積立金の出口、役員退職慰労金✨

こんにちは!

今回の担当は西田です😄

 

気付けば5月も末になり、日に日に蒸し暑くなっていますね…

ホテル時代はドアマンをしていたこともあり、この時期はかなり憂鬱でした😅

今年はかなり暑い夏になるようなので体調を崩さないようにお気を付けください!

 

 

さて、今回のテーマは「役員退職慰労金」についてです!

税務上の運用方法と計算についてお話していきます✨

 

皆様の会社では倒産防止共済や法人保険に加入されていますでしょうか?

こういった積立は解約すると解約返戻金に対して税金がかかってしまいます。

せっかく積み立てたのにそれではもったいない…💸

 

そこで解約時の出口としての一つが役員退職慰労金です。

退職金はかなり税制面で優遇されており、解約返戻金を退職金に充てれば納める税金はそのまま法人税として支払うよりも低くなります。

さて、では具体的な計算方法ですが、計算方法が二つありますが今回は主に使われる「功績倍率法」をご紹介します!

 

まず準備として退職金規定を会社で定めます。

この制定には株主総会の承認が必要ですのでその議事録も作成してください。

 

 

では次に金額の計算です💰

計算式が、

 

最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 × 功績加算率

 

となります。

功績倍率、功績加算率とは特に功績があったとして退職金規定で定めた倍率をかけます。

具体的にどのぐらいが妥当というものはありませんので、そこはティームズまでご相談ください。

 

 

次に退職金にかかる所得税です🧾

退職金は退職後の生活に重要なものであるので税制面で優遇されており、計算方法が以下の通りです。

 

(源泉徴収される前の金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = ①退職所得の金額

 

で、その①の退職所得の計算の前にまず勤続年数で以下の計算をします。

 

勤続年数が20年以下の場合、勤続年数×40万円
勤続年数が20年超の場合、(勤続年数-20年)×70万+800万

 

この計算の結果が退職所得控除額といい、

それを元にして

 

退職金(総支給額)-退職所得控除額×1/2=課税所得

 

この結果が所得税の課税対象となる金額です👌

 

まとめますと、

~準備するもの~

・役員退職金規定

・株主総会議事録(退職金規定の制定)

・株主総会議事録(役員退任、退職金支給の決定)

~用意しておくこと~
・役員報酬の変更

 ※退任直前の大幅な変更は退職金の為だけの変更とみなされ否認される恐れがありますのでNGです。

・退職日の決定

 

退職・退任される際や保険等の出口戦略もティームズに是非ご相談ください😊

 

 

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自動車税と軽自動車税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。
税理士法人ティームズの太田でございます。

 

 

 

 

 

 

しかし5月ってこんなに暑かったでしょうか?
手汗が止まりませんよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社でも本来6/1からだったクールビズ期間が、5/1からとなりました。
代表の英断だと思います。ほんとに。

 

 

 

 

 

 

 

これからもっと暑くなると思うと、思いやられますね。

 

 

 

 

 

 

 

さて、皆さん。
自動車税に還付があるってご存知でしたか?

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん知っているという方も、へーそうなんやって方もいらっしゃいますよね。

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介する自動車の税金には「自動車税」と「軽自動車税」があります。

 

 

 

 

 

 

 

そもそも普通車と軽自動車の違いは何ぞや、と。

 

 

 

 

 

 

 

 

パッと目に付く見た目の違いは個人用車両であれば、
軽自動車はナンバープレートが「黄色」という点ですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律的には道路運送車両法で「軽四輪」と定義されている車で、

全長:3.4m以下、 全幅:1.48m以下、
全高:2.0m以下、 排気量:660cc以下、
乗車定員:4人以下、 貨物積載量:350kg以下
上記条件を満たす車を指します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対して普通車とは、
「軽自動車以外の普通の車」
の理解で良いと思います。

 

 

 

 

 

 

「普通の車」としたのは、
トラックや業務用の特殊自動車を含まないからです。

 

 

 

 

 

 

 

