医療費控除あれこれ

みなさま、こんにちは。

税理士法人ティームズのブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

先日、阪神電車で黄色い車両を発見。

武庫川線5500系写真

「阪神にもドクターイエローがっ?」とテンションが上がった前嶋です。

 

実はこれ、武庫川線を走る「武庫川線5500系」4兄弟(4姉妹?)のひとつ、

その名も「タイガース号」

 

他に

「甲子園号」

 

「TORACO号」

 

「トラッキー号」

阪神タイガースファンでなくても楽しくなる車両です。

 

他にも阪神の線路を走る楽しい車両が。

 

灘五郷酒造組合、神戸市、西宮市、阪神電気鉄道による

「Go!Go!灘五郷!」号

声に出して読んでみてください

 

wrapping_01.jpg

近鉄電車と海遊館のコラボ「海遊館トレイン」

 

カイユウカン・・・

十数年前、海遊館の巨大水槽を鑑賞しながら「おいしそう~」と口をすべらせ、

隣でジンベエザメを見ていた親子を恐怖に陥れたことを思いだしました。

 

 

さて、みなさま。

本日のテーマは医療費控除です。

この時期、毎年どこかのブログで目にしてるよー、とお思いかもしれませんが・・・

あまり聞いたことのない項目もたくさんありますので、

その一部をご紹介したいと思います。

 

●インフルエンザのワクチン接種代は控除できない、ことはご存知の方も多いと思いますが、

B型肝炎ワクチンは一定の要件を満たせば控除対象になります。

要件とは

・B型肝炎患者の介護をする同居の親族で、医師の診断書があること

ですので、海外渡航の際に予防的に接種する場合は対象外です。

 

●禁煙治療は

・ニコチン依存症と診断され、1日の喫煙本数×喫煙年数が200を超えており

禁煙治療について医師から説明を受け文書で同意していれば対象になります。

 

●AED(自動体外式除細動器)の購入費用・賃借料。

駅や公共施設など、人が多く集まる場所にも設置してありますが

・心臓病患者が医師の指示、処方に基づき購入・賃借する場合は医療費控除対象です。

他に心臓ペースメーカーの代金やその電池代も同様です。

 

●不妊症の治療代・人工授精費用は。夫婦とも対象です。

 

●入院時の交通費について、電車・バスは控除でタクシーは対象外、と一般的に言われますが

・急を要する場合や交通機関利用が困難なとき、は控除対象となります。

これには、タクシー代に含まれる高速道路の利用料も含まれます。

・足を骨折しているけれど歯科治療に行かなければならない、

などもやむを得ない事情として認められます。

・夜中にかかりつけ医にタクシーで往復してもらった場合の、

医師が利用したタクシー代も控除可能。

なお、緊急事態であっても、お見舞いに行くためのタクシー代は控除できません。

 

●医療費をクレジットカードで支払った場合は

銀行口座からカード会社名義で引き落としがあった日、ではなく

銀行窓口でカード決済した日、の年分の控除となります。

 

●医療機関発行の領収書がなくても控除を受けられます

・数年前までは領収書必須、でしたが

健康保険組合などから送付される「医療費のお知らせ」添付で

申告できるようになりました。

ただ、自費診療の医療費はこの書類には記載されていないため、

領収書を必ず保管しておいて下さい。保存期間は5年です。

 

●温泉療養の費用は、どうでしょうか

・一般の湯治の旅館代や旅費は、医療費控除対象ではないのですが、

医師の指導に基づいて疾病の治療のための温泉療養を行う場所として、

厚生労働省が認定した「温泉利用型健康増進施設」。

医師の指示による、一週間以上のこの施設を利用した温泉療養は

医療費控除の対象になります。

この場合、医師が作成した「温泉療養証明書」と

患者氏名を記載した施設の領収証が必要です。

 

・・・といくつか見てまいりましたが、いかがでしたでしょうか。

一つでも、へぇー と思っていただければ幸いです。

 

2021年 税理士法人ティームズのブログは本日が最終の更新です。

この一年間も、たくさんのかたに、数えきれないほどお世話になりました。

心より感謝申し上げます。

本当に 本当に ありがとうございました。

 

そして2022年、どうぞみなさま、おひとりおひとりが

元気で健康で平和で幸せで、明るく楽しく笑顔でご機嫌で過ごされますように。

そしてこれからも、税理士法人ティームズが、少しでも

みなみなさまのお役に立てますように。

 

どうぞ、寅年の来年もよろしくお願いいたします。

 

 

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Googleのクチコミ募集します!!!

