科目についても、「法律学・経済学など」が「社会科学」に拡充されたことで文学部や理工学部の大学生・卒業生も受験可能になります。

 

となると、大学卒業時には税理士試験5科目合格者が現れる時代が来るかもしれませんね。

この緩和の背景には税理士試験の受験者数は減少傾向、税理士業界の人手不足があるかもしれません。この緩和が業界のさらなる活性化になることを期待しています。

 

参照

国税庁HP:「税理士試験の受験資格の見直しについて」

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/01.pdf

 

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