道路運送車両法では小型自動車(コンパクトカーなど)と普通自動車も区別していますが、
一般的には、白いナンバーを付けている車はコンパクトカーもミニバンも一括りにして「普通車」「乗用車」と呼ばれるためです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、自動車税と軽自動車税の違いって何でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、
自動車税は、道府県が課税することができる税金。
軽自動車税は、市町村が課税することができる税金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税金の勉強をしたことない方であれば、
「何やそれ!どっちでもええやんけ!どっちかにせんかい!」
となりますよね。
正直私もそう思ってるのは秘密ですよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容はどう違うのかと聞かれると「月割り」の有無です。
自動車税には「種別割」というものについて「月割り」の概念があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地方税法 第177条の8 (種別割の賦課期日)
種別割の賦課期日は、4月1日とする。
・同 第177条の10 (種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
 第177条の8に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第3項において「賦課期日」という。) 後に納税義務が発生した者には、
その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。
2 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、種別割を課する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 上記の通り自動車税の種別割には月割りを適用できますが、
軽自動車には同種規定はないんですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たまに廃車したのに,県や市から納税通知書が送られてくることがありますが
これは廃車手続きがいつされたか、によります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車税も軽自動車税も毎年4月1日の所有者に年税として課税されます。
軽自動車税は4月2日以降に廃車とされた場合、既に所有していなくてもその年度の税金を払わないといけません。(4月1日まではセーフ)
自動車税は4月1日以降に廃車とされた場合は、廃車された月までの月割で自動車税種別割がかかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あと、還付って既に税金を納めている場合だけですからね。
例えばですが、所得税確定申告でその年の医療費がたくさんあったとしても、その年に所得税の予定納税や徴収がなければ何も返ってきませんからね。
よく勘違いされている方がいらっしゃいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに名義変更だけではダメです。
廃車(抹消登録)ではなく、自動車を使用し続けることが出来る状態のままですので、自動車税の課税義務は終わらず還付はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一時抹消登録
・永久抹消登録

上記どちらがが自動車税種別割の還付条件となります。

 

 

 

 

 

 

税金って納付書が届くので、なんとなく払ってる人が多い気がしますが、ちゃんと知っておかないと怖いですね。
とにかく今回お伝えしたいのは「クルマ屋さんに手続きを依頼する場合には早めに」です。

 

 

 

 

 

あと可能であれば「税理士さんへの相談・資料提供はお早めに」

 

 

 

 

 

では、また。

後継者問題

みなさまこんにちは。税理士法人ティームズ安慶名でございます。

 

最近白髪増えてきたわーー → でも抜いたらあかんらしい →

じゃあどうすればいい?? → 根本からカットすればいいんですよ!!

と教えていただいて実行したのですが、

 

まあ見事に切る髪切る髪の黒いこと( ´∀` )( ´∀` )

鏡みながらって難しいですし、そもそも文房具用のハサミでやろうとする

時点で間違っているのか・・・・

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のブログは「後継者問題」を取り上げます。

「後継ぎがいなくてねえ」とお悩みの社長さんのご相談を受けることが

よくあります。

日本では昔からこの後継者の問題というのはあったのですが、特にここ

数年その問題が顕著となり、2025年には127万社における中小企業が

後継者不足に悩まされると予想されており、「2025年問題」とも呼ばれて

いるそうです。

今回はこの問題を学問的に考えたいと思います。(学問的・・・・大丈夫か?(笑))

 

日本では「リーダー」についてあまり学問的に語られることってないと

思います。

「俺についてこい!」

「俺の背中を見て学べ!」

という感じで、グイグイ会社を引っ張るカリスマ社長に皆がついていく

イメージが強いですね。

 

ところがこのリーダーについて、アメリカでは「リーダーシップ論」

として立派な経営学における研究対象になっています。

もちろん日本の経営学においても研究はされているのですが、残念ながら

世間一般に浸透しているとは言えないと思います。

みなさんご存知でしょうか?

