土地の相続税評価について

皆さまこんにちは!

夏真っ盛りですね。

もうすぐで8月に入り、一大イベントがやってまいります。

 

 

三重県鈴鹿市にある鈴鹿サーキットにおいて、真夏の祭典「FIM世界耐久選手権“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース」が開催されます!!

【鈴鹿8耐公式サイトへ】

 

コロナの影響で3年ぶりの開催となります。

前回はカワサキ(KRT)が優勝し、チーム初の2連覇に向けて準備を整えていることでしょう。

 

絶対王者で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した生きる伝説、ジョナサン・レイ

WSBKにおいてジョナサン・レイのチームメイトで鈴鹿8耐の優勝経験もある、アレックス・ロウズ

レース経験豊富で2019年の鈴鹿8耐優勝に大きく貢献した、レオン・ハスラム

【カワサキ鈴鹿8耐特設サイトへ】

 

カワサキが以上の布陣で挑む鈴鹿8耐の決勝は、8月7日(日)11:30にスタートして19:30まで走り続けます。

最初にチェッカーフラッグを受けるのはどこのチームか、目が離せません!!

 

 

 

さて、今回は上記の話とは全く関係ありませんが・・・土地の相続税評価についてお話ししたいと思います。

相続や贈与に始まり、上場していない株式の評価、適正な地代の範囲等々、何かと計算する機会が多いので、概算でも計算方法を知っておいて損はありません。

 

基本的には「路線価」×「地積」

これだけです。

(路線価が設定されていない場所は「固定資産税評価額」×「倍率」で計算します。)

路線価は国税庁がホームページに載せていますし、地積は土地がある市区町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認できます。

実務上はこの計算の際に、土地の形や大きさや周辺状況等によって補正をかけていきます。

 

 

上記の「路線価」×「地積」で計算された評価額・・・これを「自用地」と呼びます。

土地を所有している人が自分で使用している土地のことですね。

 

これに対して他人に土地を貸している貸地がありますが、大きく分けると「貸宅地」と「貸家建付地」があります。

自分が所有している土地の上に「他人が」建物を建てている場合は貸宅地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 )

で計算できます。

一方、自分が所有している土地の上に「自分で」建物を建てている場合は貸家建付地といい、

自用地価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

借地権割合は60%~70%、借家権割合は30%に設定されていることが多いので、

貸宅地:自用地価額の30%~40%

貸家建付地:自用地価額の79%~82%

の評価額になることが多いです。

 

 

土地はB/Sや固定資産税課税明細書に記載されているので評価漏れはないと思いますが、忘れてはいけないのが「借地権」。

他人から土地を借りている場合の、土地の使用権みたいなものです。

 

借りた土地の上に建物を建てた場合、

自用地価額 × 借地権割合

で計算できます。

借りた土地の上に建物を建て、さらに第三者に貸している場合は貸家建付借地権といい、

自用地価額 × 借地権割合 ×( 1 - 借家権割合 × 賃貸割合 )

で計算されます。

 

ややこしいですね。

ややこしいですが、この計算が漏れると正しい評価ができないばかりか追徴の可能性も高くなるので、しっかりと確認しておきたいところです。

 

 

 

弊社では相続や株式評価等にグループで取り組んでいるので、土地等の評価も漏れることなく精度の高い計算が可能となっております。

税理士選びでお困りの際は、ぜひ弊社にご依頼ください。

 

 

 

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死亡消費税

皆様こんにちは!

 

 

税理士法人ティームズの藤井です!!

 

突然ですが本日7月22日は何の日でしょうか・・・?

 

 

そうです!

 

私、藤井の誕生日なのです!!✨(27歳になりました)

 

 

おお!と思われた方・・・

 

 

どーでもええ!と思われた方・・・

 

 

一番下のクリックお願いします!笑

 

 

本日出勤すると弊社社員でもあり大学の同級生でもある太田より素敵なプレゼントが・・・

 

 

 ドン!!

 

 

 

こちら魚型の徳利なのですが、以前食事をした際に「めっちゃええ!」と言いまくっていたものなのです笑

 

完っ全に忘れていたのでナイスチョイスに驚きました!(モテ男ですね~)

 

今日は泥酔、明日は二日酔い確定ですね・・・笑

 

 

 

さて、今回はこのような記事を見つけました。

 

皆様、「死亡消費税」なるものをご存知でしょうか?