いつもお世話になっております。
師走の候、今年も残すところあと僅かとなりました。
本年も多大なるご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

 

さて、弊社より顧問先の皆様へお知らせがございます。
この度Googleマイビジネスへのコメントをご記載下さった方にささやかではございますが御礼の品を贈呈することとなりました!
御品は弊社オリジナルデザインのモバイルバッテリーで、限定30個です💪🏻


ご記載頂ける方、既にご記載頂いた方につきましては手渡し、郵送にて御礼の品をお渡しいたしますので担当者や弊社までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

記載方法につきましてはGoogleマイビジネス コメント入力手順書をクリックしてください。

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

それではどうぞおすこやかに新年をお迎えになられますようお祈り申し上げます🎍

令和4年度 税制改正大綱!!

 

 

こんにちは!

税理士法人ティームズの馬場です。

 

 

2021年も残すところあと2週間となりました。

年末恒例(?)の税制改正大綱も発表されましたね!

 

 

詳しく知りたい!という方はこちらをご覧ください。

 

 

 

今回は令和4年度税制改正大綱より

1. 令和3年末で期限を迎える予定だった住宅ローン控除の延長

2. 従業員の賃上げに積極的な企業を支援する所得拡大促進税制

の2つについてお話したいと思います。

 

 

 

1. 住宅ローン控除の延長

 

住宅ローン控除とは一定の要件を満たせば、

ローン残高(上限4,000万円)の1%が、10年にわたって税額から控除されるという税制です。

 

利用されている方も多いと思いますが、

今までは入居期限が令和3年12月31日までとされており

令和4年以降どのようになるのか注目されていました。

 

 

結果として、

4年間延長されて入居期限2025年12月31日までとなりましたが、
控除率が1%から0.7%へと引き下げになりました。

 

 

控除率以外にもいくつか変更点があったので、

令和4年以降の制度の概要を記載したいと思います。

 

 

■入居期限
2025年12月31日

 

■控除率
住宅ローン残高の0.7%

 

■控除対象となる年末のローン残高上限額

〈22年、23年末までに入居〉
• 省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」:5,000万円
• 一定程度、省エネに配慮している場合:性能に応じて4,500万円か4,000万円
• それ以外の住宅:3,000万円

〈24年、25年末までに入居〉
• 「認定住宅」:4,500万円
• 一定程度、省エネに配慮している場合:性能に応じて3,500万円か3,000万円
• それ以外の住宅:2,000万円

 

■控除の期間
• 新築:13年間
• 中古:10年間

 

■所得制限
2,000万円以下

 

 

 

改正の主なポイントをまとめると、以下の通りです。

●入居期限が4年間延長された
●控除率が1%から0.7%に引き下げられた
●控除対象のローン残高の上限に「省エネ水準」などによって差を設け、通常の住宅の上限額は現行の4,000万円から3,000万円(令和6、7年入居は2,000万円)に引き下げられた
●控除の期間は10年から13年に延びた(新築の場合)
●減税の対象となる人の所得が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられた

 

 

 

 

 

2. 所得拡大促進税制(中小企業向け)

 

中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、

控除率の上乗せ要件を見直すとともに、

控除率が最大25%から最大40%へ引き上げとなりました。

 

 

改正案について詳しくご説明しますと、

 

・新規雇用者も含めた全体の給与総額が、

 前年度に比べて1.5%以上増えた場合には、増加額の15%を法人税から控除。

 前年度に比べて2.5%以上増えた場合には、控除率をさらに15%上乗せ

 

・従業員の訓練教育費を前年度から10%以上増やした場合には、控除率をさらに10%上乗せ

 

最大で40%の控除となります。

 

 

 

過去最高水準の賃上げに係る税制控除率となりました。

企業が社員の賃上げや人への投資に対し積極的になることを期待しているということでしょうか。

 

 

 

 

 

以上、令和4年税制改正大綱より2つご紹介させていただきました。

 

 

該当するかもしれない!という方はぜひ税理士法人ティームズまでご連絡ください 💡 

 