日本人がまだ受賞したことがないノーベル賞の部門があるのです。

それが「ノーベル経済学賞」なんです。

経済学と経営学とでは学問的には違うものなんですが、やはり日本においては

この経済・経営に関する研究が世界から遅れているのでは?と言われています。

 

私も今から30年前、学生時代経営学部に属しており、その際に興味を持ったのが

この「リーダーシップ論」でした。

様々な考え方はあるのですが、今日はそのうちの一つを紹介したいと思います。

 

まず、「リーダー」と呼ばれる人達を3つに分けて考えます。

①チームリーダー

②ゲームリーダー

③オピニオンリーダー

 

①チームリーダー

 これは組織全体のリーダーと考えればよいので、「社長」や「CEO」

がそれにあたります。会社の最高責任者という地位ですね。

 

②ゲームリーダー

 実際に組織を動かすリーダーですので、「取締役」「執行部」「COO」

といった人たちになります。

 

③オピニオンリーダー

 これが①②と大きく違く点なのですが、①②はいわゆる「役職」という

地位が明確であるのに対して、この③は「積極的に建設的な意見が言える」

「みんなの意見をまとめることができる」といった、社員のみんなから

信頼される中心的人物であり、特に明確な役職が与えられてなくていいわけです。

小委員会や分科会を社内に設けて、その委員長なんかがその役割を担うと

良い組織になると言われています。

 

ここでなぜ日本では後継者問題がなかなか解決しないかというと、中小企業の

社長さんの多くが一人で①②③の役割を担ってしまっているからなんです。

これは中小企業だけの問題ではなくて大企業にも言えることでして、

ユニクロや日本電産というトップ企業においても社長を交代するものの、

数年で創業者カリスマ社長が復帰してしまう、という事態になっています。

 

確かに社長のカリスマ性や発想力があってこその会社の繁栄であることは

間違いありません。が、リーダーというは急に育つわけでもありませんので、

会社の発展と共に徐々に徐々に時間をかけて後継者を育てるということも

重要かと思います。その人材となるのが③のオピニオンリーダーでしょう。

まずは、このオピニオンリーダーが育つような環境作りが必要なのでは

ないでしょうか。

 

「リーダーシップ論」も様々な考え方もありますので、また興味のある方は

いろいろ調べてみて下さいね。

 

 

 

このリーダーは大丈夫なんやろか・・・・・ハア

 

 

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豪華賞品に当選!税金は大丈夫??

皆さんこんにちは!

 

先日いろいろあってiPhoneが初期化されてしまい、更にいろいろあってバックアップも復元できず失意の底にいる中西です。

LINEの履歴やパスワード類が消えてしまったことも痛いのですが

なにより人生で撮った写真のほぼすべてを失ったのが結構ショックです。

 

これを期にクラウドでの自動バックアップを取るようにします。。。

皆さんもスマホのデータのバックアップはこまめにして下さい!絶対 😥 

 

 

今回は身近で「これって税金かかるやん!」と思ったエピソードを紹介します。

 

私はL’Arc-en-Ciel 通称ラルクというバンドが好きです。

(20年くらい前はかなり人気だったんです。若い方はお母さんお父さんに聞いてみてください)

 

去年は久しぶりにツアーが開催されたので大阪、名古屋、愛知セントレア、福岡、埼玉と巡り

今月には待望の4年ぶり東京ドーム公演があるので、楽しみです。何回観ても飽きることはありません。

 

ライブのお楽しみの一つであるグッズ。

ラルクももちろん販売するわけですが、中でも人気なのが「ラルくじ」なる商品

 

1回600円でネット上のくじを引き、ショボ・・・いえ、ささやかなグッズがもらえるというものです。

キーホルダーやピンバッチ、ポチ袋、この時期嬉しいウエットティッシュなどいろいろ

各会場限定のシークレットご当地アイテムもあったりします。

 

しかし!今回の東京ドーム公演ではなんと!!

L’Arcarと名付けられたオリジナルの車が当たります 😯 

 

※公式サイトより

 

なぜ急にこんな豪華賞品!?そしてなぜ車!??

