ティームズブログ読者の皆様、こんにちは!
税理士法人ティームズ西尾です。
2月、3月と言えば確定申告ですね。
日本は給与所得者が多く、確定申告をする人の割合は少ないですが、例えば、アメリカはほとんどの人が、確定申告をするそうです。
また、還付を受ける方が多いそうです。
さて、確定申告といえば、所得税、消費税にスポットが当たりますが、今回は住民税についてのお話をしたいと思います。
住民税には非課税制度があるのですが、これって意外と知らない方が多いんですよね。
「子どもは旦那の扶養に入れてます。」、というお声を良く頂戴するのですが、家族構成、世帯収入をお聞きすると、これがベストではない場合があるのです。
例えば以下の構成であれば、扶養を奥様に付けるのがベストとなります。
夫:年収400万円
妻:年収125万円
長男:7歳(小学校1年生)
所得税の方では、扶養控除を受けられるのが16歳以上となるため、どちらにつけても節税にはなりません。
しかし、住民税では所得が一定額以下の人は非課税にしてあげるというルールがあり、これに扶養が影響してきます。
<非課税限度額算式>
前年の合計所得金額≦35万×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円
①妻の合計所得金額:125万-55万円(給与所得控除)=70万円
②非課税限度額:35万×(1+1(長男))+21万円+10万円=101万円
①≦② ∴非課税
※1:合計所得金額とは給与収入から給与所得控除を差し引いた金額をいいます。
※2:同一生計配偶者とは年収が103万円以下の配偶者をいいます。
このほか、知っていると得をする情報がたくさんございます。
税金でお困りの方は是非、税理士法人ティームズまでお問合せください。
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こんにちは!
今回の担当は西田です😄
最近はまた流行してきたコロナを避けるため朝6時頃からお昼過ぎまでの時差出勤をしております。
皆様も何卒お気を付けください。
さて、昨年自身のふるさと納税を初めて行ったのですが、まずいくらまで控除出来るのかのシミュレーションから始まりました。
シミュレーションに使ったのはこちらのさとふるです。
簡易なシミュレーション、源泉徴収票等を元に詳細な金額を入力してもう少し詳しく試算も出来ます。
ただあくまでもシミュレーションの為控除額上限ギリギリまですると自己負担分の2,000円を超えてしまうこともありますのでご注意ください。
金額を計算したら次に自治体、返礼品を選びます✨
私は楽天のポイントを集めているので品物は楽天で選びました。
同僚にちょっといい包丁を新調するのも良いと聞き、1つはこちらの岐阜県関市の包丁にしました。
https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10001754/
届いて使ってみると切れ味もよく、持ち手と刃の間に水も入らない為衛生的でお気に入りの一本になりました。
他にはピザやバームクーヘンなど食べ物も頂き、最近ゴルフを始めたため来年はゴルフボールもどうかなーと考えています。
ちなみにですが送り先は自由に指定できるので実家に送ったり等も可能です😉
最後に品物を選んだら肝心なのが控除証明です📝
まずはワンストップ特例。
私は5か所以内で、自身の確定申告は行っていない為ワンストップ特例を適用しました。
やり方は簡単で、選んだ自治体より返礼品とは別に届くワンストップ特例の申請書を送り返すだけです。
5か所以内というのは同じ自治体であれば何点申請してもカウントは1か所です。
もし5か所を超えるようでしたら確定申告で寄付金控除を受けてください。
次に確定申告の場合ですが、控除上限額が多い方ですと控除証明も多く、管理が大変だったと思いますが、令和3年度より楽天、さとふる、ふるさとチョイス等のポータルサイトよりの寄付の場合各サイトにて一括で控除証明の代わりとなる証明が発行可能となりました。
本来年末にお話しすることが多いふるさと納税ですが、返礼品によっては人気ですぐなくなるものもありますので駆け込みでなく、年始にどんな品物がいいか検討するのも1つの手かなと思います😎
最後になりましたが、ただいま弊社ではGoogleのクチコミを募集しております!
数量限定でお礼の品もご用意しておりますのでよろしければご協力ください😊
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こんにちは!
税理士法人ティームズの太田です。
早いもので、弊社も繁忙期真っ只中でございます。
皆さん、確定申告の準備はできていますか!?
3月15日なんて、あっという間に来ますよ!笑
我々も笑いごとではないのですが…。
さて、今回は「中古資産の対応年数」についての話です。
弊社ブログでも過去に誰かが執筆してるかもしれませんね
この業界ではコスりつくされた話題、
節税に詳しい方であればご存知の方がほとんどですよねぇ…
ですが、太田には関係ありません。知ったことではないのです…。
機械や自動車などを購入すると、その購入費用は原則として一度に経費とすることができず、
税務上は定められた耐用年数の期間で徐々に「減価償却」として経費化されていきます。
耐用年数は、資産の種類ごとに法律により定められています。
(意味が分かりませんよね。減価償却の考え方は正直好きではありません。) 太田心の声
しかし、中古で資産を購入した場合はどうでしょう?
中古資産を取得した場合は法定耐用年数によることを原則としつつ、
その特例として次のいずれかの方法により耐用年数を算定し、減価償却することが認められています。
1.見積法
2.簡便法
さて、どこからともなく
「おい太田、見積法って何をもって見積もるんや」
と聞こえてきた気がします。
ヤバい薬はやってません。聞こえてくるのです。
(正直、見たことないなんて言えません。) 太田心の声
その中古資産の使用状況や損耗状態、材質、構成の状況等の情報により見積る方法なのですが、
かなりトリッキーですよね。
世の中の社長からすると
「なに?知らんがな!ややこしいから任せまんがな税理士さん」
となるわけですね。
「ほな簡便法しかないやないか!太田!」
と聞こえてきましたが、実務上ほとんど簡便法なんです。
簡便法は次の算式で計算によります。
①法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%(最低2年)
➁法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20%
※1年未満切り捨て
「なんや、こっちもややこしいやないか太田!」
と言われそうですが、落ち着いてください。
だいぶ楽なほうだと思います。
例えば通常の車は6年で減価償却・経費化していきます。
仮に8年落ちの車であれば2年で経費化できます。
(上記①の算式 6年×20%=1.2年→2年)
仮に4年落ちであれば…
こちらも2年で減価償却・経費化できますね。
(上記➁の算式 (6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年)
「「「つ、つまりどういうことや太田!?」」」
全国の社長さんの声が聞こえている気がしますね。
つまり
・新車(普通車) 6年
・1年落ちの車 5年
・2年落ちの車 4年
・3年落ちの車 3年
・4年落ちの車 2年
・5年落ちの車 2年
~…
となります。
「でも、経費化には最低でも2年かかるんかぁ…しゃーないぁ…はぁ…」
と聞こえてきましたが、減価償却の方法によります。
定額法ではできませんが、定率法なら可能です。
耐用年数2年の定率法の償却率は、1.000です。
つまり、期首に4年落ちの中古車を200万円で取得した場合の減価償却費は、
200万円×償却率1.000=200万円(残存簿価1円まで) → 1,999,999円 になります。
ただ、期中購入であれば月数按分しなければいけませんので注意してくださいね。
結論、可能な限り一気に経費化したいのであれば、
償却方法と購入時期に気を付けて4年以上落ちの車が良いわけですね。
これで全国のシャッチョさん達もニッコリですね。
それでは今日はこの辺で終わります。
ではまた。
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