 

 

 

 

 

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遺言書

こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。

 

私の贔屓のチームは日本シリーズで激闘の末敗退しました。

悲しいのもさることながら、胃痛の日々からの解放感を感じる今日この頃です。

 

さて、最近事務所内で相続の話をよく耳にします。そこで相続と関連して遺言の話をします。

皆様、遺言書をご覧になったことはありますか。遺言というものは人の最終意思を示すものであり、遺言の本心を明確にするため、その様式は厳格に定められています。その中でも最も手軽な自筆証書遺言について詳しく見ていきます。

 

自筆証書遺言は、遺言者が、自分で、遺言の内容の全文と、日付及び氏名を書いて、署名の下に印を押すだけで成立します(民法968条1項)。ただしいくつか注意点があります。

 

  • 自書

遺言書は自分の意思で、自分の手で書かないといけません。そのため遺言能力が認められる15歳以上でなければ遺言をすることができません。また、自書しなければならないため、字の書けない人は自筆証書遺言ができません(この場合公正証書遺言等他の方法によることになります)。

  • 日付

遺言成立の時期を明らかにするために必要なものですが、ことに2通以上の遺言書がある場合、あとの遺言ほど前の遺言に優先し、内容がくいちがっている場合には後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす(民法1023条1項)こととなっています。

  • 署名・押印

氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。

  • 加除・訂正

偽造・変造防止のため、①変更した場所に印を押したうえ、②変更場所を指定して、変更したことを付記し、③付記した後に氏名をかかなければなりません(民法968条3項)

 

  • その他

自筆証書遺言については遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり一部の相続人等により改ざんされる等の問題点があります。これを防ぐため昨年より遺言者が生前に自分の遺言の原本を法務局に預ける制度(自筆証書遺言書補完制度)が開始されました。

遺言書がある場合、法定相続人以外の者が被相続人の遺産を取得することも多いかと思います。

例えば妻子のいる人が自分の弟にも財産を残す遺言をした場合、この弟については相続税について相続税額の2割に相当する金額が加算される等、相続税の計算が複雑化していくこととなります。

お悩みの方がいらっしゃいましたら是非税理士法人ティームズまでご相談ください。

 

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短期労働者に対する社会保険適用の拡大

 

 

 

皆さまこんにちは。税理士法人ティームズ正部です。

 

 

 

 

 

早いものでもう12月…

 

 

年末調整の時期ですね!書類の確認はお済みですか?

 

 

パート・アルバイトさんの中には、今年の年収はどのくらいかな~。税金払うのは嫌だな~。などなど…

考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

年収103万円の壁や、106万円の壁、130万円の壁… 

いろいろな壁がありますが、今回は106万円の壁(社会保険の壁)の紹介したいと思います(^^)/

 

そもそも、106万円を超えたからといって必ず社会保険に加入しないといけないのではなく、5つの条件をすべて満たしている場合のみ、106万円の壁で配偶者の社会保険から抜けて自分で健康保険や厚生年金に加入する必要があります。

 

 

その適用条件の一部が、令和4年10月と令和6年10月から、

「短時間労働者(アルバイト・パート)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」がございます。

 

~従前の制度との変更点は以下のとおりです~

 

令和4年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

 

「短時間労働者」の適用要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

(変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

 

 

令和6年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。

 

 

 

この社会保険適用の拡大により、社会保険へ加入対象となる人が多くなると思われます。

適用されるタイミングになって「知らないうちに106万円の壁の対象範囲が変わっていて、手取りが減った」と慌てないように覚えておきたいですね。

 

壁を超えたほうが良いのかどうか、迷う人も多いと思いますし、「壁を超えると損をする」というイメージがあるかもしれません。。。

しかし、デメリットばかりではなく、メリットもあるということ、長所と短所の両方を知った上で選ぶことが重要ではないかと思います。

 

被用者側の106万円の壁を超えるメリットは…

①医療保険が手厚くなる

②年金が手厚くなる

③将来もらえる年金額が増える  などなどございます。

 

もちろん雇用者側の立場からすると、社会保険料の加入が増えることで社会保険料の費用負担が増えてしまいますので、考え方はそれぞれかと思います。

 

 

 

年末調整や確定申告や税金に関するご相談は、是非ティームズまで♪♪

 

 

 

 

 

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