太平記の二十分の一税と消費税の「~するため」

今週のブログ担当の穴井です。

いきなりですが、私は日本史が好きです。

皆様太平記はご存じでしょうか?

時代は鎌倉時代(今やってる大河「鎌倉殿の13人」がその初期を描いています)の終わり、

鎌倉幕府の崩壊から天皇親政への武家への反発、南北朝時代を舞台としたお話です。

あんまり人気がない時代なのか全然ドラマとかになりません。ほぼ唯一のドラマが90年代初頭の大河ドラマ太平記です。

4月に太平記を一気に全話見た私は、4月終わりから6月頭にかけて太平記巡りをしてきました。

東は京都

南は千早赤阪村

西は神戸

ぼくは九州出身なのですが、その気になればすぐに歴史の名所に行ける関西はすごいですね

 

太平記で描かれる天皇親政(建武の新政といいます)は鎌倉幕府崩壊後の日本を混乱させたといわれています。

鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇は武家の功績を軽視し、公家ばかりに恩賞を与えたとか

過去の偉大な天皇に倣いなんでも自分で決済しようとした結果政治が多いに停滞することになったとか

 

税金関係のお話では、二十分の一税(全国の年貢等の1/20を徴収する)という新税を課しました。

混乱の時代のなか、自身の住むところ(内裏といいます)を大々的に造営「するため」に課されたそれは大いに反感を買うことになったそうです。

 

ところでこの7/10に参議院選挙がありますね。

現代における消費税は消費税法第1条2項において、

 

消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処「するため」の施策に要する経費に充てるものとする。

 

と規定しています。調べてみたところ、

消費税は年々増える社会保障費に対応するために必要とする説、その他の財源の穴埋めのために使われているため筋が通らない説など様々ありました。

 

せっかくの機会です。投票という形で意思表示してみてはいかがでしょうか。

 

 

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所得税の予定納税「減額申請」

 

 

みなさん、こんにちは!

 

 

もうすっかり暑すぎる毎日に、この夏どう乗り切ろうかと考えた結果、10年ぶり?!にバッサリ髪を切ってしまった税理士法人ティームズの正部です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、暑くなるとついつい冷たいものも食べたくなりますね〜ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)

最近ハマっているのは、ピノのやみつきアーモンド味

 

 

 

 

私の中ではヒット商品です♪ 

ぜひご賞味ください♪

 

 

 

 

 

しかし!!

そんな大好きなピノもついに今月から値上げ…

 

 

 

 

 

いえ、ピノに限らず……!!!

 

 

コロナ禍やロシア・ウクライナ情勢などによる影響で、円安やインフレ…

エネルギー価格の上昇だけでなく、たくさんの食料品も値上がりが目立ってきました。

円安になると価格が上がってしまうこと自体はどうしようもないと思いますが、輸入大国の日本にとっては値上がり幅が結構大きいですね…。

今後どうなるのでしょうか……( ;  ; )

 

 

 

 

そんな今回のお題は、

「所得税 予定納税額の減額」についてです。

 

 

個人が税務署から通知を受けた税額を、指定された期日までに納める “予定納税”

予定納税はその年の所得税の一部を前もって納める意味がありますが、様々な影響で厳しい経済環境が続き前年よりも業績が悪化すると予想される個人の方、この税額を減額できる場合があります。

 

 

 

※所得税の予定納税とは・・・その年5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の6月中旬に税務署から送付された通知に基づき、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。

(予定納税基準額の計算方法については割愛させていただきます。)

 

 

 

 

納付する回数と納期

予定納税額は原則として2回、通知書に記載された税額を納めます。1回あたりは、予定納税基準額の3分の1相当額です。

 

本年分の納期は、以下のとおりです。

 

 

 

 

 

!!予定納税額を減額するには・・・!!

 

廃業や休業あるいは業績不振などの要因で、その年の復興特別所得税を含めた納税額を見積ったときに、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。

 

この申請が「予定納税の減額申請です!

 

 

本年分について申請を行う場合の見積る現況日と提出期限は、以下のとおりです。

 

 

なお、見積を行うには、計算の基礎となる資料が必要です。

早期の帳簿作成が肝要となりますので、ご留意ください。

 

 

 

前年よりも業績が悪化すると予想される場合は、お早めにティームズまでご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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生命保険契約に関する権利

お邪魔します!