謎は尽きないのですが、一つだけ確かなのはこれが当たったら税金の対象になるということです。

 

懸賞で当たった賞金・賞品は所得税の「一時所得」に該当します。

 

一時所得とは・・・営利を目的とする継続的行為ではなく、労務その他の役務または資産の譲渡でもない一時の所得をいう。

要するに個人事業の売上や働いた対価などではなく、一時的に何か金品を得たら一時所得になります。

代表的なのは競馬や競輪の払戻金や、生命保険の一時金・満期返戻金ですね。

 

じゃあ一体いくら税金がかかるのか…

①その年中の一時所得に係る総収入金額から(貰った金額)

②その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し(経費が掛かっていれば差し引く)

③その残額から特別控除額50万円を控除する(特別控除がある)

④50万円を超えた場合、その超えた金額の2分の1に課税

こういう計算になっています。

 

税率が何%かは、その方の同年中のほかの所得と一時所得を合算した、課税所得の金額によって決まります。

(よくわからない方は「所得税 総合課税」「所得税 累進課税」などのキーワードで調べてみてください)

 

①の総収入金額の計算に使う金額は、株式・貴金属又は不動産等はその受けとることとなった日の価額(時価)、商品券やギフト券などはその券面額、それ以外のものはその物品の通常の販売価額の60%相当額で評価すると定められています。

車の場合は「それ以外のもの」に該当するので、販売価格の60%となります。

 

L’Arcarはいったい販売価格いくらと計算したらいいのか…

説明を読んでみたところ、トヨタのVM180 Zagatoという車で

年式は2001年、走行距離63,000kmの中古車をカスタムしたものということです。

限定100台で販売され、新車価格398~450万円だったそうですが…

そんな感じの車なので中古車として出回ってなく相場がよくわかりません!

しかも仮に今これを売るとしたらいくらか?は、カスタムされている分、通常のVM180 Zagatoとは異なることでしょう。

 

まったく適当ですが仮に300万円とした場合

(収入金額3,000,000円-くじ代6,000円(※)-特別控除500,000円)×1/2=1,247,000円が

一時所得として課税対象になるということになります💡

(※)くじは一回600円ですが10回購入しないとL’Arcarに応募できないそうです。商魂逞しい!

 

当選した際には、いくらで計算したらいいのか明記した確定申告の手引きを付けてほしいですね。

 

皆さんも豪華賞品が当たる懸賞に応募する際は

当たった時の妄想に「税金の計算」も加えてみてください。

 

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世界の驚きの税金

皆様、いかがお過ごしですか?

 

 

まだまだ肌寒い日もありますが、春の陽気も感じられるようになったのではないでしょうか?

 

 

今週はGWを利用して、水回りの掃除に励んでいた山﨑が担当させていただきます☺

 

 

諸説ありますが、水回りの掃除は、健康運や愛情運などに効果があると言われていて、特にお風呂掃除は金運を左右するパワースポットと呼ばれていますので、毎日綺麗にしておきたいと思います😘

 

 

さぁ、さっそく税金の話に絡めてしまいますと笑、
お風呂といえば、日本では、温泉を利用すると、入湯税という地方税を鉱泉浴場所在の市町村に支払わなければなりません。

この入湯税とは、温泉施設の整備や観光促進などにかかる費用を、利用客に負担してもらうというものなのですが、外国人旅行客には、驚きの課税制度だそうです。

 

 

そこで本日は、日本では馴染みのない、世界の変わった税金をいくつかご紹介したいと思います。

 

・渋滞税
 渋滞が慢性化していたイギリスのロンドン市内の交通状況の改善と公共交通機関の利用促進のため、2003年に導入されました。

・犬税
 ドイツでは、犬の飼い主は、飼っている頭数に応じて年に一度税金を徴収しています。
 徴収された税金は、街の清掃費用に使われたり、愛犬家にかかわる費用に利用されます。
 (犬税は日本でも昭和中期まで自治体単位で存在していたそうです。)

・月餅税
 中国の企業では、福利厚生の一環として従業員に箱入りの月餅を配る習慣があります。しかし2011年に職場で受け取った月餅は給与の一部だとして課税対象となりました。

その他にも肥満防止のための、ポテトチップス税ソーダ税、銃犯罪を防止するための、光るおもちゃ税などもあるそうです。
今話題のデジタル税も気になりますね!!

最後になりますが、こちらの税金には違和感がない方がほとんどだと思いますが、今月は自動車税のご納付をお忘れなく☆

 

 

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