 

死亡消費税とは、2013年に開かれた「社会保障制度改革国民会議」で、東京大学のとある教授が提唱した新しい考え方です。

 

どのような税かと申しますと、あまりお金を使わずに亡くなられた(消費税を払わなかった)高齢者に、死亡後に消費税を課し、後期高齢者の医療費に充てるという衝撃的なものです。

 

 

現時点では、一研究者の持論という段階で実際には施行されておりませんが、当時は話題になったようです。。

 

 

例えば、60歳定年で85歳までにたくさんの消費をして消費税を支払っている高齢者と、60歳定年で85歳までに消費を抑え、消費税をあまり支払っていない高齢者では、税金の支払いに差が生じます。

 

しかも、遺産が一定の金額を超えないと相続税の対象にはならないので、公平性に欠けるということで、死亡時の遺産に消費税という税金を課すというものです。

 

 

また、生前の消費を促すことで経済効果も見込まれるとかなんとか・・・

 

 

死亡消費税が提唱された背景には、社会保障の問題があります。

 

 

社会保障費は年々増大しており、保険料では賄い切れていない状態となっております。

 

 

この社会保障費を賄うために、消費税率が10%へと引上げられました。

 

 

そして消費税率が10%へと引き上げられた結果、これまで税収トップでした所得税を上回り消費税が最も税収の高い税金となりました。

 

 

  一般会計税収の推移

(財務省HPより:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm)

 

 

 

この提唱された死亡消費税ですが、今すぐ導入できるかというと、そうではなく、多くの問題がございます。

 

 

例えば、具体的にどれくらい使わなかった人にどれだけの税金を課すのか決める事は非常に困難です。

 

 

また、誰が払うのかも問題となります。本来、死亡消費税を負担すべき人はすでに亡くなられているため、相続人が払うとなると相続人の負担が増し、反発も予想されます。

 

 

死亡消費税の導入が困難であっても、社会保障費の増大は解決しなければならない重要な課題とされております。

 

 

今後、このような税金の爆誕や消費税率の更なる引き上げが起きるかもしれませんね。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

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鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~

みなさまこんにちは。

今週もティームズブログをご覧いただきありがとうございます。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

「電力需給ひっ迫注意報」や「でんき予報」という言葉を耳にし、

電気って当たり前に使えるものではない、とあらためて思い直す機会が増えました。

「ケチる」わけではなく「快適に生活するため」の節電が求められているんですね。

まだ夏は始まったばかり。

なんとか計画停電なく乗り切れますように。

そこで・・・省エネ関連のお話をさせていただきます。

 

そのお話とは、令和4年に改正された、個人の住宅ローン減税についてです。

 

大まかな改正内容はご存知の方も多いと思います。

・住宅借入金控除の率が0.7%に下がった

・控除を受けられる年の合計所得金額が2,000万円に下がった(一定の場合1,000万円)

 

そして何よりも変わったのが

・住宅の種類や取得内容によって条件が変わった

ことです。ここが細かくてややこしいのです。

 

いろんなサイトやブログ等でも解説がアップされていて、情報を得ることはできるのですが

とにかく細かく、複雑になってしまったので、ひとつにまとめてみました。

なお、今回は住宅ローン控除の基本的な内容は割愛させていただきます。

 

これが結論!!

ばばーん

※わかりやすくするために、正式な用語を使用していない箇所もあります。ご了承くださいませ。

 

 

まずはとにかく、用語を知りましょう。

★認定住宅 → 認定長期優良住宅と認定低炭素住宅

 

  ☆認定長期優良住宅 → 文字通り丈夫で長持ち、地域の環境にも配慮したおうち

  長期優良住宅認定制度の技術基準の概要について[新築戸建(木造軸組)版] (hyoukakyoukai.or.jp)

  なんと9つもの認定基準をすべて満たさなくてはなりません。
  ・劣化対策
  ・耐震性
  ・可変性(共同住宅等のみ)
  ・維持管理・更新の容易性
  ・高齢者等対策(共同住宅等のみ)
  ・省エネルギー対策
  ・住戸面積
  ・居住環境への配慮
  ・維持保全計画

  ☆認定低炭素住宅 → 省エネかつ、CO2の排出が少ないおうち

 

 

★ZEH(ゼッチ) → ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。

 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について – 省エネ住宅 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト (meti.go.jp)

  ネットとは「正味」を表します。

  断熱性や省エネ性を向上させるだけでなく、自分でエネルギーを創り出してしまおう。

  そしたらトータルしてエネルギー消費のプラスマイナスゼロを目指せるよね、というおうち

  エネルギーを創る「創エネ」設備があると災害等で停電の時も安心です。

 