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

 

さて、皆さんは行きつけのお店ってありますか?

 

 

 

私は、お酒とカラオケのある行きつけのお店があります。(ス〇ック)

 

 

 

行きつけだけに、お店の定員さんのことは良く知ってますし、居心地が最高ですよね。

 

 

 

たまにサプライズのサービスを受けたり…

 

 

 

 

シェイカーを振る人のイラスト(男性)

 

 

ところが、コロナにより行きつけのお店が廃業。

 

 

 

私のおろしたてのボトルが…    オーマイーガー(T_T)

 

 

 

 

泣く男の子のイラスト

 

 

 

 

 

 

 

行き場がなくなったそんなある日…

 

 

 

廃業したお店の場所に、名前が同じままで開店しておりました。

 

 

 

半信半疑でお店に吸い込まれました。

 

 

 

すると、オーナーが変わりましたが、居抜きで昔の面影のままお店をスタートしたとのことでした。

 

 

 

 

もうすっかり行きつけとなりました。めでたし。めでたし。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は「生命保険契約に関する権利」です。

 

 

 

 

登場場面は相続です。

 

 

 

実は、この内容は国税庁HPの「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」に掲載されております。

 

 

 

通常、相続の際に生命保険金が入金されることはよくあります。

 

 

 

(法定相続人×500万まで税金はかかりません)

 

 

 

上記のケースは、以下の場合です。

・契約者が亡くなった人

・被保険者(保険の対象となる人)が亡くなった人

・受取人が相続人

 

 

 

では、次の場合はどうなるでしょうか?

・契約者が亡くなった人

・被保険者(保険の対象となる人)が亡くなった人の子供

・受取人が亡くなった人

 

 

 

被保険者が亡くなった人の子供のため、相続の時に保険金は入ってきません。

 

 

 

ただ、亡くなった人が生前に保険料を負担していたため、その保険契約を解約すると解約返戻金が受け取れる可能性があります。

 

 

 

これを「生命保険契約に関する権利」といい、相続税の対象となります。

 

 

 

 

この権利には非課税枠はありません。

 

 

 

よって申告書も第9表ではなく、第11表に記載することも注意が必要です。

 

 

 

不安のある方は是非弊社までお問合せ下さい。

 

 

 

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期中の役員報酬を変更できる場合

皆様こんにちは!

税理士法人ティームズ西尾です。

 

最近少しずつ暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今回は役員報酬を期中で減額できる場合についてお話したいと思います。

現在、戦争の影響で輸送コストが上がり、また、業種によってはコロナの影響を受けている事業者様が多いかと思います。

 

今回お話する役員報酬というのは、法人税法上、非常に厳格で、簡単に言いますと、次の3つ以外の給与は経費にしてはいけません、と規定されております。

・定期同額給与

・事前確定届出給与(税務署に届出を出して、支給するボーナス)

・業績連動給与

 

このうち、定期同額給与については、給与額を変更した場合には、原則、事業年度開始から3ヵ月以内に給与額を改めたときは、「定時改定」とされて、増額分を含めて全額を損金算入できますが、年度開始から3ヵ月を越えて増額・減額した場合には、その「差額」は損金算入できないこととされています。

 

 この規定でいきますと、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化しても、事業年度開始からすでに3ヵ月が経過してしまっていたら、対応策の1つである役員給与の減額ができず、会社はさらにピンチに陥ってします。そうした事態を避けるため、法人税法では、「業績悪化改定事由」に該当すれば、事業年度開始から3ヵ月経過後でも、定期同額給与の減額を認め、減額部分の損金算入ができることを定めています。

 

 法人税法では「業績悪化改定事由」について、その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の減額改定に限られる)と規定しています。通常、この業績悪化改定事由は厳格で、「財務諸表の数値が相当悪化したことや倒産の危機に瀕したこと」や「経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情」などが挙げられています。

 

 そこで国税庁では、今回のコロナウイルス感染症の影響により企業業績等が急激に悪化して、例えば、家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合などは、「業績悪化改定事由」に該当するとの見解を示しています。

なお、税務調査への対応上、役員報酬を減額する場合は、それを決定した「議事録」を作成・保管することが必須となるので注意が必要です。

 

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