暗号資産の損益通算

お邪魔します。

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

最近、無謀にも登山を始めました(^^♪

 

 

 

まだ2回しか登っていませんが、山頂で食べるご飯とお酒は最高でした(^^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

水炊きです。

 

 

 

 

 

 

 

掬星台(摩耶山)からの景色です。

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回のお題は「暗号資産の損益通算」です。

 

 

 

「損益通算」とは、赤字と黒字を相殺することをいいます。つまり、赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことです。

 

 

 

暗号資産(仮想通貨)で代表的なものはビットコインですが、、このブログを書いてる11/25現在で、なんと、1ビットコインが約660万円の価値があります。(すごいですね)

 

 

 

まず、暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。(所得税法27条、35条、36条)

 

 

 

そして、雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。(所得税法69条)

 

 

 

所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。

 

 

 

雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。

 

 

 

 

では、暗号資産で利益が生じ、事業所得で赤字がでた場合は損益通算できるのでしょうか?

 

 

 

答えは、できます!

 

 

 

「不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。」(所得税法施行令198条)

 

 

 

上記の規定の雑所得に暗号資産の所得も該当するからなんですね。

 

 

 

暗号資産については、損失は損益通算できませんが、所得が出た場合には損益通算できる可能性があります。

 

 

 

暗号資産については、是非、税理士法人ティームズへ、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

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電子帳簿保存法のペナルティ

おはようございます!

こんにちは!

こんばんは!

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、健康診断に行ってきましたが

注射だけは何度やっても慣れませんね~

 

 

 

 

 

 

 

検査結果は毎年「骨密度が低い」と出ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

実は弊社の藤井も骨密度が低いので、

毎年「骨密度勝負」をしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

骨密度の低いほうが昼ご飯を奢ります。

 

 

 

 

 

 

 

今年は私の負けでしたので、昼ご飯奢りです。

レベルの低い争いです…。

来年はカルシウム武装して挑みます。

目指せ、歩くカルシウム! 乞うご期待でございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回の記事は全く世間では話題にならない

インボイス制度か電子帳簿保存法どちらにしようか迷いましたが、

電子帳簿保存法について執筆いたします。

※長いので、電帳法と言いますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ペーパーレス化が進む中、この歴史のある業界にも波がやってきたという感じですね~

 

 

 

 

 

 

 

 

ついに年末調整の書類に押印が必要なくなるなど、良い兆しが見えてます。

職業柄こんなこと言ってはいけませんが、正直、電帳法はめんどくさそうです。

電子保存の不備があると青色申告が取り消されるなど、様々な不安が飛び交っております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、つい先日の11月12日

国税庁より青色承認の取消についての公表がありました。

 

 

 

 

 

 

 

 

電子取引データ保存について、

・書面で取引内容の確認ができる

・申告内容が正しい

・書面保存以外に特段の事由がない

 

 

の場合には、直ちに青色の取消・経費否認にはならないということでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり書面で取引内容が確認できれば良い、と…。

なんの法改正だったのでしょうか…

とくにペナルティがないのであれば、今まで通り紙での取引が続くのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、これからもペーパーレス化は進むので、移行していくに越したことは無いかもしれません。

いずれ、ペナルティありになる日も来るかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、今回の記事を終わります。

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

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医療費とジムについて

皆さんこんにちは!

めっきり寒くなりコートが手放せなくなってきましたね!

 

さて、10月に健康診断があり、その結果が返ってきたのですが愕然としました…

コロナ禍とはいえ運動量の激減等で思っていたより悪くなっていました。

ひとまず筋トレの他にスポーツを始めようと思い、色々調べていたところこんなものを見つけました。

 

スポーツジムに通う費用が医療費控除の対象になるというものです。

もちろん誰でもどこでも対象になるわけではなく、一定の要件はあります。

1、医師の処方箋が必要

2、厚生労働省に指定された施設を利用する

3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること

上記3点を満たせば確定申告で医療費控除として所得より控除が認められます。

 

それでは順に説明していきますね!

1、医師の処方箋が必要

高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの持病があり、医師より運動療法処方箋が発行された方

言い換えると、生活習慣病であり、お医者さんに運動療法を勧められた場合です。

生活習慣病に該当する方はぜひ医師に確認してみましょう。

 

2、厚生労働省に指定された施設を利用する

現状、施設数はかなり少ないです。

リンク先の厚労省のページの、右に○がついているものが対象です。

大阪であれば6施設該当しております。

厚生労働省 運動型健康増進施設一覧

 

3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること

こちらはきちんと継続してくださいね、ということですね!

3日坊主ではだめですよ(笑)

 

ちなみに、一般的な医療費控除の説明も付け加えておきます。

1年間を通して医療費が10万円(所得が200万円以下の方は所得金額×5%を超えた金額)を超えた場合、その金額を所得より差し引ける、というものです。

ただし、こちらを適用するとセルフメディケーション税制(薬局で対象の薬品を12,000円以上購入した場合の控除)は適用できなくなります。

 

徐々に今年も終わりに近づいておりますが、今年はコロナも落ち着いてきており一安心です。

皆様も飲みに行ったり旅行、お出かけ等々されるとは思いますが、引き続き最低限の自衛はしていただきますよう何卒お願い致します。

 

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大阪府 一時支援金

衆議院選挙の投票所入場券が息子の分も届き、初選挙ということで、大きくなったものだな・・・と

感慨深かった税理士法人ティームズ 友松です。

きっちり投票に行くように促しましたが、投票用紙は自然に開くように出来てる特殊用紙なんやで・・・ などと支持政党にまったく関係のないドヤ顔しかしておりません。

これからもしっかり国政への意思表示は続けていきたいと思います。

 

さて、コロナウイルス感染症もようやく予防接種の効果もあってか、治まりつつある状況かと感じています。

しかし 苦しむ経営者・事業者さまに昨年の持続化給付金ほどのインパクトは無いものの、国からは継続して月次支援金というものがございます。

 

先日、大阪府からも月次支援金に上乗せして「一時支援金」が発表されていますので、ご紹介します。

 

下のフローチャートをご覧いただき、該当する事業者さまは是非申請しましょう。

(中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 募集要項より抜粋)

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/41936/00000000/ichiji_yoko.pdf

 

・中小法人等   50万円

・個人事業者等  25万円

 

申請期間は令和3年11月5日(金)~12月24日(金)となっており、原則オンライン申請です。

大阪府行政オンラインシステム

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home

 

 

きっちり受けられる支援策は受け、事業継続、そしてコロナ禍を共に乗り越えていきましょう!!

 

 

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