★省エネ住宅 → 上の二つには到達していないけど、省エネに配慮したおうち

  余談ですが、高断熱な住宅が普及している北海道や東北地方では、

  住宅内の冬の「死亡増加率」が低いのだそうです。

 

★一般居住用家屋 → 認定住宅等以外の住宅

 

つまり、環境に配慮した住宅を建てたり買ったりした場合は、それ以外の住宅より減税額が大きくなる

ということなのですが。

ここで1つ。

あくまでも「限度額」が大きいだけなので、借入金残高が大きくなければ変わりはありません。

 

そして、これらの家屋は、所得税だけでなく登録免許税や不動産取得税、固定資産税などの優遇もあります。

 

次に、住宅の種類ではなく、新しく追加された「取得」分類です

★買取再販住宅の取得 → 宅建業者さんが中古住宅に一定のリフォーム工事を行い、販売するおうち

   既存住宅の取得(中古のおうちを個人から買う場合)と、明確に区分されました。

 

おまけとして

表の右側に認定住宅等を新築・取得した場合の減税も追加しています。

これは「借入金がなくても、要件を満たせば税額控除が受けられる」というもので

面積によって計算した「かかり増し費用」の10%が控除できるのです。

その上限額が650万円。

なお、「借入金がなくても適用できる」のであって「借入金があったら適用できない」わけではありません。

つまり、借入金があればローン控除かどちらか、選択できます。

なお、年数が2年となっていますが、1年目に控除できなかった額があれば翌年に繰り越せるという意味です。

 

また、上記は全て令和4年中に居住を始めた場合です。

つまり、来年の2/16~3/15の確定申告に向けてのお話です。

限度額は再来年以降に変わりますし、税制はとにかくめまぐるしく改正されます。

むずかしくてややこしくてわからない・・・という方はぜひ

税理士法人ティームズにお問い合わせくださいませ。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

来週の更新をお楽しみにお待ちください。

 

 

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インボイス制度 ~免税事業者の場合~

 

 

皆様こんにちは!

 

毎日暑くて夏バテ気味の税理士法人ティームズ馬場です😢

皆様も熱中症には気をつけてください!

 

 

 

さて今回はインボイス制度についてお話したいと思います。

 

過去にもインボイス制度についてのブログを掲載しておりますので是非ご覧ください👇

インボイスインボイス制度 大家さん向け情報

 

 

 

インボイス制度の開始は2023年10月1日からですが、

開始時点でインボイス発行事業者であるためには

原則2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません!

 

もうすでに登録申請書は提出できますので、

既に消費税課税事業者の方のように

インボイス発行事業者となることを決めている方は

早めに提出しておいても良いかもしれませんね🙆

 

 

 

 

悩むのは消費税免税事業者の方…

 

 

消費税免税事業者は課税事業者になるべき?免税事業者のままでよい?

 

インボイスの発行事業者となるには課税事業者となる必要があります。

 

しかし、課税事業者になると消費税の申告書を提出し、消費税を納めなければいけません。

手間も費用も負担になります😭

 

そのため現在免税事業者の方は

インボイスの発行事業者となるか否か悩みどころですよね…

 

 

判断の鍵となるのは「中心となるお客様は誰か?」です!

 

 

 

中心的なお客様が事業者の場合

 

これに該当する免税事業者の方が一番インボイス制度の影響を受けます😢

 

免税事業者のままでは課税事業者であるお客様より、

 

消費税分の値下げを要求されたり、

取引を敬遠されたり、

最悪の場合取引を停止されたりする可能性があります💦

 

課税事業者となると手間も費用も増えますが、

事業の継続・拡大を考えると

課税事業者となりインボイスの発行事業者となるのも一つの手段だと思います。

 

 

 

中心的なお客様が一般消費者の場合

 

飲食店のように一般の消費者に対して商品の販売やサービスの提供をしている場合は

免税事業者のままでもさほど支障がないと考えられます。

一般の消費者はインボイスを必要とする機会がほぼないからです。

 

ただし……

接待目的の利用が多い飲食店や、

仕事で利用されることの多いタクシーなど

お客様が事業者となる可能性が高い場合は

インボイスの発行事業者となっておく方が顧客離れが防げるかもしれません😢

 

 

 

 

 

現在消費税免税事業者の方でも

インボイスの登録申請書を提出することができます!

提出の際に2023年10月1日より課税事業者となることが選択できますのでご安心くださいね👌

 

 

 

インボイス制度でお困りの方は

ぜひ税理士法人ティームズまでご相談ください✨

 

 

 

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