鬼が笑う?笑われる? ~来年の確定申告に向けて~

みなさまこんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

今回もよろしくお願いいたします。

 

本日3月31日は

21年前にアーノルド・シュワルツェネッガーによるテープカットで盛り上がった、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開園の日。

プレオープンのイベントに地元の住民が招待されたとき、

「スヌーピー!さらっぴんやから白いなー」と

無邪気に叫んでいたお子達もすでに成人し、

社会で大活躍しているのですね。

実はこのUSJ、堺市に建設が検討されていたことをご存知でしょうか。

交通アクセスが良くない等の理由で話が流れた時に、

尼崎市や浦和市等による誘致合戦の中、

大阪市が桜島を強烈に押して勝利したのだそうです。

 

そして今日は「経理の日」でもあります

法人決算が集中する3月に少しでも経理処理を楽にしたいと考えた、

社名が旧暦3月を表す「弥生」株式会社と

クラウド請求サービスを提供し、

月末を表す「晦日」が社名になった株式会社Misocaが

共同で制定したものです。

 

晦日のうち、年の最後の日を大晦日といいますね。

・・・という流れ(?)で、今回は

「令和4年分の確定申告に向けて、前もって知っておきたい」プチ情報をお伝えします。

来年、確定申告が始まってから慌てないために、少しでもお役に立てれば幸いです。

 

●株式や投資信託などの金融商品の売買をした

 又は配当金や分配金を受け取った

→申告が必要な場合、あるいは申告した方が有利な場合があります。

 (証券投資信託の特別分配金は非課税)

 

損失を相殺したり、繰越控除できることがお客様に伝わっておらず

証券会社の店頭窓口で「はよ言うてーや」「詳細は税理士さんに・・・」という

やりとりを目の当たりにしたのは1度や2度ではありません。

 

●国民年金保険料の追納をした

→納めた年に所得控除できます。

 

失業等で保険料免除・納付猶予の承認を受けていた期間の保険料を

再就職してから追納した、あるいは

学生納付特例を受けており、社会人になってから追納した、等の場合

追納した全額が社会保険料控除の対象となり、

金額にもよりますが所得税や住民税の計算上、

有利になる(税額が低くなる)可能性があります。

もちろん将来の受給額は増えます。

「ちゃんと収めたよー」で終わらず、必ず控えは保管しておいて下さい。

また、納付の順序は原則として「古い期間の分が先」です。

新しい分を先に納付すると

免除・猶予・納付特例が混在している場合等に

手続きが煩雑になる事があるそうなので、ご注意下さい。

 

●資産に損失が発生した

→雑損控除の適用対象ではないか、ご確認下さい。

 

自分と、自分と同一生計の親族が保有する資産に損失が生じた場合等

あるいは災害等に関連してやむをえない支出をした場合、に

雑損控除という所得控除を受けられることがあります。

複雑で詳細な規定が設けられているのですが、ポイントとしては

・「災害か盗難か横領の被害」は対象で、恐喝や詐欺の被害は対象外

 大きな社会問題である特殊詐欺被害は適用されません。

 「騙された」という点では共通ですが、耐震偽装による損害は適用です。

・事業用資産には適用されない(必要経費に算入されます)

 事業とは言えない規模の業務用資産は、一定の計算の上で、

 雑損控除か必要経費の選択が可能です。

・生活に通常必要でない資産(要するにぜいたく品)には適用されない

 30万円を超える貴金属等は対象になりません。

 

以下に、身近に発生し得る、雑損控除対象となる例を挙げてみます。

(もちろん、起こらないことを願っています)

 

クレジットカードの盗難に遭い不正利用された場合は、「不正利用があった日」に損失が生じたとされます。

キャッシュカードの盗難やスキミング犯罪またはインターネットバンキングのパスワードの不正使用で預金を不正に引き出された場合。

 「明らかに納税者の責めに帰すべき事由」がなければ適用ですが、金融機関の証明等が必要です。

 

ここで・・・

詐欺はだめで不正利用は適用されるのはなぜ??
なのでしょうか

 

それはこの「納税者自身の責めに帰すべき事由」があるかどうか

 

確かに上記の例で、パスワードを書いたメモを誰かに渡していた、などは自己責任ですよね。

ですが

「詐欺被害って、自分にも責任があるでしょう」と言われてしまうんだそうです。。

んん・・・そういう判断なんですね。。。

 

いずれにしても、充分気をつけなくては。

 

 

ここまで、確定申告に関係があるかも、情報をお届けしました。

そういえばそんなネタがあったような・・・と何かの時に思い出していただければ幸いです。

 

今週もティームズブログをお読みいただき、ありがとうございました。

また来週の更新をお楽しみにお待ちください。

 

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~確定申告期限の延長と振替納税について~

 

 

 

皆様こんにちは!

 

税理士法人ティームズの馬場です 。

 

 

所得税の確定申告が終わったらもうすっかり春ですね。

 

家の近くでもちらほら桜が咲き始めました🌸

 

 

 

先日確定申告を学べるRPGの開発がスタートしたというニュースがありましたね!

 

授かった伝説の剣には贈与税がかかったり

 

家族を扶養(パーティ)に入れると控除が受けられたりするなど

 

かなり現実に即した内容になっているとのことで

 

とても楽しみです🙌

 

 

 

 

 

 

さて、そんな確定申告ですが

 

e-Taxが申告期限直前にシステム障害を起こし

 

困った方も多かったのではないでしょうか?

 

 

 

今回のe-Taxのシステム障害が原因で期限内に申告ができなかった方も

 

新型コロナウイルスによる延長措置と同様に

 

「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載すれば

 

4月15日まで申告期限を延長できることとなりました!

 

新型コロナウイルスによる延長措置の詳しい内容については

 

こちらのブログをご覧ください。

 

 

 

また申告期限を延長した場合

 

原則として提出日までに納付しなければならなかったのですが、

 

 

振替納税を利用している方は

 

所得税は令和4年5月31日㈫

消費税は令和4年5月26日㈭

 

に振替納税による口座引落しが行われることになりました!

 

 

 

 

今年の確定申告は個別延長がいろいろあって頭がごっちゃになりますね😢

 

利用される方はお間違いのないようお気をつけください!

 

 

 

 

 

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3/17現在募集中の補助金・助成金まとめ

皆様こんにちは
今週のブログ担当の穴井です。

球春到来ですね!ぼくは申告申告の日々で先週日曜に今年初めて野球見ました!(応援チームは負けました!)

今回は昨今問い合わせの多い事業復活支援金にかんがみまして、
現在募集中の補助金・助成金を締切日ごとにまとめました。
延長の可能性もあるので、リンク先のページもご確認ください。

 

締切日3/24
・「事業再構築支援金」【第5次募集】
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援

締切日3/30
・令和4年度予算「アイヌ中小企業振興対策事業費補助金」
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2022/220310Ainu.html
アイヌ中小企業の産業の振興を図るため、アイヌ民工芸品に関して、展示・販売会開催支援、技術研修支援


締切日3/31
・「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルスの影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業手当などの一部を助成

 

・「新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
休業期間中賃金が支払われない中小企業の従業員に、日額最大11,000円を支給

締切日4/21
・令和4年度予算「成長型中小企業等研究開発支援事業」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/220225mono.html
中小企業等が大学・公設試等と連携して行う、研究開発及びその事業化に向けた取組を最大3年間支援

締切日5/31
・「事業復活支援金」
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援

 

締切日未定
・「トライアル雇用助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
新型コロナウイルスの影響による離職者を、無期雇用契約へ移行を前提にトライアル雇用する事業主に対して助成

皆様是非これらを利用してコロナを乗り切ってまいりましょう!

 

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簡易記載による申告・納付 期限延長! ~4月15日まで~

 

皆さまこんにちは!税理士法人ティームズ正部です!

 

 

3月は卒業やお別れシーズンですね。 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社では今年も所得税の確定申告!

いよいよラストスパートです!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが…

 

 

 

 

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、法定期限内に申告や納税をすることが困難となっているケースが多数発生しているのではないでしょうか…

 

お困りの方いらっしゃいませんか?(>_<)

 

 

 

そんな方へ…

 

 

令和4年4月15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置がございます!!

しかし法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられていますので、

一律延長ではないということに留意しましょう。

 

 

 

 

 

対象となる年分

簡易な方法による延長措置は、令和4 年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。

 

 

 

 

 

対象となる税目  

簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。

●申告所得税 ● 贈与税  ● 消費税(地方消費税を含む)

● 法人税(地方法人税を含む)  ● 源泉所得税  ● 相続税

 

 

 

 

 

申告・納付期限  

 

対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日申告・ 納付期限となります。

 

 この場合の “ 提出日 ” とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。  

 

申告による納税がある場合には、原則として上記 “提出日” までに納付をしなければなりません。

納付が可能となった時点で申告書を提出するのがよいと思います!

 

※ 申告書の提出日「税金の納付期限」となり、振替納税は使えません ※

 

 

 

 

 

簡易な方法とは??

 

簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。

通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。

 

 

国税庁HPより参照 「【所得税等の確定申告について】 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」

 

上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。

 

 

 

 

 

お困りの方は、是非ティームズまでご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

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寄附について…

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

弊社では、所員全員が朝も昼も夜も確定申告愛でございます。(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、3/14はホワイトデーですね。

 

 

 

私の時代はマシュマロをお渡しするのが一般的でしたが…

 

 

 

今は多様化で、マシュマロは聞かなくなりましたね…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は「寄附」についてです。(所得税)

 

 

 

 

確定申告の作業をさせて頂いておりますと、色んな寄附が出てきます。

 

 

 

ふるさと納税はもちろんのこと、色んな団体に寄附されている方も多いです。

 

 

 

 

 

以下に寄附された場合、もうけ(所得)から安くしてくれる所得控除か、税金から安くしてくれる税額控除有利選択ができます。

 

 

  • 国や地方公共団体

 

  • 公益社団法人・公益財団法人

 

  • 独立行政法人

 

  • 地方独立行政法人のうち、当該法人の主たる目的である業務部分

 

  • 日本司法支援センター、自動車安全運転センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社

 

  • 学校法人

 

  • 国立大学法人及び公立大学法人

 

  • 社会福祉法人

 

  • 更生保護法人

 

  • 認定特定公益信託

 

  • 認定特定非営利法人(認定NPO法人)に対する寄付金のうち一定のもの

 

  • 政治活動に関する寄附金のうち一定のもの

 

 

 

 

★所得控除を選択した場合、以下の金額をもうけ(所得)から安くしてくれます。

 

 

その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円

 

 

※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります。

 

 

 

★税額控除を選択した場合、以下の金額を税金から安くしてくれます。

 

 

(その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円)×40%

 

 

※政党などの場合は、30%が控除額となります。

※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります

※税額控除額は所得税額の25%が上限となります。

 

 

(所得税法78条 租税特別措置法41条の18)

 

 

 

確定申告される方の税率にもよりますが、税額控除は最大で40%引いてくれますので、こちらを選択した方が有利な方が多いように思われます。

 

 

 

「どちらを選択したら有利なんだろう?」

 

 

「この支出は該当するのかな?」

 

 

 

お悩みの方は、是非ティームズにご相談下さい!

 

 

 

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